27年前に遺言執行者になっていたので、遺言執行をしました。
遺言執行者になっておくことが大切なことを強く感じたことでした。
妻が50年来のお付き合いをしていた方が亡くなった時には、私に執行をお任せするとの文言があったにも関わらず、一部の金融機関が認めたのみでその他の金融機関は通常の手続きを要求しました。
やはり公正証書遺言のみではなく、自筆証書遺言であっても作成指導やお手伝いをした時には遺言執行者になっておくことが重要だと感じた次第です。
遺言執行者になっておくことが大切なことを強く感じたことでした。
妻が50年来のお付き合いをしていた方が亡くなった時には、私に執行をお任せするとの文言があったにも関わらず、一部の金融機関が認めたのみでその他の金融機関は通常の手続きを要求しました。
やはり公正証書遺言のみではなく、自筆証書遺言であっても作成指導やお手伝いをした時には遺言執行者になっておくことが重要だと感じた次第です。
出張封印(ナンバープレートへの封印)
広島市西区の行政書士法人アッパーリンクです。
広島ナンバー及び他都道府県ナンバーへの封印取付けができる有資格者(丁種再委託、丁種再々委託)にょる出張封印をおこなっています。
当法人は、広島県行政書士会の丁種会員実施契約者ですので、運輸支局以外のお客様の車庫等で封印を施封できる資格を持っています。
自動車登録の際に、新車の場合に初めてナンバープレートを付けるときや、ナンバー変更がある方は後面のナンバープレートの左上に
ある封緘に封印を施封取付けをしてもらわなくてはなりません。
通常は、自動車登録をする際に自動車を運輸支局等へ持ち込み、ナンバー変更や名義変更の手続を行います。
例えば広島ナンバーではない管轄から広島管轄へ転入してきたときや、広島ナンバーから違う広島ナンバーへ番号変更する場合にはナンバープレートが変わります。
このようなときには、ナンバープレートへの封印、旋封が必要です。
自動車を運輸支局等へ持ち込むことができる方はその場でナンバーを取付け、封印を施封してもらい、自動車の登録が完了します。
しかし、仕事の都合で持ち込めない方、遠方で自動車を持ち込めない方、新車あるいはナンバーの付いていない中古車を購入された個人のお客様は
運輸支局等へ自動車を持ち込むことが困難です。
こうした場合には、行政書士法人アッパーリンクによる出張封印(ナンバーに封印を施封すること)をご利用いただければ、ご自宅や会社などへ出張し、その場で封印を取付けることができます。
平日だけでなく土曜日や、日曜日なども対応可能です。
このように、お客様の指定する場所へ赴き旋封することを、行政書士による出張封印(丁種再委託、丁種再々委託よる出張封印)と言います。
行政書士法人アッパーリンクでは出張封印(丁種再委託、丁種再々委託による封印)をしていますので、ぜひ、丁種会員による出張封印をご利用ください。また、広島ナンバーでなく、他都道府県管轄のナンバープレートへの出張封印(丁種再々委託)にも対応しています。
これは、他都道府県ナンバーの自動車が事故を起こし、自動車修理工場へ自動車を預けている場合、ナンバープレートがへこんだり折れ曲がったりして
リアのナンバープレートの交換が必要となった場合には、自動車修理工場は自動車の修理後に運輸支局等へ自走か積載車で自動車を持ち込み、
ナンバープレートを交換し封印を取付けてもらうのが一般的なやり方です。
自動車修理工場に自動車を置いたまま、行政書士が自動車修理工場へ赴き、ナンバープレートを新たなものと交換し、封印を取付けることができます。
さらには、他都道府県の行政書士との提携(丁種再々委託)により、他都道府県ナンバーの封印旋封が可能です。
他都道府県ナンバーの登録車両が広島県内にある場合、その場所へ赴き施封することができます。
これは行政書士法人アッパーリンクと他都道府県の丁種資格を持つ行政書士とでやり取りをすることで出張封印に対応できます。
行政書士による封印・施封にはお客さまや、ディーラー・自動車販売店様にもメリットがあります。
車庫証明・登録の後に広島ナンバーの取り付けと封印は私共行政書士法人アッパーリンクにお任せください。
従来のように広島運輸支局へ持ち込みの場合は支局構内で封印の場合は7,700円で、私共の事務所での場合は5,500円でさせて頂きます。
既にお客様のもとにお車が有る場合、御社のお店にお車が有る場合は出張封印できます。(出張封印の場合は広島市内でしたら、11,000円でやらせて頂きます。)
広島運輸支局のすぐ近くで、広島市内の警察署にも毎日出向いているため、車庫証明・自動車登録申請業務は年間6000台以上の実績です。
開業以来40年の信頼と実績で行政書士2名、スタッフ5名と経験豊富なスタッフが揃っておりますので大量の申請にもお客様のご要望に対して迅速かつ正確に対応いたします。
前日までにご依頼頂いたもの、届いたものは午前中に提出し、交付されるものは午前中に回収します。
午後1時30分までにご依頼頂いたものと届いたものはその日に提出します。
つまり、同じ警察署に1日2回行くことはザラです。スピード処理が自慢です。
OSS(ワンストップサービス)での申請なら広島県内全域の車庫証明、警察署をカバーし、その後の登録も丁種封印を使って広島ナンバーも福山ナンバーにも対応します。
また、OSS申請での車庫証明とステッカーの受け取りもお任せください。
但し、
紙での申請の場合は、広島市内の広島中央署、広島東署、広島南署、広島西署、佐伯署、安佐南署、安佐北署と海田署、廿日市署に対応し、その他の警察署は連携している広島県内の地元の行政書士に中継あるいは紹介します。
丁種封印に関しましては、広島県外に販売された場合は全国の行政書士と連携していますので、私共でナンバー取り付け封印を実施し安心して納車できます。
また、広島県内に販売された場合も、全国の行政書士と連携しますので、販売された地元の行政書士がナンバー取り付け封印を実施します。そのうえで安心して納車できます。
軽自動車や二輪車のナンバー変更に付きましても、私共へ送って頂ければ、届いたその日に登録して返送します。
安心してご利用ください。
広島県外のお客様に販売されたお車の車庫証明・登録でナンバー取り付け・封印は私共、行政書士法人アッパーリンクにお任せください。
県外のどこへ販売されたお車でも大丈夫です!!
丁種封印制度と全国の行政書士が連携しているのでできます。
広島市内、廿日市市、安芸郡府中町、海田町、坂町へはお車のある所までナンバー取り付け・封印にお伺いします。
この便利さをご体験ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。
電話 0120-30-4429 (携帯からも無料です。)
もしくは、boss@hassin.net
FAX 082-503-3699
広島市 車庫 登録 検索して1ページめの3番めに私共行政書士法人アッパーリンクのサイトが出てきますので、フォームからお問い合わせください。
もしくは、下記のURLをクリックしてもOKです。
私共、行政書士法人アッパーリンクは、広島市西区で特殊車両通行許可、運送業許認可、車庫証明・自動車登録等の自動車関連の手続きをメイン業務としております。
特殊車両通行許可申請通算3万件以上、年間2000件以上の申請実績
以下のようなことが有りましたら、すぐにご連絡下さい
☑オンライン申請のやり方がよくわからない
☑特殊車両通行許可をとっていなかった
☑更新を忘れていた
☑警告を受けた
ご相談などは無料で行っておりますので、お気軽にご連絡下さい。
許可後の更新や申請後の変更など細かくお手伝いさせて頂き、その他の運送業に係る業務に関しても弊所で扱っておりますので、さらなる事業拡大を一緒に目指していけるよう
サポートして参ります。ぜひ弊所にご依頼下さい。
アッパーリンクが選び続けられる理由
その1、蓄積されたノウハウ
当事務所は、特殊車両通行許可において、のべ3万件以上、年間でも2000件以上の申請実績があるため、様々な申請に対応してまいりました。オンライン申請にも、初期段階から対応しておりノウハウの蓄積があります。ですから、安心してご依頼頂けます。もちろん、全国対応です。
その2、充実したスタッフ
当事務所は、行政書士法人ですから、特殊車両通行許可申請に精通した専属スタッフ(行政書士2名、スタッフ5名)を配置しております。それゆえ、ご依頼頂ければ、簡単なやり取りにより、面倒な特殊車両通行許可申請をスムーズに進めることができ、本来の業務に集中できます。
その3、親切・丁寧な対応
特殊車両通行許可の申請にあたっては、電話、FAX、メール、郵送等により進めてまいります。当事務所に御来所頂く必要はありません。御不明な点などにつきましては、何度お問い合わせ頂いても、無料で丁寧に対応させて頂きます。
その4、安心・安全のサポート体制
当事務所では、取り扱った特殊車両通行申請についてデータ管理しております。ですから、更新前には、当事務所から余裕をもって更新のご案内をいたしております。うっかり更新を忘れたというようなことがありません。
その5、運輸関連業務全般に詳しい
当事務所は、自動車登録・車庫証明、運送業許可、産業廃棄物収集運搬業等の業務にも精通しております。特殊車両通行許可のみならず、周辺業務についてもサポートさせて頂いております。
特殊車両通行のみならず、関連する様々な御相談に対応できるのが当事務所の強みです。
〒733-0036
広島市西区観音新町2丁目4番25号
電話 082-503-3697 FAX 082-503-3699
メール boss@hassin.net
行政書士法人アッパーリンク https://hassin.net/
丁種封印が益々利用しやすくなりました。
丁種封印とは、
自動車の新しい所有者は自動車を運輸支局等に持ち込むことなく行政書士が出張で行政書士の事務所で、若しくは運輸支局構内で、新しいナ ンバーを取り付けて封印をすることができることです。
以前からあった甲種からの再委託という中途半端なものではなく完全に行政書士が単独で行うことのできる制度になりました。
今までは、自動車販売店の販売した車などは出張封印はできないとか、ユーザー間の売買や引っ越しの際、リース車等の番号変更などと限られていましたが、それが乙種(新車ディーラー)や丙種(中古車販売店)と同等の利便性のある制度になりました。
丁種封印受託者たる行政書士法人アッパーリンクに依頼した場合の便利なところ
新規登録における封印
移転登録の際の管轄変更における封印
変更登録の際の管轄変更における封印
番号変更(ナンバーだけを変えるとき)の封印
封印が壊れた場合の再封印
リアナンバーが壊れた場合の再交付時の封印中古車販売店などは私共行政書士法人アッパーリンクへ何台でも新規登録、移転登録、変更登録を一括して依頼することができます。
「書類の作成 → 登録代行 → 出張封印」とトータルでお受けすることができます。
丁種封印の優位性
自動車を運輸局へ持ち込まなくてよい!
商品である自動車を動かさなくて良いというは大きなメリットです。
すでに成約済みの自動車を運輸局へ登録のために乗っていくと事故や駐車場でのトラブルなどのリスクがあります。
在庫車にするにしても何かあっては商品の価値が下がってしまいます。
そんなときには丁種受託者になっている行政書士法人アッパーリンクを選んでください。
自動車はお店に置いたまま登録できて新しいナンバーも取り付けることができます。自動車は毎日使うものから登録のためにナンバープレートを外すことは不便です。
丁種封印を活用すれば車庫に車を止めたまま、15分位でスピード交換し封印できます。
特にオリンピックナンバーなどの図柄ナンバーにしたくても車を預けることができない方などには大変便利です。
封印をいたずらされてしまったから再封印して欲しいなどまだまだ活用の幅はあります。
封印関連、番号変更関連はまずは丁種再委託者になっている行政書士法人アッパーリンクにご依頼ください。
今までは、他の都道府県間の行政書士同士が封印の送り合いはできなかったのですが、これも解禁になりました。
これからは、新車、中古車等ほとんどすべての車が、そして行政書士間、新車ディーラー、中古車店等から全国を跨いでの要望にお答えできます。
私共行政書士法人アッパーリンクでは、広島県外のお客様に販売されたお客様の車庫証明を取得し、登録し、お店まで出張して封印をしております。
なので、安心して納車することができます。
更には、各県の行政書士会との連携が完成すれば、広島県外のディーラー様、自動車販売会社様が、広島県内のお客様に販売された場合には、他県の行政書士に再委託という方法で登録し、
私共行政書士法人アッパーリンクが、が出張してお店で封印するようになります。
お気軽にお申し付けください。
自筆証書遺言の要件が緩和されました。
本人が自分で書く形式の自筆証書は、先の通常国会で作成と保管について要件が緩和されました。
今まではいくつかの要件が有り、その要件を満たした書き方をしないと法的には無効とされていました。
例えば自筆ではなく、パソコンで作成して印字したり、作成の日付を「吉日」としたり不動産の所在地や預貯金の口座などを含めて全文を自筆する必要があり、高齢者にとって負担になっていました。
この度、民法が改正され2019年1月13日からは、不動産や預貯金の明細を記載する財産目録の部分はパソコン書きや代筆が認められます。その代り、目録の全ページに署名と押印が必要ですが、遺言全体を自筆で作成することに比べれば楽になります。
さらに2020年7月までに法務局で遺言書を保管して貰える制度も施行される予定です。そしてこれにはもう一つメリットがあります。
それは、家庭裁判所の検認が不要となることです。検認は家庭裁判所に申し立ててから1ヶ月程かかりますからその分遺産分割が早くできることとなります。
相続・遺言、事業承継、成年後見等に関することは、行政書士法人アッパーリンクでご要望にお応えしておりますので、お気軽にご相談ください。
貨物運送業(トラック事業)を始めるには
貨物自動車運送事業 許可申請から 運輸開始までのスケジュール
①経営許可申請
□ 開業予定地を管轄する広島運輸支局へ申請書を3部提出(1部は申請者控え)
□ 審査基準:中国運輸局公示第183号、183号の細部取扱
□ 様式:中国運輸局 HPの(各種申請書書式)・申請書作成の手引き 参照
②法令試験・審査
□ 法令試験の受験 申請書受付後
※奇数月の第4水曜日に実施(試験月の上旬に受験通知郵送)
□ 中国運輸局(広島市)にて審査:標準処理期間は3~4ヶ月(補正期間除く)
許可基準に適合していると
③許可となります。
□ 中国運輸局から許可の連絡、通知文書が発送されます。
□ 通知文書受領後、登録免許税を納付します。
□ 広島運輸支局で行う新規講を受講すると、「許可証」が交付されます。
④事業施設の確保などをして、運輸開始へと進んでいきます。
(1) 設立発起人で申請の場合は、会社の設立・登記をします。
(2) 会社の事業目的に「貨物自動車運送事業」が入っていない場合は、定款の目的変更と変更登記をします。
(3) 事業施設(営業所、休憩室、車庫・車両)を申請どおり確保します。
(4) 備え付けるべき帳簿類の備え付けをします。
(5) 運行管理者・整備管理者を選任し届出ます。
(6) 運転手の選任(初任診断受診、適齢診断受診、社会保険等への加入)
(7) 運賃・料金の設定・支局への届出(30日以内)
(8) 運賃・料金、約款等の営業所への掲示
⑤運輸開始前の確認
□ 事業の「運輸開始前の確認について」を提出すると、連絡書が発行されます。
すると、青、(緑)ナンバーへの登録ができるようになります。
⑥事業用トラックの登録・車体表示をします。
□ 事業用自動車の登録(⑤の連絡書が必要)
□ 車体への表示(氏名、名称又は記号)
□ ダンプ番号の表示(ダンプのみ)
□ 任意保険への加入
運 輸 開 始
※ 事業用トラックのすべて(5両)が登録済みとなれば運輸開始です。
⑦運輸開始届出・運賃料金設定届出
□ 運輸開始届出の提出(社会保険等加入状況の確認)
以上の一連の手続きを私共行政書士法人アッパーリンクで対応します。
運輸開始の届出後1~3ヶ月以内に適正化事業実施機関による巡回指導が実施
されます。
その時の対応の相談に乗りますので、安心してください。
あなたが、トラック運送業(緑ナンバー)で独立したいなと思ったなら
次のようなことを準備しているかどうかをチェックしましょう!
1.自己資金はいくら用意できるかな・・・
事業開始に要する資金の合計額以上(使用するトラックの購買金額を厳しく圧
縮した場合でも700万円は必要と思われます。)の自己資金を用意できない
とトラック運送業(いわゆる青ナンバー)許可申請はできません。
しかもこの金額は、申請が受け付けられてから許可が出るまでの間は下回って
はいけません。
2.営業所と車庫の候補地は決まっていますか?
営業所と車庫の候補地は最も重要な要素です。
決まっていなくても候補地選定の基準が不明でしたらご相談ください。
3.ドライバーは5人確保できるか?
確保人員が1人または2人しかいない場合でも、許可後に雇用すればOKです。
4.トラックを何台所有しているか?
現在は所有していなくても良いのですが、許可後に買うことになります。
開業資金の圧縮のためにも、知り合いのディーラーや中古車屋さんにあたりを
付けましょう。
申請時には、売買予約書か車検証のコピーを添付します。
5.運行管理者・整備管理者は確保できているか?
いない場合は、年2回有る試験を受けて受かるか、有資格者を雇用する予定に
なります。
整備管理者は、整備士の資格者か実務経験の有る方を採用する計画になります
。
ちなみに、整備管理者はドライバーからの報告に基づき整備工場に発注する役
目の人です。したがって整備を自らする立場ではありません。
6.個人か法人どちらで申請するか?
今どきですから、法人でのスタートが良いかとは思われます。
と言いますのは、個人で許可を取った後、会社にしたいときには譲渡譲受の手
続きが必要となるからです。
私共で会社設立をさせて頂きます。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
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