◆建設業許可が必要とならない工事について

member_img2

建設業許可が必要とならない工事について(軽微な場合)

建設業許可は500万円以上(建築一式工事の場合は1500万円以上)の工事を請け負う場合に必要となります。
つまり、500万円未満(建築一式工事場合は1500万円未満)の工事については許可は不要です。

建築一式工事

建築一式工事の場合、以下のいずれかをみたせば建設業許可は不要です。
・1件あたりの請負金額が1500万円未満の工事
・請負金額に関わらず、木造住宅で延べ床面積が150㎡未満の工事
※主要構造部が木造で、延床面積の2分の1以上を住居で使用するものに限ります。

建築一式工事以外の工事

1件あたりの請負金額が500万円未満の工事であれば建設業許可は不要です。

軽微でなくとも許可不要の工事

金額に関係なく以下のものについては建設業許可は不要です。
・自らが使用する建物を自ら建築する工事
・不動産業者が建売住宅を自ら建築する工事
・船舶や航空機など土地に定着しないものについての工事
・剪定、除草、草刈、伐採
・道路・緑地・公園・ビル等の清掃や管理、建築物・工作物の養生や洗浄
・施設・設備・機器等の保守点検、(電球等の)消耗部品の交換
・調査、測量、設計
・運搬、残土搬出、地質調査、埋蔵文化財発掘、観測や測定を目的とした掘削

登録等が必要な工事

1.解体工事業者の登録

解体工事業を営もうとする者で、「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」のいずれかの建設業許可を受けていない者については、軽微な工事であっても解体工事業を営もうとする場合解体工事業登録が必要になります。

2. 電気工事業

(1)電気工事業者の登録
電気工事業(一般用電気工作物、自家用電気工作物を設置、または変更する工事)を営もうとする者で、「電気工事業」の建設業許可を受けていない者については、軽微な工事であっても電気工事業の登録が必要になります。
(2)電気工事業者の開始届出
「電気工事業」の建設業許可を受けている業者が、電気工事業を営む場合は、京都府への開始届出が必要になります。

3.浄化槽工事業

(1)浄化槽工事業者の登録
浄化槽工事業を営もうとする者で、「土木工事業」、「建築工事業」、「管工事業」のいずれかの建設業許可を受けていない者については、軽微な工事であっても浄化槽工事業の登録が必要になります。
(2)特例浄化槽工事業者の届出
「土木工事業」、「建築工事業」、「管工事業」のいずれかの建設業許可を受けている業者が、浄化槽工事業を営もうとする場合は、浄化槽工事業者の届出が必要になります。

information