消費税率引き上げに伴う軽自動車のナンバープレートの改定について
この4月1日より、改定となりました。
1組(2枚)1580円から1620円となりました。
小型車・普通車(いわゆる一般的に呼ばれている普通車等)と希望番号や字光式ナンバープレートは従来どおりです。
ラフタークレーン(26トン以上)をお持ちの方、建設業、運送業者の方は特殊車両通行許可が必要となります。
トラックで物を運ぶ場合で、積荷状態で長さ12メートル、幅2・5メートル、高さ3・8メートルを超える場合は特殊車両となり、通行許可が必要となります。
新規格車(増トン車)をお持ちの方、運送業者の方にお伝えします。
新規格車は、高速道路と指定道路は許可なしで通行できますが、指定道路というのは限られています。
経路によっては許可が必要な場合が多いと言えます。
トレーラをお持ちの方、運送業者、産廃業者の方は特殊車両通行許可は必然です。
特殊車両通行許可の申請は私共行政書士法人アッパーリンクへお任せ下さい。
主なサービス提供地域は、中国地方5県が中心ですが国道を含む場合は全国どこでも対応できます。
特殊車両通行許可代理取得を全国対応いたします。
制限外積載許可とは
分割できない貨物を運送する場合に、車両の荷台に長さ、幅及び高さの制限を超えて積載する場合に必要な許可です。
荷物を積んだ状態で、車両のサイズを超える場合は、どんな車両でも(特殊車両通行許可を取得している場合でも)下記に該当する場合は制限外積載許可も必要です。
許可が必要な場合は
車長(トレーラの場合は連結時の全長)+車長の10分の1の長さを超える場合、又は車両の幅を超える場合、又は貨物積載時に高さ3.8Mを超える場合
提出場所:出発地を管轄する警察署の交通課
提出書類:申請書(正副2通)
運転者の免許証のコピー(運転される方のもの全て)
特車の申請書の表紙
経路表(特車許可書のコピーで可)
条件書(特車許可書のコピーで可)
警察署によっては上記以外に車検証のコピー、特殊車両通行許可書の全てのコピー、連結時の車両寸法図が必要な場合があります。
20トン超の大型トラックは新規格車(通称増トン車)と言います。
新規格車は、一般的制限値(積荷状態で幅2.5メートル、長さ12メートル、高さ3.8メートル軸中10.0トン、輪荷重5.0トン、最小回転半径12.0メートル)を越えるため、重さ指定道路や高さ指定道路を通行するときは、特殊車両通行許可を取得する必要があります。
予定されている経路に重さ指定道路以外の道路が入っていないか確認しましょう。
http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/shiteidouro/tokusya/q02-g/index.html
重さ指定道路及び高さ指定道路の状況
http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/shiteidouro/tokusya/legend.html
重さ指定道路及び高さ指定道路の凡例
http://www.w-nexco.co.jp/safety_drive/specialcars/restricted_way.html
高速道路株式会社の重さ指定道路及び高さ指定道路の状況
もしそうであれば、許可申請をする必要があります。
お気軽に行政書士法人アッパーリンクにご用命下さい。
自動車販売店、ユーザー、陸送業者等にとって便利な「出張封印」とは、自動車を広島運輸支局に持ち込まなくても、私ども行政書士がご自宅や勤務先等に出張して古いナンバーを回収し、新しいナンバーと封印を取り付ける制度のことです。
通常は自動車を広島運輸支局に直接持ち込むか、ディーラーさんが納車の前に持ち込むか、または陸送業者にお願いして自動車を運んでもらい、古いナンバーを返納して、新しいナンバーを取付けて「封印」をしてもらわなければなりません。
「出張封印」を利用すれば、ディーラーさんは広島運輸支局に自動車を持ち込む必要がないので直接納車に行くことができ、陸送業者は広島運輸支局に自動車を持ち込むことなく、直接お客様の自宅に自動車を運ぶことが可能になります。
この「出張封印」を行うことができるのは、一定の研修を受け、各都道府県の行政書士会の推薦を受け、損害保険に加入し自動車整備振興会等と契約を結んだ特定の行政書士だけです。
私ども行政書士法人アッパーリンクは、これができますのでお気軽にご用命下さい。
軽自動車のナンバープレートの変更(他県ナンバーから広島ナンバーへ)を簡単にする方法です。
普通車と違い封印がありませんので、お車を運輸支局に持ち込まなくてもできます。
私ども、行政書士法人アッパーリンクは広島運輸支局の近くに事務所がありますので、車検証とナンバープレートを送って頂ければ、その日の内に新しい車検証とナンバープレートをあなたの所へ送り返すことができます。
時間と件数にもよりますが、2~3件で午後2時ぐらいに届けば、届いたその日に登録を済ませて返送しますので時間もかかりません。
車検証だけとは違いナンバープレートがありますので、エクスパック350などが安くて普通郵便よりスピーディーです。
是非お試し下さい。
事故等をして、ナンバーが破損してしまい同じプレートが必要な場合は
同一レート再交付申請が必要です。
車検証をFAX頂きましたら、行政書士法人アッパーリンクで手続きが可能です。
申請から新しいナンバープレート受取まで10日前後かかります。
新しいナンバープレートを受取る時に車検証の原本が必要です
前プレートのみだと封印がありませんので郵送のやり取りでできます。
申請料+送料でできます。
ご自分でやる場合は、広島運輸支局に申請と受取で2回足を運ぶことになります。
遠方の方や板金・塗装の会社様で、申請や受取に時間が作れない場合は私ども、
行政書士法人アッパーリンクへご連絡下さい。
電話 0120-30-4429 (携帯からも無料でOK。)
FAX 082-503-3699
メール boss@hassin.net
https://kuruma.hassin.net/index.php?%E5%90%8C%E4%B8%80%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88
10月9日はトラックの日ですね。
この日は、トラック運送事業がわが国物流の基幹産業として、社会と共生しつつ健全な発展を遂げていくためには、広く国民一般の理解と関心を深め、その社 会的地位をより一層向上させていくことが必要であるとの観点から、平成4年に10月9日を「トラックの日」と制定されました。
この日を中心に、全日本トラック協会及び都道府県トラック協会では多彩な広報活動、イベント等を実施し、トラック輸送の役割、重要性をPRしています。
私ども行政書士法人アッパーリンクでは、トラック運送事業の皆様のお役に立つために様々な形でご奉仕しています。
例えば新規の許可を取る時、営業所や車庫の移転、車庫の拡張、車両数の変更、Gマーク取得、グリーン経営認証、特殊車両通行許可、緩和認定、
ISO(9001、14001)認証、事業報告書・輸送実績報告書の作成提出等お気軽にお問合せ・ご依頼下さい。
運送業許可を受ける前提として、法令試験が有るのですが合格点が80点以上・受験は2回までという、厳しい条件をクリアする為の対策を講義して頂く機会を得ました。
因みに、2回目の試験も不合格となりますと不許可となります。
この対策として、福山市神辺町で行政書士をされている柴田先生により、詳しい受験対策をお聞きしました。(平成25年9月24日)
これからは、私共の事務所でも同様のアドバイスができますので、一般貨物運送事業を始めたい方はどうぞお問合せ下さい。
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