運行管理者の仕事とは
運転者の指導監督や乗務割の作成の他に、休憩・睡眠室の管理、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運航の指示などの運行の安全を確保するための業務を行います。また、運行管理者は、複数の営業所の運行管理者を兼務することができません。
運行管理者の人数
営業所の車両の数に応じて、最低限必要な運行管理者の数が決まっています。
トラックの台数が29台までの場合は、1人以上、以後30台増えるごとに1人以上追加するように定められています。
具体的には、30両~59両で2人、60両~89両までで3人となります。
運行管理試験
運行管理者試験は、年二回(3月と8月)にあります。運行管理試験を受験するためには以下のいずれかに該当していなければなりません。

  • ・事業用自動車の運行管理補助者の実務経験が1年以上あるもの
  • ・自動車事故対策機構(NASVA)等が行う運行管理者基礎講習を修了しているもの
(当事務所の1階にありますがいつも人が多いです。早めの予約をお勧めします。)

●合格基準
全30問、試験時間90分です。
30問のうち18問以上で合格です。
出題分野ごとに正解が1問以上であること。実務上の知識及び能力の分野は2問以上

●出題分野
  • 1.貨物自動車運送事業法(8)
  • 2.道路運送車両法(4)
  • 3.道路交通法(5)
  • 4.労働基準法(6)
  • 5.その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力(7)
整備管理者の仕事とは
本来、使用者が自動車の点検および整備の管理について注意を払うべきものの、台数が多いとそれらが困難になります。
また、大型バスのように特殊な構造の車両は事故の際の被害が甚大になりやすいです。
そのような車両を用いる場合には専門的知識をもって車両管理を行う必要があります。
整備管理者は、上記のような事情から自動車の使用者が整備管理者を選任し、点検・整備に関する管理・責任体制を確立することによって、自動車の安全確保、環境保全を図るために設けられています。
整備管理者の選任が必要な使用者
整備管理者の選任を必要とする使用者は以下のとおりです。
事業用 バス(乗車定員11人以上) 1両
ハイヤー・タクシー、トラック(乗車定員10人以下) 5両
自家用 バス(乗車定員30人以上) 1両
バス(乗車定員11人以上29人以下) 2両
トラック等(乗車定員10人以下、車両総重量8t以上) 5両
レンタカー及び
軽貨物自動車
運送事業
バス(乗車定員11人以上) 1両
トラック等(車両総重量8t以上) 5両
その他の自動車(乗車定員10人以下、車両総重量8t以下) 10両
整備管理者の資格要件
(1)2年の実務経験+整備管理者選任前研修で選任する
●実務経験に認められる業務
  • ①整備工場、特定給油所等における整備要員として点検・整備業務を行った経験
    (工員として実際に手を下して作業を行った経験の他に技術上の指導監督的な業務の経験を含む。)
  • ②自動車運送事業者の整備実施担当者として点検・整備業務を行った経験
●整備管理者選任前研修の申込方法
申込先は各運輸支局になります。研修の所要時間は半日です。
同じような名前の「整備管理者選任後研修」もあるのでご注意ください。
開催時期は運輸支局毎に変わりますが、どの都道府県でも受けられるので付近の都道府県もチェックしておくことをお勧めします。
どの回もすぐに満員になってしまうので早めに申し込みできるようにしましょう。
申込に必要な書類はほとんどの運輸支局で運転免許証コピーだけです。
(2)国家資格整備士の資格で選任する
一級、二級または三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること
選任届出
整備管理者の選任届出にあたっては、届出書及び次の添付書面が必要です。
  • ①資格要件のいずれかに該当することを証する書面
    ・資格要件(1)の方・・実務経験証明書及び選任前研修修了証明書(写)
    ・資格要件(2)の方・・自動車整備士技能検定合格証書等(写)
  • ②道路運送車両法第53条に基づく解任命令により解任され、2年を経過しない者でないことを信じさせるに足る書面
  • ③整備管理規程(提示)

注:自家用自動車の整備管理者を外部委嘱する場合には、上記の書面のほか、同意書、委託契約書(写)などが必要となります。
運行管理者と整備管理者の兼任
運行管理者は、整備管理者と兼任することができます。 運転者とも兼任することができますが、営業所に常駐して運行管理や点呼などをしなければならないので、兼任しない方がいいと思います。