産業廃棄物許可申請は、産業廃棄物の処理業、収集運搬業、中間処理業を行うために必要な許可を得るための申請です。親切丁寧、スピーディーな対応、リーズナブルな料金の行政書士法人アッパーリンクにご相談下さい。

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Reason

行政書士法人アッパーリンクを選ぶ3つの理由

Reason.01

豊富な経験と知識


これまでに、産業廃棄物収集運搬業許可申請はもちろん、積替え保管、中間処分についても申請を行っています。

Reason.02

専門スタッフによる親切・丁寧な対応


当事務所は、法人であることから、経験豊かな専門スタッフが親切・丁寧に対応させていただきます。

Reason.03

全国どこでも申請可能


行政書士ネットワークにより、全国どこへでも申請が可能です。

産業廃棄物許可に関すること💡


1.産業廃棄物収集運搬業許可


産業廃棄物収集運搬業許可は、廃棄物を積み込むところ(排出事業者)と降ろすところ(処分先)を管轄する都道府県の許可を受ける必要があります。
例えば、広島県から排出事業者から出た廃棄物を兵庫県の処分業者まで運搬する場合、広島県と兵庫県の許可が必要になります。途中、通過する岡山県の許可は必要ありません。

申請者は、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有することが必要です。
運搬容器の代表的なものは、鉄製のオープン式ドラム缶、プラスチック製のオープン式ドラム缶、プラスチック容器、コンテナがあげられます。
どの種類の産業廃棄物を運搬するのか、物の性質に応じた適正な運搬容器を選定する必要があります。

申請者は、産業廃棄物の収集又は運搬を的確にかつ継続して行うに足りる知識及び技能を有することが必要です。許可申請には、個人の場合は申請者本人、法人の場合には役員などが、業の種類に応じた講習会を修了していることが必要です。

申請者は、産業廃棄物の収集又は運搬を的確に継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。直近3期分の経営状況などから総合的に判断されます

申請者の役員、政令6条の10に定める使用人、法定代理人、相談役又は顧問及び株主5%以上(出資者)が次に定める欠格条項に該当しないことが要件となります。

2.積替保管とは


積立保管というのは、収集運搬業の許可の一種です。収集運搬業の許可を前提に積替保管が付与されます。収集運搬業の許可しかなければ、原則、その日のうちに収集して処分場に搬入する必要があります。しかし、そうすると少量でも常に処分場に搬入しなければなりません。

このような不都合を避けるために、積替保管があります。積替保管というのは、収集した産業廃棄物を一度自社に保管できる許可です。積替保管を取得すると、収集した産業廃棄物を自社に保管できることから、ある程度まとまった状態になってから処分場へ搬入することができます。このため輸送コストを削減することができます。

収集運搬業のみの場合、申請先は都道府県になりますが、積替保管の場合は、都道府県もしくは政令市が申請先となります。
中国地方ですと、政令市は、広島市、呉市、福山市、岡山市、倉敷市、下関市が該当します。これ以外の場所で積替保管を申請する場合、県が窓口となります。

  • 保管場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう必要な措置を講ずること。
  • 産業廃棄物の保管に伴い汚水が発生するおそれがある場合は、公共水域及び地下水の汚染を防止するために排水溝等を設置するとともに、地下浸透しないよう底面を不浸透性材料で覆うこと。
  • 保管場所には、ねずみ、蚊、はえその他の害虫が発生しないよう防止措置を講ずること。
  • 石綿含有産業廃棄物の保管を行う場合は、次の点に注意すること。
    • 石綿含有産業廃棄物がその他の産業廃棄物と混合するおそれのないよう、保管場所に仕切りを設ける等、必要な措置を講ずること。
    • 石綿含有産業廃棄物が飛散しないよう、覆いや梱包等、必要な措置を行うこと。

周囲に囲いが設けられていること。
囲いに産業廃棄物の荷重が直接かかる場合は、囲いの構造耐久力上の安全性を確保すること。

  • 掲示板の大きさ 縦60cm以上×横60cm以上
  • 表示すべき事項
    • 産業廃棄物の保管場所である旨
    • 保管する産業廃棄物の種類(石綿含有産業廃棄物を保管する場合は、その旨を記載)
    • 保管場所の管理者の氏名または名称及び連絡先
    • 最大積み上げ高さ(屋外で容器を用いずに保管する場合)

産業廃棄物を屋外で容器を用いないで保管する場合は、次の点に注意すること。

  • 産業廃棄物が囲いに接しない場合、囲いの下端からこう配50%以下(約26度)とすること。
  • 産業廃棄物が囲いに接する場合、囲いの内側2mは囲いの上端より50cm以下とし、2m以上内側は2m線からこう配50%以下とすること。

積替保管施設の保管基準

  • あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められていること。
  • 搬入された産業廃棄物の量が、積替え場所において適切に保管できる量を超えないこと。
  • 搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。
  • 収集・運搬における積替保管数量の上限は次のとおりです。

保管上限=1日当たりの平均搬出量×7

ただし、船舶を用いて産業廃棄物を運搬する場合で、船舶の積載量が積替えの保管上限を上回るとき、あるいは使用済み自動車等を保管する場合を除きます。

3.産業廃棄物の種類


石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ

排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等

鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等

写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液

写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液

合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物

生ゴム、天然ゴムくず

鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等

ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等

鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等

工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物

大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの

建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず

建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等

建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず

食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物

と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物

畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿

畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体

揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油

《事業例》紡績、新聞、香料製造、医療品製造、石油精製、電気めっき、洗濯、科学技術研究、その他

pH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液
《事業例》カセイソーダ製造、無機顔料製造、無機・有機化学工業製品製造、アセチレン誘導品製造、医薬・試薬・農薬製造、金属製品製造、石油化学工業製品製造、非鉄金属製造、ガラス・窯業、科学技術研究、その他

感染性病原体が含まれるか、付着しているか又はそれらのおそれのある産棄廃棄物
(血液の付着した注射針、採血管等)
《事業例》病院、診療所、衛生検査所、老人保健施設、その他

廃PCBおよびPCBを含む廃油

PCBが染み込んだ汚泥、PCBが塗布もしくは染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず、もしくは繊維くず、またはPCBが付着もしくは封入された廃ブラスチック類や金属くず、PCBが付着した陶磁器くずやがれき類

廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)

  • 廃水銀等(廃水銀及び廃水銀化合物)
  • 廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)

《事業例》水銀回収施設、水銀使用製品製造施設、水銀を媒体とする測定機器を有する施設、大学及びその附属試験研究機関、その他

建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹付け石綿、石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材およびその除去工事から排出されるプラスチックシート等で、石綿が付着しているおそれのあるもの、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設で生じた石綿で集じん施設で集められたもの等
《事業例》石綿建材除去事業等

水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン又はその化合物、ダイオキシン類が基準値を超えて含まれる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじん等
《事業例》大気汚染防止法(ばい煙発生施設)、水質汚濁防止法(特定事業場)等に規定する施設・事業場

山本 重吉(やまもと しげよし)

行政書士法人アッパーリンク代表
行政書士

行政書士歴

昭和54年 12月 広島県行政書士会名簿登録(第79340533号)
昭和54年12月-現在に至る  広島県行政書士会入会(第1353号)
平成17年 5月-平成19年5月 広島県行政書士会 理事(2年)
平成23年6月-平成27年6月 広島県行政書士会 副会長(4年)
平成23年6月-令和元年 6月 広島県行政書士会 理事(8年)
平成26年6月-平成27年 6月 日本行政書士会連合会 理事(1年)
令和元年6月-現在に至る 広島県行政書士会 網紀委員

表彰歴

平成12年 5月 広島県行政書士会会長より表彰状授与(功労)
平成28年 6月 広島県知事より表彰状授与(功労)
令和元年 6月 総務大臣より表彰状授与(功労)
令和5年 4月 天皇陛下より黄綬褒章を拝受(業務精励)

行政書士法人アッパーリンクを選ぶメリット

多年にわたって数多くの産業廃棄物許可申請案件を手掛けてきた実績と経験を持ち、高度な専門知識を有しています。複雑な法令や都道府県ごとの条例を熟知しており、お客様の状況に最適な申請プランを提案し、高精度な申請書類を作成します。過去の申請事例に基づいたノウハウを活かし、問題点を事前に洗い出し、許可取得の可能性を高めるサポートを行います。

効率的な申請手続きフローを確立しており、必要な書類の収集や役所との折衝などを迅速かつ的確に行います。お客様は、本来の業務に集中することができ、時間と労力を大幅に節約することができます。また、申請手続きにおける不安や疑問点に丁寧にかつ分かりやすく回答し、お客様に安心感を与えます。

許可取得後も継続的なサポートを提供します。法令改正や行政指導への対応など、許可後の義務事項を遵守するためのアドバイスを行います。許可取得後のトラブルにも迅速に対応し、お客様の事業活動を安定的に継続できるようサポートします。

申し込みから許可までの流れ
(積替え保管なし)

STEP 01

相談+聞き取り

どのように事業をされたいかお聞きし、許可要件を充足しているか確認させていただきます。

STEP 02

見積り

STEP 02

報酬額と申請手数料(81,000円)をお支払い頂きます。

STEP 03

書類作成、押印等

STEP 04

役所へ申請

STEP 04

許可、許可証と申請書類の写しをお渡しする

産業廃棄物許可申請に必要な書類🗒️

ご利用者様の声☺️

スムーズな許可取得と安心感


アッパーリンクさんのおかげで、スムーズに許可を取得することができました。書類作成や行政とのやり取りなど、全て任せることができて本当に助かりました。専門知識が豊富な行政書士さんに依頼することで、許可取得の不安を解消することができ、安心して事業を始めることができました。(建設業)

迅速な対応と丁寧な説明


急ぎで許可が必要だったのですが、アッパーリンクさんは迅速に対応してくださり、短期間で許可を取得することができました。また、書類の内容や手続きについて丁寧に説明してくださったので、とても安心できました。わからないことがあれば、いつでも相談できる心強い存在でした。(A氏)

コスト削減と業務効率化


自分で申請するよりも、アッパーリンクさんに依頼した方が結果的にコストが抑えられました。また、申請手続きにかかる時間を大幅に短縮することができたので、本来の業務に集中することができました。アッパーリンクさんのおかげで、業務効率をアップさせることができました。(B氏)

専門的なアドバイスとサポート


産業廃棄物処理に関する専門的なアドバイスをいただくことができ、今後の事業運営に役立てています。また、許可取得後のフォローアップも充実しており、安心して事業を継続することができます。アッパーリンクさんは、単なる事務手続きの代行者ではなく、事業のパートナーとして心強い存在です。

産業廃棄物許可に関する報酬額表と申請手数料

 事案名報酬額備考
産業廃棄物処理業許可申請
(収集運搬)
110,000円~現場視察の上別途協議
産業廃棄物処理業許可申請
(積み替え保管)
220,000円~現場視察の上別途協議
産業廃棄物処理業許可申請
(中間・処分)
330,000円~現場視察の上別途協議
産業廃棄物収集処理業許可申請
(収集運搬)
81,000円73,000円71,000円
特別管理産業廃棄物処理業許可申請
(収集運搬)
81,000円74,000円72,000円
産業廃棄物処理業許可申請
(中間処分)
100,000円94,000円92,000円
特別管理産業廃棄物処理業許可申請
(中間処分)
100,000円95,000円92,000円

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