◆建設業における各種申請

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新規

 現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が、許可を申請する場合
 以前許可を有していた者が許可取得後、許可業種の全部を廃業し、再度許可を取得するために申請する場合も、この「新規」に該当します。

許可換え新規

 建設業法第9条第1項各号のいずれかに該当することにより、現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対して新たに許可を申請する場合

建設業法(抄)
(許可換えの場合における従前の許可の効力)
第9条 許可に係る建設業者が許可を受けた後次の各号の一に該当して許可を受けた建設業を営もうとする場合において、第3条第1項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可は、その効力を失う。
一 国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなったとき。
二 都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなったとき。
三 都道府県知事の許可を受けた者が2以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなったとき

般・特新規

a)一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合
b)特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合

bの場合で、許可を受けている建設業の一部について一般建設業の許可を申請しようとするときは、当該特定建設業を廃業し、般・特新規として申請することとなります。
bの場合で、許可を受けている建設業全部について一般建設業の許可を申請しようとする場合には、特定建設業の全部を廃業させた後、新たに一般建設業の許可を申請することなります。(新規許可申請となります。)

業種追加

a)一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合
b)特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請しようとする場合

更新

すでに受けている建設業の許可を、そのままの要件で続けて申請する場合

建設業における各種変更届

変更事項 届出期間
商号・名称 変更後
30日以内
営業所 名称(従たる営業所)
所在地
新設(従たる営業所)
廃止(従たる営業所)
業種追加・業種廃止
資本金額
役員等 就任
辞任等
代表者
個人事業主、役員等、支配人の氏名(改姓・改名)
建設業法施行令3条に規定する
使用人(個人の支配人、支店長、
営業所長)
新任 変更後
2週間以内
辞任等
経営業務の管理責任者 変更・追加
削除
専任技術者 変更・追加
削除
国家資格者等・監理技術者一覧表 変更・追加
削除
決算   事業年度終了後
4ヶ月以内
廃業   変更後
30日以内
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