◆工事現場に配置する技術者とは

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 建設工事の適正な施工を行うためには、実際に施工を行っている工事現場に、一定の資格・経験を有する技術者を配置し、施工状況の管理・監督をすることが必要です。

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主任技術者

 建設業者は、請け負った建設工事を施工する場合には、請負金額の代償、元請・下請に関わらず、必ず工事現場に施工上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければなりません。
 ※500万円未満であっても、施工する建設工事の許可業者であれば主任技術者の配置が必要です。

監理技術者

 発注者から直接工事を請け負い(元請)、そのうち4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上を下請契約して施工する場合は、主任技術者にかえて監理技術者を置かなければなりません。

工事現場に配置する技術者とは
主任技術者から管理技術者への変更
 

 当初は主任技術者を配置した工事で、大幅な工事内容の変更等により、工事途中で請負代金額の金額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となったような場合には、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、主任技術者にかえて、所定の資格を有する管理技術者を配置しなければなりません。
 ただし、工事施工当初においてこのような変更が予想される場合には、当初から管理技術者になり得る資格を持つ技術者を配置しなければなりません。

工事現場に配置する技術者とは
雇用関係は

 主任技術者又は管理技術者については、工事を請け負った企業との直接的かつ恒常的な雇用関係が必要とされています。したげって、つぎのような技術者の配置は認められないことになっています。
①直接的な雇用関係を有していない場合
(在籍出向者や派遣社員など)
②恒常的な雇用関係を有していない場合
(一つの工事の期間ののみの短期雇用など)

工事現場に配置する技術者とは

 特に国、地方公共団体が発注する建設工事において、発注者から直接請け負う建設業者のsン委任の管理技術者等については、所属建設業者から入札の申込のあった日(指名競争入札に付する場合であって入札の申込を伴わないものにあっては入札の執行日、随意契約による場合にあっては見積書の提出のあった日)以前に3ヶ月以上の雇用契約にあることが必要です。
 苦情的な雇用契約については、監理技術者資格者証の交付年月日若しくは変更履歴又は健康保険被保険者証の交付年月日等により確認できることが必要です。

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