◆経営業務の管理責任者に必要なもの
経営業務の管理責任者とは、営業取引上、対外的に責任を有する方のことで、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有し、その経験が許可を受けようとする工事業種で5年以上ある方のことをいいます。営業取引上、対外的に責任を有する地位にある方とは、法人の役員、個人事業主、支配人(支配人登記されている場合に限る)などをいいます。
確認資料には、経営経験・常勤性・現住所確認などがあり、全て備わる必要があります。
経営経験の確認資料
許可を受けようとしている工事業種で、5年の経験があるかどうかが必要で、必要な書類は、
1、法人の常勤役員の経験の場合
①登記事項証明書・・・・・5年の役員経験が確認ができるもの ア 許可通知書・・・建設業許可申請書の許可通知書です。5年の役員経験が確認できるもの イ 法人税の確定申告書・・・事業種目欄に建設業の記載があることが必要です。 ウ 契約書または注文書・・・経験業種の工事であることが確認できるもの。例えば、注文書の工事名に「山本ビル足場等仮設工事」となっていれば、とび土工コンクリート工事の証明になります。 |
2、個人事業主の経験の場合
個人事業主の方の場合は、以下の書類のいずれかが必要になります。
許可通知書の写し | 建設業許可申請の許可申請書です。5年の経験が確認できるもの。 |
所得税の確定申告書の写し | 職業欄に建設業の記載があるものが必要です。 |
契約書・注文書の写し | 経験業種の工事であることが確認できるもの。例えば、注文書の工事名が、「山本ビル足場等仮設工事」となっていれば、とび土工コンクリート工事の証明になります。 |
以上が主な法人の役員や個人事業主の確認資料です。他にも支配人などのケースもありますので、別途ご相談下さい。
常勤性の確認資料
経営業務の管理責任者になられる方が、事業所に常勤しているかどうかの確認資料は、以下のものが必要になります。
1、事業所として社会保険に加入している場合
ア)健康保険被保険者証の写し
イ)社会保険(健康保険・厚生年金保険)資格取得届の写し
ウ)社会保険標準報酬決定通知書の写し
以上です。ア~ウのいずれかが必要になります。
2、事業所として社会保険に加入していない場合
・新規申請時、更新申請時又は決算到来後
ア)申立書・・・加入していないが、常勤している旨の記載があるもの。
イ)国民健康保険被保険者又は、後期高齢者医療被保険者証の写し
以上のア、イに加えて以下のいずれかが必要になります。
ウ 法人の役員の場合
(1)雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
雇用保険被保険者資格取得届
以上のいずれかの雇用保険関係の写し
(2)直前の法人税の確定申告書別表1(1)と役員報酬内訳書⑭の写し。
こちらは法人の役員の場合です。
(3)住民税特別徴収税額通知書
以上(1)~(3)までが提出できない場合は、源泉徴収が必要です。
※個人事業主の場合は、国民健康保険被保険者となりますので、ウは必要ありません。