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無料相談にあたっては、親族の関係が分かる簡単な図をご用意していただければ相談をスムーズにすすめることができます。事前にご準備されていない場合でも、こちらで聞き取りながら御相談を受けますのでご安心下さい。具体的に問題となっている書類がある場合は、その書類を持参して頂ければ、その書類をもとにより的確なアドバイスをすることができます。

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当事務所は各士業事務所と提携しております。ですから、当事務所を窓口にしていただければ、すべての手続きを進めることができます。

❗️相続・遺言に関する当事務所の業務内容

自筆証書遺言作成支援
自筆証書遺言保管サービス
公正証書遺言起案
公正証書遺言作成における公証人との折衝
公正証書遺言における証人の手配
遺言執行

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相続財産調査
相続人調査(戸籍収集等)

ーーーーーーーーーーー

遺産分割協議書の作成
死因贈与契約書の作成

ーーーーーーーーーーー

預貯金の相続(名義変更)手続き
不動産の相続(名義変更)手続き
(登記申請のみ提携司法書士へ)
株式の相続(名義変更)手続き
自動車・バイクの相続(名義変更)手続き
小型船舶の相続(名義変更)手続き

ーーーーーーーーーーー

任意後見契約の作成
信託契約書の作成

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4つの理由

Feature.01

専門知識に基づいた的確なアドバイスを受けられる

行政書士法人アッパーリンクは、相続に関する法令や制度について深い知識を持っています。複雑な手続きや専門用語も分かりやすくご説明していますので、ご自身の状況に合った最適な解決策を見つけることができます。

Feature.02

煩雑な手続きを代行

相続手続きは、役所への各種書類提出、遺産分割協議書の作成、名義変更手続きなど、様々な要件をこなす必要があります。行政書士法人アッパーリンクに依頼することで、これらの煩雑な手続きを代行しますので、時間や労力を大幅に節約することができます。

Feature.03

遺産分割協議書を作成する

相続人は、遺産をどのように分配するかについて話し合い、合意する必要があります。行政書士法人アッパーリンクは、相続人全員で話し合い、合意した内容をまとめて遺産分割協議書として作成致します。

Feature.04

トラブルを未然に防ぐことができる

相続問題はやがて大きなトラブルに発展してしまうケースも少なくありません。行政書士法人アッパーリンクは、豊富な経験に基づいて潜在的な問題点を洗い出し、未然にトラブルを防止するための対策を講じます。

相続について👨‍👩‍👧‍👦

1.相続発生時

相続が発生すると、次のようなことをしなければなりません。しかし、悲しみを抱えながら初めて様々な手続きを進めてゆくことは、大変な負担になります。出来れば事前に情報を整理しておくことが望まれます。

・死亡届の提出
・死体火葬許可申請書の提出

・世帯主変更届けの提出(14日以内~世帯主であった場合のみ)
・銀行口座の名義変更
・免許証等の返還
・各種名義変更手続き

・生命保険金の請求
・相続放棄手続き

・準確定申告(4ヶ月以内)
・遺族年金の受給手続き


2.相続スケジュール

主な相続のスケジュールについて、ご説明致します。どのように相続が始まって、終結するのかをおおまかにしたものですので、実際にはこのスケジュールよりは複雑になります。

 ↓
死亡届の提出(死亡後7日以内)
 ↓
遺言の確認(遺言書があれば家庭裁判所へ)
 ↓
相続人の確認(3ヶ月以内)
 ↓
遺産の評価

 ↓
相続申告書の作成

 ↓
相続財産の名義変更


3.承認の種類

✅単純承認
✅限定承認
✅相続放棄
の三つがあります。

「単純承認」とは、被相続人の権利・義務(債務)の全部をそのまま承継することです。単純承認とみなされた場合、相続放棄が原則できなくなるので注意する必要があります。

「限定承認」とは、被相続人の積極財産により被相続人の債務を弁済し、積極財産が残ったときは、その積極財産だけを承継し、債務だけが残ったときはこれを承継しないというものです。(民法922条)
また、ある相続人が限定承認し、別の相続人が単純承認するといった場合には、関係が複雑になるため、限定承認は、共同相続人の全員が共同で行わなければならないとされています。(民法923条)

「相続の放棄」とは、被相続人の権利・義務を一切承継しないことで、相続を放棄した場合には、初めから相続人とならなっかたものとみなされます。(民法923条)


4.相続人の確定

人が死亡すると、その一定の親族が相続人となります。
その相続人を確定するためには戸籍を市町村役場で取得する必要があります。

戸籍は被相続人の出生から死亡まで途切れなく繋がったすべての戸籍(改製原戸籍・除籍)および相続人全員の現在の戸籍が必要になります。

なお、法定相続人の人数や、構成により必要な戸籍の数は変わります。時によっては100通を超える戸籍が必要になるケースもあります。
戸籍取得の手続は、かなり大変な作業になります。

人それぞれにより必要な戸籍の範囲が変わりますので、専門家に依頼することをおすすめします。


5.相続人と相続分について

ある人が亡くなって相続が開始した場合、相続人となる者の範囲があらかじめ法定されています。これを法定相続人といいます。

第1順位から第3順位までが法定されています。第1順位は被相続人の子になります。第2順位は被相続人の直系尊属、つまり被相続人の親や祖父母といった人です。第3順位は被相続人の兄弟姉妹です。

そして、配偶者は常に相続人となります。配偶者とは、法律上の婚姻をした相手方のことをいいます。ですから、事実上の婚姻である内縁の場合、相続人とはなりません。

第1順位の相続の場合
配偶者 2分の1 子 2分の1となります。

子が複数いる場合は、2分の1をさらに均等に配分します。

第2順位の相続の場合
配偶者 3分の2 直系尊属 3分の1となります。

第3順位の相続の場合
配偶者 4分の3 兄弟姉妹 4分の1となります。

代襲相続とは、本来相続人たるべき者が相続開始以前に死亡し、または排除・相続欠格によって相続権を失ったときに、その者の子がその者に代わって相続することをいいます。

例えば、兄弟姉妹が相続人となる場合に、被相続人の兄がすでに死亡していたような場合、兄の子、つまり被相続人の甥や姪が相続人となります。

民法891条は以下のような場合相続欠格者として相続人とならないことを定めています。

  1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
  3. 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
  4. 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した

これらに該当する者は相続人となりませんが、ある者が欠格者である場合にも代襲原因となりますので、代襲相続人には相続権が発生します。

欠格が何ら手続きを要せず当然に相続人にならないのと異なり、推定相続人の廃除は、被相続人が生前に自らの意思で推定相続人を相続から排除するものです。

排除の対象となる推定相続人は遺留分を有する者に限られます。つまり、兄弟姉妹が推定相続人の場合は排除の対象とはなりません。このような者を相続から排除するためには、遺言を作成しておけば済むからです。

排除の方法は、生前排除と遺言排除があります。生前排除は家庭裁判所の審判によってなされます。遺言排除は文字通り遺言で行います。

推定相続人の廃除は、推定相続人の相続権を奪い去るものですから、極めて限定的な場合にしか行えません。

具体的には民法892条に定められており、①被相続人を虐待したとき、②被相続人に対して重大な侮蔑を加えたとき、③推定相続人にその他の著しい非行があったとき、とされています。

相続放棄をした場合、その者は相続人とはなりません。

相続放棄は、一般的には相続財産に負債が多い場合になされます。登記等で遺産分割協議による放棄により他の相続人が相続出来ることから、これをもって相続放棄と勘違いされることがあります。しかし、相続放棄とは家庭裁判所に届出ることによってなすもののみを指します。

相続放棄で気をつけなければならないのは、熟慮期間と呼ばれるものです。相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にしなければならないとされています。

この熟慮期間の起算的は、厳密には被相続人の死亡日とは異なりますが、余裕をもって手続きをするためには、被相続人の死亡日から3ヶ月と考えるくらいでいいかと思います。

相続放棄の場合、代襲相続は発生しません。


6.遺産の範囲・分割の対象について

相続の一般的効力として相続人は、相続開始の時から、被相続人 の財産に属した一切の権利義務を継承します。一切の権利義務を継承するとは、現金などのプラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も相続するということです。ただ、遺産分割の対象にならない財産もあります。

・プラスの財産の例
現金、預貯金、土地、家屋、借地権・借家権、有価証券(株式・債券・投資信託など)金銭債権(例・亡くなった者が貸していたお金)、 損害賠償請求権(これも債権です。)、家財道具、自動車、貴金属、書画骨董、美術品、ゴルフ会員権、特許権、著作権(無体財産権)など。

・マイナスの財産の例
借金、買金掛(商売上の未払金)、住宅ローン、未払月賦、未払税金、未払家賃・地代、葬式費用、未払医療費、保証債務(被相続人が誰かの保証人になっていた場合)など

・一身専属的な権利義務
一身専属的な権利義務とは、被相続人の一身に専属して帰属し、その人だけ が権利を享受し義務を履行し得るという性質のものです。

・位牌、墓石等の祭祀財産
家系図など先祖以来の系統を示す系譜、位牌・仏壇などの祭具、墓石やその墓 地の所有権などの墳墓(祭祀財産)は、包括承継の対象とはなりません。

これらは、 まず被相続人の指定(遺言など)があればそれに従います。
被相続人の指定がなければ 慣習にしたがって祭祀を主宰すべき人が承継し、慣習が明らかでないときは、家庭 裁判所が承継すべき人を定めることになります。

・香典、遺骨等
香典は、死者の供養、遺族への見舞いや葬儀費用の負担の軽減のための喪主に対する贈与として解釈されており、香典は相続財産には含まれません。

また、被相続人の遺骨についても、判例によれば、その祭祀を主宰すべき人に帰属するとされ相続の対象とはなりません。

その他、死亡退職金、生命保険金、遺族給付金も相続財産に含まれません。


7.相続財産の確定

相続財産は、被相続人(亡くなった人)の所有財産から、借金などのマイナス財産を引いたものです。
そのため、相続財産を計算するためには、「プラスの財産」と「マイナスの財産」を確定させます。

例)土地や家屋などの不動産、現預金、株式などの有価証券、貸付金、
被相続人が個人事業主なら事業にかかわる売掛金等

例)住宅ローンやその他の借入金、固定資産税の未払い分、連帯保証人として債務等

※民法上の相続財産ではありませんが、被相続人の死亡によって支払われる生命保険金や死亡退職金といった、相続税の計算上算入しなければならない「みなし相続財産」なども、その有無や金額などを調査する必要があります。


8.分割方法

遺産分割は遺産を金銭的な評価をして、それを各相続人の相続分に応じて分けますが、方法は4つあります。

  1. 現物分割
    個々の遺産をそのままの形で分割する方法です。
    相続人Aは土地、相続人Bは有価証券・預貯金をというものです。
  2. 換価分割
    遺産を売却して金銭に換え、それを相続分に応じて分割する方法です。
  3. 代償分割
    ある相続人が遺産の全部又は大部分を現物で取得するかわりに他の相続人に対し、相続分に応じて金銭を支払う方法です。
  4. 共有分割
    遺産の全部または一部を相続人が共同で所有する方法です。なお、遺産分割は上記4つのうち1つを選ぶのではなく、組み合わせることもあります。

9.遺産分割協議の進め方

相続人・相続財産が確定すれば、いよいよ遺産分割協議にすすむことになります。
法定相続分は、遺産分割協議が整わなかった場合の相続財産の配分の仕方を定めたものですから、遺産分割協議が成立するのであれば、どのような分割方法であってもかまいません。

預貯金といった金銭債権は、被相続人の死亡により当然分割されるとするのが判例ですが、現実に預貯金を払い戻そうとすると基本的には遺産分割協議がなされていることが必要になります。

遺産分割協議は全員参加が原則です。遺産分割協議に相続人全員が参加していなかった場合、その遺産分割協議は無効となってしまいます。
なお、未成年は遺産分割協議に参加する資格はありませんので通常は親権者である親が代理人となります。しかし、親が同じ相続人であれば利益相反行為となり認められません。 その場合は未成年者については家庭裁判所において特別代理人を選任する必要があります。

遺産分割協議の結果、それぞれの相続人の取り分が、民法の定める法定相続分と異なっているような場合や、民法が法定相続人とさだめている人が遺産を相続しないこととなっても、相続人全員が納得しているならば問題ありません。

相続人全員の合意で遺産分割協議が成立すれば、遺産分割協議書を作成します。この後の相続手続きに備えるため、各相続人が署名し実印を押印の上、印鑑証明書を添付します。


10.特別受益

特別受益とは、相続人の中に被相続人から特別の利益を受けた者がいる場合に、相続における実質的公平を図るために、相当額の財産について持戻しを行う制度です。

本来なら相続財産でないものを相続財産とみなす制度ですから、特別受益となる場合は限定されています。具体的には、遺贈、または、婚姻・養子縁組のため、生計の資本としての生前贈与であること、この遺贈・生前贈与を受けた者が共同相続人であることが必要になります。

例えば、相続人の中の特定の者だけが被相続人から遺贈を受けていた場合、結婚時に多額の贈与(持参金)を受けていたような場合になります。


11.遺留分について

遺留分とは、相続人に法律上確保された最低限度の財産のことをいいます。
被相続人の遺言によって遺留分を侵害された場合、遺留分権利者は遺留分侵害額請求することにより、遺留分の返還を求めることができます。

遺留分権利者は兄弟姉妹以外の相続人です。具体的には、子・直系尊属・配偶者をいいます。子の代襲者、再代襲者も遺留分権利者です。

遺留分権利者の中に子や孫等の直系卑属がいるときは、親等の直系尊属のみが相続人である場合に限って被相続人の財産の3分の1、その他の場合は2分の1となります。

具体的には
妻(配偶者)のみ:2分の1
妻(配偶者)と子ども:妻に4分の1、子どもに4分の1
父母だけ:父6分の1、母6分の1

相続人の遺留分を侵害する遺言がなされた場合、遺留分を侵害された遺留分権利者は、遺留分侵害額請求により、自己の遺留分の範囲まで財産の返還を請求することができます。

遺留分を侵害する遺言も、当然に無効となるわけではありません。遺留分侵害額請求をするかどうかは相続人の自由であり、この権利が行使されないと、有効な遺言として効力を有します。

遺留分侵害額請求は相手方に対する意思表示により行使すればよいとされています。裁判所に対して訴えを提起してもよいし、裁判外での意思表示でも構いません。

遺分侵害額請求権は、遺留分権利者が「相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈」があったとこを知った時から一年を経過するか、相続開始の時から10年経過するかで消滅します。


12.寄与分について

寄与分とは、相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした者がある場合に、相続財産からその寄与分を控除したものを相続財産とみなして各相続人の相続分を計算し、寄与者にその寄与分を取得させることによって共同相続人間の公平を図る制度をいいます。

被相続人の事業に関する労務の提供、または財産の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持増加について特別の寄与をした場合に、寄与分は認められます(民法904条の2)。


13.名義変更

遺産の評価、相続分割が済み、自分の所有する財産が決まったら、相続した財産の名義変更をしなくてはいけません。名義変更には法的に定められた期間はありませんが、なるべく早い時期に行っておきましょう。長い間そのままにしておくと、次の相続が始まってしまったり、土地の名義を勝手にかえられてしまうといったトラブルに巻き込まれる可能性があります。

①不動産
不動産の所在地の法務局に、所有権移転の登記申請書その他を提出します。
②株式証券会社又は株式の発行法人に、株式名義書換請求書、株券、被相続人および相続人の戸籍謄本を提出します。
③預貯金預入金融機関に、依頼書、遺産分割協議書、被相続人および相続人の戸籍謄本、通帳、相続人全員の印鑑証明書を提出します。
④自動車
陸運支局に、移転登録申請書、自動車検査証、被相続人および相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書を提出します。
⑤電話
NTTに、加入等承継・改称届出書、被相続人および相続人の戸籍謄本を提出します。


14.相続財産の評価

相続によって取得した財産の評価は相続開始時点の時価で評価します。
「遺産分割」は、財産の相場を基準に行います。固定資産評価額が用いられることもよくあります。
他方、相続税の申告に用いる財産の評価額は、国税庁の通達「財産評価基本通達」に従って行います。

遺言について📃

1.遺言書が必要な人

✅️相続財産中に分割が困難な不動産がある場合
✅️事業を子供に引き継がせたい場合
✅️夫婦の間に子供がいない場合
✅️内縁の妻がいる場合
✅️相続人がいない場合
✅️法定相続人以外のお世話になった人に財産を遺したい場合

法人でも個人企業に近い場合、また農業を営んでいるような場合、遺言書がないと法定相続分で分割される可能性があるので事業が成り立たなくなってしまいます。このような場合、事業を承継してくれる子を後継者とする遺言書を作成しておく必要があります。

相続財産中に分割が困難な不動産がある場合、遺産分割協議が容易に成立しません。このような場合、遺言書によって事前に分割方法を定めておく必要があります。

夫婦の間に子供がおらず、親もいない場合、夫婦のどちらかが死亡すれば、被相続人の兄弟姉妹が4分の1の相続分を取得することになります。夫婦のどちらかが亡くなれば、もう片方に全財産を相続させるとの遺言書を作成しておけば、兄弟姉妹には遺留分がないことから、全財産を円滑に承継させることができます。
なお、親がいる場合は、配偶者3分の2、親3分の1の法定相続となります。そして親には遺留分もあります。

事実上夫婦であっても法律上の婚姻をしていない内縁の場合、相続人とはなりません。そして、何らかの事情で婚姻ができない場合、内縁の妻に財産を残すためには遺言書によって遺贈するしかありません。

相続人がいない状態で亡くなった場合で、特別縁故者がおらず、その財産が共有でなければ、財産は国庫に帰属することになります。国庫に帰属させず、お世話になった人に財産を残したい、団体に寄付をしたいというような場合は遺言書を作成する必要があります。

遠くの身内より近くの他人ではないですが、法定相続人以外の人の世話になって、この人に財産を遺したいと考えても、遺言書を残していなければ、財産は法定相続人に相続されます。お世話になった人に財産を遺したいと考える場合、遺言書を作成するしかありません。


2.遺言書の効力

遺言の効力発生時期について、民法は、

と規定しています。停止条件付の遺言でなければ、原則、遺言者の死亡時です。

そして、遺言書には下記のような効力があります。つまり、これらが遺言書によって出来ることです。

✅️相続分の指定

民法には、法定相続分という規定があります。しかし、法定相続分は遺言がない場合の規定ですから、被相続人は遺言書で自由に相続分を指定することが出来ます(民法902条)。

✅️相続人の廃除

相続人の廃除とは、生前、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、その他著しい非行があった場合に、その者の相続権を失くすことをいいます。生前は家庭裁判所を通じで行うことができますが遺言で排除をすることも可能です。また、排除の取り消しもできます(民法893条、894条)

✅️遺産分割方法の指定と分割の禁止

遺言者は遺産分割の方法を決めることや、その遺産分割方法を第三者に委託することが可能です。そして、相続開始の時から五年を超えない期間で、遺産分割を禁止することができます(民法908条)。

✅️相続財産の処分

遺贈
遺言者の財産は原則として法定相続人に相続されます。しかし、遺言者は、法定相続人とならない第三者に対し、相続財産を遺贈により財産を移転させることが出来ます(民法964条)。

✅️認知

たとえば婚約をしていない女性(内縁の妻)との間に子がいる場合、遺言者は遺言書でこの子を認知することで、相続人とすることができます(民法781条)。

✅️遺言の執行に関する効力

後見人および後見監督人の指定
残された子がまだ未成年で、遺言者の死亡により親権者が不在となる場合などは、遺言者は第三者を後見人と指定して財産管理を委ねることができます。また、後見監督人の指定もできます(民法839条、848条)。

✅️相続人相互の担保責任の指定

遺産相続をしたのに財産が他人の物であったり、何らかの欠陥があったとき、他の相続人は担保責任を負う場合があります。遺言者は、当該担保責任の負担者や負担割合について、遺言により指定する事が出来ます。

✅️遺言執行者の指定または委託

遺言による相続手続きをする場合、つまり、不動産や預金等の名義変更をする遺言執行者が必要になることがあります。遺言で、あらかじめ遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託することができます(民法1006条)。

✅️信託法上の信託の設定

民法上のものではありませんが、遺言で信託法上の信託を指定することができます。


3.遺言の執行

遺言の執行とは、遺言の内容を実現することをいいます。例えば、相続人Aに甲銀行の預貯金をすべて相続させると遺言書に書かれていても、現実にAの所有にするためには、銀行で相続手続をしなければなりません。また、相続人Bに土地家屋を相続させると遺言されていたとしても、それを第三者に主張するためには所有権移転登記をしなければなりません。

また、遺言で認知した場合にも、それを実現するためには戸籍窓口への届出が必要になります。

遺言書を作成したとしても、相続人がこれを実現してくれなければ遺言を作成した意味はありません。

そこで、遺言の執行を確実にするため、遺言執行人はあらかじめ遺言で定めておけば遺言が実現される可能性は高くなります。

遺言執行人は、相続人の誰かが指定されることもありますが、当事務所のような第三者を遺言執行人に指定することも可能です。

また、遺言執行人とされた方であっても、ご自身で遺言執行手続きをするのが難しいという場合は、当事務所へ実際の手続きを依頼するという方法もあります。

1.遺言による遺言執行者の指定
※ 就任するか否かは、指定を受けたものに委ねられています。
※ 遺言により遺言執行者の指定や指定の委託がない場合、相続人が家庭裁判所に遺言執行人指定の申立を行いそれにより選任された者が就任します。

2.相続人その他利害関係人への通知
※ 法律上は要求されていませんが、遺言執行者に就任した旨を通知しておくべきです。

3.遺言執行者の任務
① 財産目録の作成
※ 執行の対象となる財産目録を作成し、受遺者や相続人に交付しなければなりません。
②相続人の調査
③相続人その他利害関係人への通知

4.遺言による相続財産の分配
5.任務完了報告
※ 遺言の執行がすべて終了したときは、相続人に対して遺言の執行が完了した旨を報告するとともに、遅滞なくその結果を報告します。


4.遺言の種類

作成方法:本人が本文を自筆で書く
(財産目録はパソコン、ワープロでの作成が可能となった。不動産謄本、銀行の通帳のコピーの添付も可能となった。)

場所:自由(法務局での保管が可能となった。)

証人:不要

署名捺印:本人

家庭裁判所の検認:必要 但し、法務局で保管していたものは検認不要 

長所
・最も簡便で費用がかからない
・遺言をしたこともその中身も秘密にできる
・法務局で保管することで、検認不要となり遺言書が無効となりにくい。
・第三者に改ざんされる恐れがない。
・遺言書が紛失・発見されないという問題もない。

短所
・詐欺・脅迫の可能性、紛失・偽造・変造・隠匿の危険がある
・方式が不備で無効になったり、内容が不完全で争いになる可能性がある
・検認手続きが必要

以上は今までの短所ですが、法務局で保管することにより次の短所が見えてきます。

・遺言者の住所地、本籍地または所有不動産の所在地を管轄する法務局に対して保管申請を行う必要がある。

・印紙代等がかかる。

作成方法: 本人が口述し、公証人が筆記する。必要な書類は、印鑑証明書、身分確認の資料、相続人に戸籍謄本・登記簿謄本などである。

場所: 公証役場

証人: 証人2人以上

署名捺印: 本人、公証人、証人

家庭裁判所の検認: 不要

長所
・内容が明確で安全確実
・遺言書原本を公証人が保管するので偽造・変造・隠匿の危険性がない
・検認手続きが不要
短所
・公証人が関与するので作成手続きが煩雑である
・遺言の存在と内容を秘密にできない
・財産の額に応じた公証人の手数料がかかる
・証人2人以上の立会いが必要

作成方法: 本人が遺言書に署名押印し、遺言書を封じ同じ印で封印する。公証人の前で本人の遺言である旨と住所氏名を申述する。公証人が日付と本人が申述した内容を書く。ワープロ、代筆可
場所: 公証役場
証人: 証人2人以上
署名捺印: 本人、公証人、証人
家庭裁判所の検認: 必要
長所
・遺言をしたことを明確にし、内容の秘密が保てる
・遺言の存在は公証されているので偽造・変造の危険がない
短所
・公証人が関与するので作成手続きが煩雑である
・遺言の内容は公証されていないので紛争になる可能性がある
・公証人の手数料がかかる
・証人2人以上の立会いが必要
検認手続きが必要


5.作成前の準備

下記の資料を準備して預貯金や不動産などの財産の一覧表を作成すると便利です。

土地、建物、農地、山林:登記事項証明書 (登記簿謄本)公図、固定資産税評価証明、賃貸借契約書

預貯金、債券:預貯金の通帳・銀行印、無記名債券の現物

株式:株券、預り証

自動車:車検証 自動車保険の証券

生命保険金:保険証券など

貸金債権、売掛債権など:借用書 売掛金台帳など

借入金:借用書・金銭消費貸借契約書の控

この時、自分の「法定相続人」が誰なのかを把握する必要があります。また、遺留分に(遺留分について)配慮する必要があります。

公正証書遺言を希望される場合はメモ書き程度でもOKです。自筆証書遺言を希望される場合は、作成に関するアドバイスや、内容のチェック、案文の作成も行っております。


6.作成支援

不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書の請求等をいたします。  その他必要に応じて財産調査を行います。

遺言者との関係確認住民票・戸籍の取り寄せをいたします。

自筆証書遺言の場合、当事務所からの文案を元に、遺言を清書して完了となります。

公証人との連絡・打ち合わせ、証人の手配をいたします。

証人として同行いたします。

自筆証書遺言の書き方・ポイント

遺言書は極めて重要な書面ですから、偽造や変造を防ぐために、下記のように厳格な方式が定められています。遺言を作成する際には、十分に注意してください。

15歳以上(精神的に重度の障害がある方などは作成できません)

①全文、日付および氏名を自書
 パソコン不可(遺産目録等は可能)
 日付は年月日まで記入
②印鑑を押印
 実印、認印、拇印いずれでも可
 遺言書が2枚以上の場合はホッチキスなどで綴り、
 署名押印した印鑑で契印をします。

遺言書には何を書いても自由です。したがって、財産の分配の他に、お世話になった人へのお礼、相続人へのメッセージなどを遺言書の末尾に付記したりします。
遺言書の作成にあたっては、保有財産に関する書類(不動産の登記事項証明書、預貯金の通帳、保険証券等)を用意し、相続させる財産が明確になるように記載しましょう。
ただし、遺言の全てが法的な強制力を持つわけではありません。
遺言書の効力を参考にして下さい。

  1. 封入(封筒などに入れて封をすること)は必要ありません。しかし、偽造、変造防止のため封入をお勧めします。
  2. 作成後は盗まれないように厳重に保管しなければなりません。しかし、死後見つけて貰う必要もあります。相反する保管をしなければならないのが難しいところです。そこで、貸金庫に保管するというような方法もあります。保管が難しいようであれば、公正証書遺言を作成する方法もあります。

遺言のメリット❗️

遺言書がある場合、預金、登記等の相続手続きがスムーズに行えるようになります。とくに公正証書遺言による場合は、事前に相続人について把握した上で作成されていますので、自筆証書遺言に比べて手続きがスムーズに行えるようになります。

また、遺言書がない場合には、相続財産の把握が困難なこともありますが、遺言書が作成されている場合、おおよその財産について内容に盛り込まれているため、改めて相続財産の調査をする手間が軽減されます。

遺言書がない場合、相続人が遺産分割協議を行なう必要があります。相続人全員で協議が整えば、その協議に従い相続財産が分割されます。しかし、とくに、不動産について協議が整わない場合は、売却して皆で金銭を分割ということになりかねません。

また、裁判所を通して遺産分割をするような場合になると弁護士費用が発生し費用ばかりかかって、結局何ら実益がなかったというようなことにもなりかねません。

相続争いというのは、比較的資産の多い家での出来事と思われるかもしれません。しかし、相続税対策もあり資産の多い家で相続争いは案外ありません。むしろ、相続争いになっているのは一般家庭の場合が多いのが現状です。

遺言書を作成することにより相続争いを未然に防げるにようになります。

日本の相続制度は、被相続人が遺言を作成していれば、それが被相続人の意思ということで最優先に扱われます。遺言書を作成していれば、遺留分に対する配慮は必要になりますが次のような意思も実現できます。

山本 重吉(やまもと しげよし)

行政書士法人アッパーリンク代表
行政書士

行政書士歴

昭和54年 12月 広島県行政書士会名簿登録(第79340533号)
昭和54年12月-現在に至る  広島県行政書士会入会(第1353号)
平成17年 5月-平成19年5月 広島県行政書士会 理事(2年)
平成23年6月-平成27年6月 広島県行政書士会 副会長(4年)
平成23年6月-令和元年 6月 広島県行政書士会 理事(8年)
平成26年6月-平成27年 6月 日本行政書士会連合会 理事(1年)
令和元年6月-現在に至る 広島県行政書士会 網紀委員

表彰歴

平成12年 5月 広島県行政書士会会長より表彰状授与(功労)
平成28年 6月 広島県知事より表彰状授与(功労)
令和元年 6月 総務大臣より表彰状授与(功労)
令和5年 4月 天皇陛下より黄綬褒章を拝受(業務精励)

お客様の声

相続人同士で揉めていた遺産分割がスムーズに解決できた


亡くなった父親の財産について、兄弟姉妹で揉めていました。話し合いもうまくいかず、どうしたらいいかわからず途方に暮れていたところ、知人に紹介してもらってアッパーリンクさんに相談しました。

財産の調査や相続人の調査、遺産分割協議書の作成など、様々なことをサポートしていただきました。おかげで、揉めていた遺産分割がスムーズに解決し、兄弟姉妹の関係も元通りになりました。本当に助かりました。Aさん

自分で作成しようとしていた遺言書に大きな問題があった


以前、自分で遺言書を作成したことがあったのですが、知人から「法的に問題があるかもしれない」と指摘され、不安になりました。そこで、アッパーリンクさんに相談することにしました。

見てもらうと、私の遺言書にはいくつか大きな問題があることがわかりました。具体的には、法定相続分を無視した内容になっていたり、遺言書としての形式が不備だったりと、このままではせっかくの遺言書が無効になってしまう可能性があったのです。

私の希望を踏まえつつ、法的に問題のない遺言書を作成していただきました。また、遺言書の保管方法や、亡くなった後の手続きについてもアドバイスをいただき、とても助かりました。Bさん

相談することで、相続手続き全体をスムーズに進めることができた


母親が亡くなり、相続手続きについて何もわからない状態でした。そこで、アッパーリンクさんに相談することにしました。相続人調査から遺産分割協議書の作成、各種役所への手続きまで、相続手続き全体をサポートしていただきました。おかげで、私が自分で手続きを進めるよりもずっとスムーズに、そして正確に手続きを進めることができました。また、相続に関する法律や制度についても丁寧に説明していただいたので、安心して手続きを進めることができました。Cさん

相続・遺言に関する報酬額表

事案名報酬額(税込)備考
自筆証書遺言44,000円~調査を要するのは+3万以上
秘密証言遺言88,000円調査を要するのは+3万以上
公正証書遺言(証人2名分含)132,000円~公証役場への支払は別途
遺言書の起案及び作成指導55,000円~公証役場への支払は別途
遺産分割協議書の作成55,000円~公証役場への支払は別途
相続人及び相続財産の調査55,000円~公証役場への支払は別途
相続手続きトータルサポート77,000円~公証役場への支払は別途
相続分なきことの証明書作成11,000円~公証役場への支払は別途

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