◆許可申請手数料

許可申請には、所定の手数料が必要です。手数料は、一般建設業、特定建設業別に、下記の表に記載された額が発生します。
申請手数料は、ご自身で申請された場合にも必要です。当事務所に御依頼頂いた場合は、別途報酬がかかります。
建設業許可に関する報酬額
↑報酬額についてはこちらでご確認下さい
(般:一般建設業、特:特定建設業)
申 請 区 分 | 知事許可 | 大臣許可 | ||
1 | 新規 | 般のみ、特のみ | 9万円 | 15万円(※1) |
般+特 | 18万円 | 30万円(※1) | ||
2 | 許可換新規 | 般のみ、特のみ | 9万円 | 15万円(※1) |
般+特 | 18万円 | 30万円(※1) | ||
3 | 般・特新規 | 般のみ、特のみ | 9万円 | 15万円(※1) |
4 | 業種追加 | 般のみ、特のみ | 5万円 | 同左 |
般+特 | 10万円 | 〃 | ||
5 | 更新 | 般のみ、特のみ | 5万円 | 同左 |
般+特 | 10万円 | 〃 | ||
6 | 般・特 新規+業種追加 | 特の新規+般の追加 | 14万円 | 20万円(※2) |
般の新規+特の追加 | 14万円 | 〃 | ||
7 | 般・特新規+更新 | 特の新規+般の更新 | 14万円 | 20万円(※2) |
般の新規+特の更新 | 14万円 | 〃 | ||
8 | 業種追加+更新 | 般の追加+般の更新 | 10万円 | 同左 |
般の追加+特の更新 | 〃 | 〃 | ||
特の追加+般の更新 | 〃 | 〃 | ||
特の追加+特の更新 | 〃 | 〃 | ||
特の追加+般の更新+特の更新 | 15万円 | 同左 | ||
特の追加+般の更新+特の更新 | 〃 | 〃 | ||
般の追加+特の追加+般の更新+特の更新 | 20万円 | 〃 | ||
9 | 般・特新規+業種追加+更新 | 特の新規+般の追加+般の更新 | 19万円 | 25万円(※3) |
般の新規+特の追加+特の更新 | 〃 | 〃 |
注
(※1)登録免許税として所定の金額を広島東税務署に納付(銀行、郵便局を通して納付し、申請書(正本)に納付書を所定の欄に貼付)してください。
(※2)登録免許税として15万円を広島東税務署に納付し、当該納付書及び5万円分の収入印紙を申請書(正本)に貼付してください。
(※3)登録免許税として15万円を広島東税務署に納付し、当該納付書及び10万円分の収入印紙を申請書(正本)の所定の欄に貼付してください。
知事許可の手数料納付方法 |
知事許可の場合は現金納付です。広島県収入証紙は廃止され,
平成26年11月から現金による納付に変わっています。
〔現金による許可申請手数料の納付方法〕 |
① 申請受付窓口で、受付担当者が申請書類を確認し手数料の額を確認したうえで、現金納付に必要なバーコードシールを建設業許可申請書別紙三に貼り付け、手数料額確認印を押印します。
② バーコードシールが貼り付けられた建設業許可申請書別紙三を、手数料納付
窓口に持参し、許可申請手数料を納付してください。
手数料納付窓口 西部建設事務所…(一社)広島県建設工業協会(西部建設事務所内)
上記以外の建設事務所(支所)…各総務事務所(支所)
③ 許可申請手数料を納付すると建設業許可申請書別紙三に、領収金額等が印字されます。領収金額等が印字された建設業許可申請書別紙三を申請受付窓口に再度提出してください。
