◆解体工事業登録が必要な方

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 建設工事のうち,建築物や工作物等を除却するための解体工事業を営む方で,建設業法に基づく建設業の許可業種のうち,(ア)土木工事業,(イ)建築工事業及び(ウ)解体工事業のいずれの業種の許可も取得していないすべての方が対象となります。

 登録の対象に関しては,請負う解体工事の金額の多少や元請け業者・下請け業者の区別は関係ありません。ただし,1件500万円を超える解体工事を請負う場合は,解体工事業の登録ではなく,建設業の許可が必要となります。

 ※平成28年6月1日で建設業法が改正となり,解体工事業が新設されました。法改正に伴い経過措置期間が設けられ,平成28年6月1日時点でとび・土工工事業の許可をもって解体工事業を営んでいる建設業者については,平成31年5月31日までの間は,解体工事業の許可を受けなくても引き続き解体工事業を営むことができるとされています。この経過措置が適用となる建設業者については,解体工事業の登録は不要です。ただし,経過措置期間満了後も解体業を営む場合には上記の建設業許可もしくは解体業の登録が必要となります。

解体工事許可と解体工事業登録の振り分け

平成31年5月まで
 
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平成31年6月以降
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(注)この場合、解体工事業の許可を取得すれば、500万円未満の解体工事は当然に行えます。

登録の有効期間

5年間(以降も解体工事業を営む場合は,5年ごとに登録の更新申請が必要となります。)

技術管理者について

 解体工事業者は,工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で,国土交通省令で定める基準に適合するもの(=「技術管理者」)を選任しなければなりません。
 また解体工事を施工するときは,技術管理者に,解体工事の施工に従事する他の者の監督をさせなければなりません。(但し,技術管理者のみが施工する場合を除く。)

技術管理者の資格基準
 

技術監理者は次の(1)、(2)のいずれかの基準に適合するものでなければなりません。
(1)実務経験の場合

学歴等 解体工事の実務経験年数
通常 講習(※注2)を受講した者
一定の学科(※注1)を履修した大学卒又は高専卒の者 2年以上 1年
一定の学科(※注1)を履修した高校卒の者 4年以上 3年
上記以外の者 8年以上 7年

※注1 一定の学科とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科を指します。
※注2 講習は、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習をいいます。

(2)有資格者の場合

資格・試験名 種別
建設業法による技術検定 一級建設機械施工
二級建設機械施工(第1種、第2種)
一級土木施工管理
二級土木施工管理(土木)
一級建築施工管理
二級建築施工管理(建築、躯体)
技術士法による第2次試験 技術士(建設部門)
建築士法 一級建築士
二級建築士
職業能力開発促進法による技能検定 一級とび・とび工
二級とび+解体工事の実務経験1年以上
二級とび工+解体工事の実務経験1年以上
  解体工事施工技士試験(※注3)合格者

※注3
解体工事施工技士試験は、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する試験をいいます。

上記の講習及び解体工事施工技士試験の実機時期等については、次の団体にお問合せ下さい。
(社)全国解体工事業団体連合会
東京都中央区八丁堀4-1-3
TEL 03-3555-2196

提出書類

  1. 解体工事業者登録申請書(様式第1号)〇
  2. 誓約書(様式第2号)〇
  3. 登録申請者の調書(様式第4号)〇
    個人の場合は本人について作成し、法人の場合は役員すべて及び法人自身について作成する。
  4. 技術監理者略歴(規則様式第3号)〇
  5. 実務経験証明書(様式第3号)△
    実務経験または国土交通省令に定める講習により技術管理者として申請する場合
  6. 技術管理者の卒業証明書(写し)△
  7. 技術管理者の資格者証(写し)△
    資格により技術管理者として申請する場合
  8. 講習の受講証明書(写し)△
    国土交通省令で定める講習の受講により技術管理者として申請する場合
  9. 技術管理者の住民票(抄本)〇
    登録申請の3ヶ月以内に発行されたもの
  10. 登記簿(謄本)△
    法人が登録申請する場合及び法定代理人が法人である場合
  11. 登録申請者等の住民票(法人の役員)(抄本)〇
    個人の場合は本人のもの、法人の場合は役員全員のすべてについて、登録申請の3ヶ月以内に発行されたもの
  12. 営業所所在地地図(規則様式第2号)〇
    解体工事を含むすべての営業所について作成すること
登録申請手数料

新規の登録申請の場合 33,000円
登録更新申請の場合  26,000円

解体工事業登録の報酬額

新規の登録申請    50,000円(税別)

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