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建設業の許可の代理申請等は、広島の行政書士法人アッパーリンクへ
広島の建設業許可でお困りの方へ
元請けから許可を取るよう催促されて困っている
建設工事において500万円(建築一式工事・土木一式工事では1500万円)に満たない工事をする場合、建設業許可は必要ありません。しかし、本来なら許可のいらない工事であっても、元請は下請に対して、建設業許可を求めることがあります。「建設業許可がないと仕事を出せません」と言われます。いきなり許可をとれと言われても何から手をつけていいのか分からないのが普通です。
そんな時は、アッパーリンクまでご相談下さい。要件を満たしているかどうかの確認やどうすれば許可になるかのアドバイスをさせて頂きます。
建設業許可の更新期限が間近に迫って困っている
更新期限が迫っているのに、更新書類が整っていない。しかも、更新の前に、決算変更届やその他変更届も提出しなければならないが、どう手をつけていいか分からない。
更新期限をすぎてしまうと、建設業許可は新規で取り直さなければならなくなります。更新が迫って手付かずという状態であっても、アッパーリンクにご相談下さい。
経営事項審査うけてみたいけど・・・
入札に参加するためには、その前提として経営事項審査を受けていなければなりません。
アッパーリンクは、経営事項審査の書類を作成するのみならず、経営事項審査の評点アップについてアドバイスさせていただきます。
入札に参加して公共工事を受注したい
アッパーリンクは県内各所の入札参加資格申請に対応しています。また、アッパーリンクにおまかせ頂ければ、期限の管理をしっかりとすることができるようになるので、申請忘れといったことがなくなります。当事務所は、建設業許可に関して35年以上の長きに渡る豊富な経験と実績がありますので、安心してご相談・ご依頼ください。また、建設業許可申請のみならず、更新、決算変更届をはじめとした各種変更届、業種追加、経営事項審査、入札参加資格申請など、建設業についてトータルにサポ―トしております。更新期限の管理や毎年の決算変更届など時間が取れなくてできない場合があるかと思います。
アッパーリンクにお任せ頂ければ、更新期限の管理、毎年の決算変更届などのアフターサービスも万全です。他にも新しくとりたい業種追加や各種変更届の相談から申請まで迅速に対応します。
建設業許可を取得することの
5つのメリット
1
発注者から信頼されます
発注者が工事を依頼する場合、無許可業者と許可業者のどちらを選択するですが発注者はより信頼度の高い許可業者を選択します。建設業許可を取得することにより発注者の信頼がアップします。
2
下請けを受注しやすくなります
下請で工事を請け負う場合、必ずしも許可が必要な訳ではありません。しかし、元請は下請業者に許可業者を選ぶ傾向にあります。実際、元請からの指示で建設業許可を取得しろと言われて許可業者となった方が少なからずいます。
3
500万円以上の工事を請け負えます
建設業許可がないと、一件あたりの工事の請負額が500万円以上の工事(建築一式工事・土木一式工事では1500万円以上)を請負うことができません。しかし、建設業許可を取得すると1件あたり500万円以上の工事を請け負うことができるようになります。
4
銀行から融資を受けやすくなります
銀行が建設業者に融資する場合、建設業許可を取得していることが条件となっていることが多くあります。建設業許可を取得することにより銀行から融資を受けやすくなります。
5
入札に参加できるようになります
公共工事の入札に参加するためには、大前提として建設業許可を取得していることが必要です。建設業許可を取得することにより入札に参加できるようになります。
建設業許可について🏗️
建設工事の種類
土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事業、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事
建設業許可が必要とならない工事について(軽微な場合)
建設業許可は500万円以上(建築一式工事の場合は1500万円以上)の工事を請け負う場合に必要となります。つまり、500万円未満(建築一式工事場合は1500万円未満)の工事については許可は不要です。
建築一式工事
建築一式工事の場合、以下のいずれかをみたせば建設業許可は不要です。
・1件あたりの請負金額が1500万円未満の工事
・請負金額に関わらず、木造住宅で延べ床面積が150㎡未満の工事
※主要構造部が木造で、延床面積の2分の1以上を住居で使用するものに限ります。
建築一式工事以外の工事
1件あたりの請負金額が500万円未満の工事であれば建設業許可は不要です。
軽微でなくとも許可不要の工事
金額に関係なく以下のものについては建設業許可は不要です。
- 自らが使用する建物を自ら建築する工事
- 不動産業者が建売住宅を自ら建築する工事
- 船舶や航空機など土地に定着しないものについての工事
- 剪定、除草、草刈、伐採
- 道路・緑地・公園・ビル等の清掃や管理、建築物・工作物の養生や洗浄
- 施設・設備・機器等の保守点検、(電球等の)消耗部品の交換
- 調査、測量、設計
- 運搬、残土搬出、地質調査、埋蔵文化財発掘、観測や測定を目的とした掘削
登録等が必要な工事
1.電気工事業
(1)電気工事業者の登録
電気工事業(一般用電気工作物、自家用電気工作物を設置、または変更する工事)を営もうとする者で、「電気工事業」の建設業許可を受けていない者については、軽微な工事であっても電気工事業の登録が必要になります。
(2)電気工事業者の開始届出
「電気工事業」の建設業許可を受けている業者が、電気工事業を営む場合は開始届出が必要になります。
2.浄化槽工事業
(1)浄化槽工事業者の登録
浄化槽工事業を営もうとする者で、「土木工事業」、「建築工事業」、「管工事業」のいずれかの建設業許可を受けていない者については、軽微な工事であっても浄化槽工事業の登録が必要になります。(2)特例浄化槽工事業者の届出
「土木工事業」、「建築工事業」、「管工事業」のいずれかの建設業許可を受けている業者が、浄化槽工事業を営もうとする場合は、浄化槽工事業者の届出が必要になります。
建設業の許可の要件とは?
1.経営業務の管理責任者を有すること
●許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
●上記と同等以上の能力を有するものと認められた以下のいずれかに該当する者
・許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
・経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行 役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験のある者
2.専任の技術者を有すること
申請業種の資格証を持たれている人がいること。もしくは10年の実務経験がある人がいること。
3.誠実性を有すること
役員などが詐欺・脅迫などの法律違反していないこと、工事の内容、工期などに請負契約違反をしていないこと。
4.財産的基礎または金銭的信用を有すること
自己資本額が500万円あるか、それとも銀行等の残高証明が500万円以上あること
5.欠格要件に該当しないこと
成年被後見人、被保佐人等ではないこと。
※以上の5つの要件があります。よく1、2などの人に関することや、4などの資金面などのお悩みの業者様がいらっしゃいます。このようなお悩みのアドバイスやご相談もさせて頂きますので、ご連絡下さい。
経営事項審査とは?
経営事項審査は、略して経審と呼ばれています。
経審とは、建設業者が公共工事を発注者から直接請け負おうとする場合に、必ず受けなければならない審査のことです。つまり、公共工事を元請けとして請け負いたい場合には経審を受けなければならないということです。逆に、公共工事を請け負うつもりがない場合や、公共工事は下請けで入ればすむといった場合には経営事項審査を受ける必要はありません。
具体的に経審で何をするかといえば、申請された書類をもとに、各建設業許可業者の実力を数値化するという作業が行われます。要は、あなたは900点の会社だ、600点の会社だというふうにランク分けされる実力テストみたいなものです。実力テストの点数が、のちの学校選びに影響するように、経審の点数はどのような入札に参加できるのかに大きく影響します。私共、行政書士法人アッパーリンクでは、経審を含め、決算変更から入札参加資格申請までトータルでサポートしております。
経営事項審査(経審)の流れ
手続きの内容 | 手続期間・時期 |
1.変更届の提出 (決算報告書) | 決算が終わって4ヶ月以内に提出 |
2.経営状況分析の申請 | 変更届を提出したあと |
3.経営状況分析の終了通知書の受理 | 状況分析を提出して約2週間後 |
4.経営事項審査申請 | 状況分析の通知書が届いてから提出 |
5.経営事項審査申請の結果通知書の受理 | 申請してから約2か月後 |
6.広島市・広島県他 各入札参加資格申請 | 決まっている申請時期に合わせて提出 |
(1)建設業許可の取得
経営事項審査を受ける大前提として、建設業許可を取得していることが必要です。建設業許可は、一件500万円以上の工事を請ける場合に必要になります。ところが、公共工事の入札の場合には、経営事項審査を受けていることが前提になるので、500万円未満の工事であっても、建設業許可を取得していなければなりません。
(2)決算変更届の提出
建設業許可を取得すると、決算日から4ヶ月以内に決算変更届を提出する必要があります。決算変更届は、経審を受けるか否かにかかわらず、許可業者なら毎年提出しなければならない書類です。経審を受けるためには、決算変更届の財務諸表を使います。なので、決算変更届は経審を受ける上では出発点になります。
(3)経営状況分析
決算変更届において提出した財務諸表に基づいて作成した書類を、経営状況分析機関へ提出します。現在、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関は、11法人あります。
(一財) 建設業情報管理センター
(株)マネージメント・データ・リサーチ
ワイズ公共データシステム(株)
(株)九州経営情報分析センター
(株)北海道経営情報センター
(株)ネットコア
(株)経営状況分析センター
経営状況分析センター西日本(株)
(株)日本建設業経営分析センター
(株)建設システム
(株)建設業経営情報分析センター
どこに提出したとしても、分析結果は異なりませんが、手数料や分析結果がでるまでの時間は分析機関ごとに異なります。申請後、分析機関から、経営状況分析結果通知書が届きます。
(4)経営事項審査(経審)
経営状況通知書を添付した上で、その他必要書類を整えて、経審を行います。経営状況分析は財務諸表に基づいた評価です。それに対して、経営事項審査は、より広い総合評価になります。
例えると、経営状況分析が数学一科目だけの判断だったのが、経審になると他の四教科も加えて、まさに実力テストとしての点数が出されるようなものです。主な審査項目は、工事業種ごとの完成工事高、自己資本額、技術職員数、各種保険加入の有無、営業年数などです。
そこで叩き出される点数をP点といいます。P点は次の算式で導かれます。
P=0.25X1+015X2+0.2Y+0.25Z+0.15W
X1:業種別の完成工事高
X2:自己資本額と平均利益額
Y:経営状況分析の結果(財務諸表からの点数)
Z:業種別の技術職員数と元請完工高
W:労働福祉や営業年数などの状況
数式で書くとちょっとややこしい印象ですけど、ご依頼頂いた場合は、それぞれの項目について説明しながら仕事を進めていきますからご安心下さい。
経審では、これらの審査項目の内容をすべて書面で証明していくことになります。どのような書類が必要になるかは、依頼をいただいた段階で予め説明しますので、その点についてもご安心下さい。
申請から1か月くらいすると経審の結果が通知されます。そこに記載されている点数があなたの会社の点数です。点数は、281点~2,136点の間でつけられます。平均点は700点くらいです。いきなり高い点数を目指しても仕方ありませんから、まずは平均点を取れるように一緒にがんばって行きましょう。たかが、平均点とも思われるかもしれませんが、大手でなければ、700点というのは、かなりいいレベルだと思います。
(5)入札参加資格申請
経審の結果通知を受けて、ようやく最初の目標だった入札の話になります。入札は、自治体単位の申請になります。
まず、中国地方では、広島県、山口県、岡山県、島根県、鳥取県という県単位の入札参加資格申請があります。つぎに、広島県内だと、広島市、大竹市、廿日市市、呉市、東広島市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、安芸高田市、三次市、庄原市、江田島市といった、市単位の入札参加資格申請があります。そして、府中町、海田町、熊野町、坂町、北広島町、安芸太田町といった町単位の入札参加資格申請あります。入札参加資格申請は、これらの中から選んで申請することになります。
アッパーリンクの経審トータルサポート
経営事項審査の有効期限は、1年7か月となっています。経審の有効期間を過ぎて、次の経審の結果を受けていな場合、公共工事の入札ができなくなります。
1年7か月と中途半端な有効期限となっているのは、決算期を過ぎても申告まで2か月、そこから決算変更届まで更に2か月猶予があるので、ある程度の余裕をもたせているからです。
一度経審をうけると、その効力を切らさないためには、毎年スケジュールを定めて経審を受ける必要があります。
当事務所に御依頼頂ければ、決算変更届→経営状況分析→経営事項審査(経審)→入札参加資格申請とトータルでサポートさせて頂きます。
建設業関連申請には、長年のキャリアを有する専従のスタッフがいますので安心しておまかせ下さい。
山本 重吉(やまもと しげよし)
行政書士法人アッパーリンク代表
行政書士
行政書士歴
昭和54年 12月 広島県行政書士会名簿登録(第79340533号)
昭和54年12月-現在に至る 広島県行政書士会入会(第1353号)
平成17年 5月-平成19年5月 広島県行政書士会 理事(2年)
平成23年6月-平成27年6月 広島県行政書士会 副会長(4年)
平成23年6月-令和元年 6月 広島県行政書士会 理事(8年)
平成26年6月-平成27年 6月 日本行政書士会連合会 理事(1年)
令和元年6月-現在に至る 広島県行政書士会 網紀委員
表彰歴
平成12年 5月 広島県行政書士会会長より表彰状授与(功労)
平成28年 6月 広島県知事より表彰状授与(功労)
令和元年 6月 総務大臣より表彰状授与(功労)
令和5年 4月 天皇陛下より黄綬褒章を拝受(業務精励)
行政書士法人アッパーリンクを選ぶメリット
スピーディーかつ確実に許可を取得できる
建設業許可の申請には、複雑な書類作成や行政機関とのやり取りなど、多くの時間と労力が必要です。行政書士法人アッパーリンクは、豊富な経験と専門知識に基づき、必要な書類を迅速かつ正確に作成し、適切なタイミングで行政機関に提出します。また、過去の類似案件の経験から、許可取得の可能性を高めるためのアドバイスも提供できます。
本業に専念できる
許可申請手続きを自分で行う場合、膨大な時間と労力を費やすことになります。その間、本業に集中できず、業務に支障をきたしてしまう可能性があります。行政書士法人アッパーリンクに依頼すれば、許可申請に関する一切の手続きを任せることができますので、お客様は本業に専念することができます。
費用対効果が高い
許可申請手続きを自分で行う場合、書類作成にかかる時間や交通費、専門書籍の購入費用などを考えると、トータルコストが相当なものになります。一方、行政書士法人アッパーリンクに依頼する場合は、明確な費用で依頼することができます。また、迅速かつ確実に許可を取得できるため、長期化するリスクを抑えることができ、結果的に費用対効果の高い選択となります。
建設業許可・申請必要書類一覧📃
法人の場合
以下に掲げる必要書類は、建設業許可申請にあたり一般的なものです。これら書類が揃わない場合でも建設業許可を取得できることがありますので、その時はご相談下さい。
必要な書類 | |
1 | 会社の登記簿謄本及び定款の写し(目的に当該建設業が入っていることが必要) |
2 | 役員全員の身分証明書・登記されていないことの証明 |
3 | 営業所の写真 外観・・・看板表札を含む営業所全体の写真 内部・・・机・電話を含む営業所内部写真 各1枚ずつ |
4 | 直前の決算報告書の写し ※自己資本額が500万円以下の場合には、500万円以上の銀行の残高証明書が必要です。(申請する直前に取得して下さい) ※設立直後で、決算未到来の場合は、県税事務所に提出した会社設立届出書の写し |
5 | 経営業務の管理責任者 ※経営経験を確認する資料として・・・・・・・①及び②又は③ ①会社の履歴事項全部証明書及び閉鎖登記簿謄本(必要期間分) ②確定申告書の写し(事業種目欄に取得する建設業の記載があるもの) ②又は③が ※必要年数5年の場合には、直近の1・3・5年分が必要 必要年数6年の場合には、直近の1・3・5・6年分が必要 ※常勤性を確認する資料として・・・社会保険カードの写し |
6 | 専任技術者 ※常勤性を確認する資料として・・・社会保険カードの写し ※資格を有する場合・・・合格証書 ※実務経験を有する場合・・・契約書又は注文書の写し(直近1・3・5年分が必要) |
7 | 健康保険等の加入状況について下記の書類すべて 1 健康保険及び厚生年金保険料の納入に係る領収書 2 ①労働保険概算・確定保険料申告書の写し ②上記保険料の納入に係る領収済通知書の写し |
個人の場合
以下に掲げる必要書類は、建設業許可申請にあたり一般的なものです。これら書類が揃わない場合でも建設業許可を取得できることがありますので、その時はご相談下さい。
必要な書類 | |
1 | 申請者のの身分証明書・登記されていないことの証明 |
2 | 営業所の写真 外観・・・看板表札を含む営業所全体の写真 内部・・・机・電話を含む営業所内部写真 各1枚ずつ |
3 | 直前の決算報告書の写し ※自己資本額が500万円以下の場合には、500万円以上の銀行の残高証明書が必要です。 (申請する直前に取得して下さい) ※設立直後で、決算未到来の場合は、県税事務所に提出した会社設立届出書の写し |
4 | 経営業務の管理責任者 ※経営経験を確認する資料として・・・・・・・①及び②又は③ ①会社の履歴事項全部証明書及び閉鎖登記簿謄本(必要期間分) ②確定申告書の写し(事業種目欄に取得する建設業の記載があるもの) ②又は③が ※必要年数5年の場合には、直近の1・3・5年分が必要 必要年数6年の場合には、直近の1・3・5・6年分が必要 ※常勤性を確認する資料として・・・社会保険カードの写し |
5 | 専任技術者 ※常勤性を確認する資料として・・・住民票および社会保険証の写し ※資格を有する場合・・・合格証書 ※実務経験を有する場合・・・契約書又は注文書の写し (直近1・3・5年分が必要) |
6 | 健康保険等の加入状況について下記の書類すべて 1 健康保険及び厚生年金保険料の納入に係る領収書 2 ①労働保険概算・確定保険料申告書の写し ②上記保険料の納入に係る領収済通知書の写し |
ご利用者様の声🌝
1.煩雑な手続きを丸投げできて助かった
建設業許可の申請手続きは、書類作成や役所への提出など、非常に煩雑です。行政書士法人アッパーリンクに依頼することで、これらの手続きをすべて任せられるため、時間と労力を大幅に節約することができます。
「自分でやろうと思ったら大変だったと思います。アッパーリンクさんに頼んで本当に良かったです。」(Aさん)
2.迅速かつ確実に許可を取得できた
行政書士法人アッパーリンクは、建設業許可申請に関する豊富な知識と経験を持っています。そのため、必要書類を漏れなく作成し、適切な時期に役所へ提出することができます。これにより、迅速かつ確実に許可を取得することができます。
「アッパーリンクさんのおかげで、スムーズに許可を取得することができました。」(Bさん)
3.不明点や不安点を丁寧に相談できた
建設業許可申請に関する不明点や不安点を気軽に相談することができます。行政書士法人アッパーリンクは、わかりやすく丁寧に説明しますので、安心して依頼することができます。
「わからないことがあれば、何でも相談できて助かりました。」(Cさん)
4.許可取得後もサポートしてくれる
行政書士法人アッパーリンクは、許可取得後も継続的にサポートをしています。法改正に関する情報提供や、各種書類の作成など、許可取得後の業務についてもサポートを受けることができます。
「許可取得後も、色々とサポートしてくれて助かっています。」(Dさん)
建設業許可に関する費用・報酬
建設業許可
事案名 | 報酬額 | 備考 |
建設業許可申請(新規・法人・知事許可) | 165,000円~ | 大臣許可198,000円 |
建設業許可申請(新規・個人・知事許可) | 132,000円~ | |
建設業許可申請(更新・法人・知事許可) | 88,000円~ | 大臣許可132,000円 |
建設業許可申請(更新・個人・知事許可) | 88,000円~ | |
建設業許可申請 業種追加(法人) | 88,000円~ | 一業種以上の追加は+5,500円 |
建設業許可申請 業種追加(個人) | 88,000円~ | 一業種以上の追加は+5,500円 |
建設業許可申請 決算変更届(法人) | 33,000円~ | |
建設業許可申請 決算変更届(個人) | 33,000円~ | |
建設業許可申請 各種変更届 | 11,000円 | |
経営審査申請 | 71,500円~ | |
経営状況分析申請 | 27,500円~ | |
指名願(物品:市町村) | 33,000円~ | 一業種追加+5,500円 |
指名願(工事:市町村) | 33,000円~ |
建設業関連
事案名 | 報酬額 | 備考 |
宅地建物取引業免許申請 | 165,000円~ | 全日本・都道府県宅建業協会への加盟申請含む |
電気工事業開始届 | 33,000円~ | |
電気工事業登録申請 | 55,000円~ | |
建築士事務所登録 | 55,000円 | |
解体工事業登録 | 55,000円 | |
測量業者登録 | 110,000円~ |
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