◆附帯工事
軽微な建設工事に該当しない工事を請け負うときは、その工事に対応する建設業の許可を受けていなければなりませんが、許可を受けた建設業に係る建設工事の施工に際し、その工事に附帯する他の建設工事(以下「附帯工事」という。)があるときは、その附帯工事に関する建設業の許可がなく、かつ、それが軽微な建設工事でなくても、許可を受けている建設業に係る建設工事とともにその附帯工事を請け負うことができます。
附帯工事には、
・主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事
・主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事
施工内容・・・ 左官工事(主体)、大工工事(附帯)
モルタルの補修のため下地を修理することは大工工事にあたるが、この工事は左官の目的のため附帯工事であるため、大工工事の許可を受けていなくても、左官工事業の許可を受けていればよいとされています。