◆建設業許可の有効期間
建設業許可の有効期間は、5年間です。
許可の更新を受けなければ、有効期間の満了とともに効力を失います。
したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、許可の有効期間が満了する日の30日前までに、許可の更新の申請をしなければなりません。
許可の更新の申請をしていれば、有効期間の満了後であっても、許可又は不許可となるまでは、従前の許可は有効です。
申請は、許可の有効期間の満了する3か月前から受付しています。
更新にあたって、注意することは、更新時までに変更事項があれば、事前に変更届をしておかなければならないということです。
毎年行う決算変更届は、更新までに届出しなければならないものを、すべて出す必要があります。
必要な変更届がなされていない場合は、3ヶ月より以前にあらかじめご相談下さい。
変更届が必要な変更事項は以下になります。
変更事項 | 届出期間 | |
商号・名称 | 変更後 30日以内 |
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営業所 | 名称(従たる営業所) | |
所在地 | ||
新設(従たる営業所) | ||
廃止(従たる営業所) | ||
業種追加・業種廃止 | ||
資本金額 | ||
役員等 | 就任 | |
辞任等 | ||
代表者 | ||
個人事業主、役員等、支配人の氏名(改姓・改名) |
建設業法施行令3条に規定する 使用人(個人の支配人、支店長、 営業所長) |
新任 | 変更後 2週間以内 |
辞任等 | ||
経営業務の管理責任者 | 変更・追加 | |
削除 | ||
専任技術者 | 変更・追加 | |
削除 | ||
国家資格者等・監理技術者一覧表 | 変更・追加 | |
削除 | ||
決算 | 事業年度終了後 4ヶ月以内 |
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廃業 | 変更後 30日以内 |