広島の特殊車両通行許可申請、親切丁寧スピーディーな対応、
リーズナブルな料金、オンライン申請なら行政書士法人アッパーリンク

あなたはこんな悩みで
お困りではありませんか?

☑オンライン申請のやり方がよくわからない

☑特殊車両通行許可をとっていなかった

☑更新を忘れていた

☑警告を受けた

ひとつでも当てはまる方は、
行政書士法人アッパーリンクにご相談ください!

アッパーリンクが選び続けられる5つの理由

Feature.01

蓄積されたノウハウ


当事務所は、特殊車両通行許可において、のべ3万件、年間でも2000件の申請実績があるため、様々な申請に対応してまいりました。オンライン申請にも、初期段階から対応しておりノウハウの蓄積があります。ですから、安心でご依頼頂けます。もちろん、全国対応です。

Feature.02

充実したスタッフ


当事務所は、行政書士法人ですから、特殊車両通行許可申請に精通した専属スタッフを配置しております。それゆえ、ご依頼頂ければ、簡単なやり取りにより、面倒な特殊車両通行許可申請をスムーズに進めることができ、本来の業務に集中できます。

Feature.03

親切・丁寧な対応


特殊車両通行許可の申請にあたっては、電話、FAX、メール、郵送等により進めてまいります。当事務所に御来所頂く必要はありません。御不明な点などにつきましては、何度お問い合わせ頂いても、無料で丁寧に対応させて頂きます。

Feature.04

安心・安全のサポート体制


当事務所では、取り扱った特殊車両通行申請についてデータ管理しております。ですから、更新前には、当事務所から余裕をもって更新のご案内をいたしております。うっかり更新を忘れたというようなことがありません。

Feature.05

運輸関連業務全般に詳しい


当事務所は、自動車登録・車庫証明、運送業許可、産業廃棄物収集運搬業等の業務にも精通しております。特殊車両通行許可のみならず、周辺業務についてもサポートさせて頂いております。

特殊車両とは?

特殊車両


  • 車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、一般的制限に示す幅、長さ、高さ及び総重量のいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要です。
  • 行政書士法人アッパーリンクには、経験豊富な行政書士とスタッフ6名が揃っていますので、例えば、申請が一時的に集中したとしても迅速に対応できます。
  • また、オンラインでの申請はもちろん、申請書作成による申請窓口にも対応しておりますので、安心して御依頼下さい。

車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが越える車両のことをいいます。

分割不可能のため、一般的制限値のいずれかが越える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物のことをいいます。

一般制限値


トラッククレーン(ラフタークレーン、ホィールクレーン)等の自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種とフルトレーラ、海上コンテナ用、セミトレーラ、重量物運搬用セミトレーラ、ポールトレーラなどの大きな車、重量のある車を通行させている皆様へ通行許可の申請をするときの手続きを解説します。

※一般制限値というのは、道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さを制限することです。その値を一般的制限値といいます。

車両の諸元一般的制限値
2.5メートル
長さ12.0メートル
高さ3.8メートル
重さ
(総重量)
20.0トン
(高さ指定道路は、4.1m)
10.0トン
重さ
(軸重)
(高速自動車国道又は重さ指定道路は25.0トン)
●隣り合う車軸の距離が1.8メートル未満18.0トン(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3
重さ
(隣接軸重)
メートル以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下の時は19トン)
●隣り合う車軸の距離が1.8メートル以上、20.0トン
重さ
(輪荷重)
5.0トン
最小回転半径12.0メートル

車両の構造が特殊なケース


普通自動車とは違い、あきらかに作りが特殊な車両で、トラッククレーンや、セミトレーラー、コンテナを運ぶトレーラーなどは、車両の構造が特殊なため、一般的制限値を超えてしまいます。具体的には以下のような車両をいいます。

特殊な車両

トラッククレーン(ラフタークレーン、ホイールクレーン)等、自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。

特殊な車両の主な種類です。

特殊な車両とは

車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、一般的制限に示す幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの制限値を越える車両を特殊な車両といい、道路を通行するには許可が必要となる車両です

■単車
トラック・クレーン
■特例5車種
(1)バン型セミトレーラ
(2)タンク型セミトレーラ
(3)幌型セミトレーラ
(4)コンテナ用セミトレーラ
(5)自動車運搬用セミトレーラ
◎フルトレーラ

※フルトレーラ連結車については、トラックおよびトレーラの双方向が同一の種類の車両である必要はなく、それぞれが(1)〜(5)に該当すればよい。

■追加3車種(貨物の落下を防止するために十分な強度のあおりなどや固縛装置を有していなければいけません。

(1)あおり型セミトレーラ
(2)スタンション型セミトレーラ
(3)船底型セミトレーラ

その他

◎海上コンテナ用セミトレーラ
◎重量物運搬用セミトレーラ
◎ポールトレーラ

物が特殊なケース


電車や電柱など、分割することができない貨物を運ぶときも、国が決めている制限(一般的制限値)を超えてしまうときがあります。この場合も、特殊車両として扱われます。

山本 重吉(やまもと しげよし)

行政書士法人アッパーリンク代表
行政書士

行政書士歴

昭和54年 12月 広島県行政書士会名簿登録(第79340533号)
昭和54年12月-現在に至る  広島県行政書士会入会(第1353号)
平成17年 5月-平成19年5月 広島県行政書士会 理事(2年)
平成23年6月-平成27年6月 広島県行政書士会 副会長(4年)
平成23年6月-令和元年 6月 広島県行政書士会 理事(8年)
平成26年6月-平成27年 6月 日本行政書士会連合会 理事(1年)
令和元年6月-現在に至る 広島県行政書士会 網紀委員

表彰歴

平成12年 5月 広島県行政書士会会長より表彰状授与(功労)
平成28年 6月 広島県知事より表彰状授与(功労)
令和元年 6月 総務大臣より表彰状授与(功労)
令和5年 4月 天皇陛下より黄綬褒章を拝受(業務精励)

アッパーリンクを選ぶメリット

スピーディーで確実な

許可取得

複雑な手続きを代行: 特殊車両通行許可申請は、必要書類が多く、専門知識がないと内容が難解で、手続きも煩雑です。行政書士は、過去の経験と専門知識に基づき、迅速かつ確実に許可取得に必要な書類を作成・提出を行います。
ミスによる不許可のリスクを低減: 書類作成ミスや不備は、許可不交付の原因となります。行政書士は、豊富な知識と経験でミスを最小限に抑え、許可取得の可能性を高めます。
迅速な審査・許可取得: 行政書士は、許可取得に必要な書類を迅速かつ正確に作成・提出することで、審査期間の短縮を目指します。

時間と労力の節約

煩雑な手続きから解放: 許可申請にかかる時間と労力は、想像以上に膨大です。行政書士に依頼することで、許可申請にかかる時間と労力を大幅に節約できます。
本来業務に集中できる: 許可申請にかかる時間を削減することで、本来の業務に集中できる時間が増えます。
専門知識習得の必要なし: 特殊車両通行許可に関する専門知識を習得する必要がなく、スムーズに許可申請を進めることができます。

安心・安全な運行

法令遵守: 行政書士は、道路法令に関する専門知識に基づき、適切な許可申請を行い、法令遵守した運行を支援します。
事故リスクの低減: 違法運行による事故リスクを低減し、安全な運行を実現します。
損害賠償責任のリスク回避: 許可を得ずに運行した場合、事故発生時に損害賠償責任を問われるリスクがあります。行政書士による許可取得は、こうしたリスクを回避します。

申し込みから許可までの流れ

STEP 01

申請車両の決定

申請車両の車検証、車検証のコピーを一部用意してください。
積荷の寸法、申請が必要な積荷のサイズを連絡ください。
申請車両の緒元・三面図等(もし無いようでしたら、行政書士法人アッパーリンクにても入手可能です。)

STEP 02

輸送経路の決定

出発地と到着地の住所、概略の経路、今現在使用の概略のルートを教えて頂きます。
お聞きしたルートを元に通行可否の確認をシステム上で行います。申請が通らないルートについては、一部変更します。
申請する輸送経路が決定した後、申請するルートについて説明いたします。

STEP 03

申請書作成及び申請

STEP 04

許可

新規許可の場合、申請から約1か月~で許可が下ります。(1か月よりも早く許可になる場合もあります。)

STEP 04

許可証受領

許可の連絡がありましたら、行政書士法人アッパーリンクで受領し、お渡しします。

通行許可申請に必要な書類

申請手続きは次の書類が必要です。

1.申請書(印鑑を押したもの)
2.車検証(緩和をとられている場合は緩和認定書も)
3.申請車両の諸元表、三面図(お手元にない場合は当事務所で取り寄せます)
4.経路の概要を記したもの

なお、上記の書類の他に、道路管理者が必要とする書類(たとえば場合により協議用経路図など)については提出しなければなりません。

※オンライン申請の場合は1の申請書は必要ありません。代わりに委任状に印鑑を押したものが必要になります。

普通申請と包括申請(複数軸種申請含む)

・普通申請とは、申請車両台数が1台の申請を言います。
・包括申請とは、申請車両台数が2台以上の申請を言います。
ただし、車種、通行経路、積載貨物及び通行期間が同じものでなければなりません。

更新申請(通行許可を延長したいとき)

特殊車両通行許可申請書を延長したいときには、更新申請になります。準備していただく書類は以前取得した許可書と新しい申請書です。(オンライン申請では以前の許可書は必要ありません。)

申請先は

・出発地から目的地まで一つの道路管理者の道路のみを通行するときには、その管理者の窓口に申請します。
・国土交通省が管理する一般国道と都道府県が管理する主要地方道などのように申請経路が2以上の道路管理者にまたがるときには、どちらかの管理者の窓口に申請します。
・新規格車の通行許可の申請は、申請経路にあたる道路(高速自動車国道及び指定道路は除く)を管理している管理者の窓口に申請します。

煩雑な手続きを代行

特殊車両通行許可申請には、様々な書類が必要で、提出期限も厳格です。自分で手続きをするのは大変だと思い、行政書士の方に依頼しました。結果的に、時間と労力を大幅に節約することができました。

スムーズな許可取得

特殊車両通行許可申請は初めてで、何をどうすれば良いのか分からず困っていました。行政書士の方に相談すると、必要な書類や手続きを丁寧に説明していただき、スムーズに許可を取得することができました。

自分で申請していたら、間違いがあったりして許可が下りるまでに時間がかかっていただろうと思います。アッパーリンクの方に依頼して正解でした。

豊富な知識と経験に基づいたアドバイス

特殊車両通行許可申請に関する法律や規則は複雑で、理解するのが難しかったです。アッパーリンクの方に相談すると、分かりやすく丁寧に説明していただき、疑問点もすぐに解決しました。

これ以外にもたくさんの声をいただいています!
是非、行政書士法人アッパーリンクに相談してみてください。

特殊車両通行許可の基本料金

普通車申請の場合(新規時)(税込)

車種

基本料金(3経路まで)

ポール・フルトレーラ

23,500円

セミトレーラ・海コン

19,500円

トラック・クレーン

17,500円

例:セミトレーラ・海コンを10経路申請する場合
セミトレーラ・海コンの基本報酬額19,500円+7経路追加分14,000円=合計33,500円

包括申請の場合

包括申請の場合は、割引も致しておりますので、別途ご相談下さい。見積もりは無料でさせて頂きます。

その他の場合(税込)

業務内容

基本料金

更新(一律)

5,000円

経路追加

14,500円(2経路目から+2,000円追加)

車両追加・変更

(同型式に限る)

10,000円

軌跡図

5,000円~(申請内容に応じて加算します。)

軌跡図のみの作成

10,000円~

提出代行料

3,000円~(申請内容に応じて加算します。)

送料

※1,000円~(※申請内容に応じて加算します。)

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