◆特殊車両の通行許可の有効期間
特殊車両の通行許可期間は、最短1日から最長2年までの期間となります。以前は最長1年でしたが、平成21年5月より最長2年に許可期間が延長されています。
通行の許可期間はその申請内容によって様々です。
許可を受ける車両の大きさや重さ、1回の走行のみか、定まった回数の走行なのか、反復的な走行か等により、その必要日数が許可されることになります。
路線を定めている旅客自動車運送用の車両(路線バス等) | 2年 |
路線を定めていない自動車運送事業用の車両(海上コンテナ等) | 2年以内((一定の寸法)または重量を超える車両は1年以内) |
・上記以外の車両で通行経路が一定し、反復継続して通行する車両(営業車以外の自家用車で、クレーン車等) ・第二種利用運送事業用の車両(事業許可を受けた特殊な車両) ・その他の車両(発電機等を運ぶ車両で一回限りなど) |
必要日数(1年以内) |
表の(一定の寸法)は以下の通りです。
幅 | 3.5m | |
高さ | 4.3m | |
長さ | 単車 | 16m |
セミトレーラ | 17m | |
フルトレーラ | 19m | |
ダブルス | 21m |
重量については、以下でご確認下さい