◆建設業許可の有効期間

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 建設業許可の有効期間は、5年間です。

 許可の更新を受けなければ、有効期間の満了とともに効力を失います。
 したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、許可の有効期間が満了する日の30日前までに、許可の更新の申請をしなければなりません。
 許可の更新の申請をしていれば、有効期間の満了後であっても、許可又は不許可となるまでは、従前の許可は有効です。
 申請は、許可の有効期間の満了する3か月前から受付しています。

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更新にあたって、注意することは、更新時までに変更事項があれば、事前に変更届をしておかなければならないということです。
毎年行う決算変更届は、更新までに届出しなければならないものを、すべて出す必要があります。
必要な変更届がなされていない場合は、3ヶ月より以前にあらかじめご相談下さい。
変更届が必要な変更事項は以下になります。

変更事項 届出期間
商号・名称 変更後
30日以内
営業所 名称(従たる営業所)
所在地
新設(従たる営業所)
廃止(従たる営業所)
業種追加・業種廃止
資本金額
役員等 就任
辞任等
代表者
個人事業主、役員等、支配人の氏名(改姓・改名)
建設業法施行令3条に規定する
使用人(個人の支配人、支店長、
営業所長)
新任 変更後
2週間以内
辞任等
経営業務の管理責任者 変更・追加
削除
専任技術者 変更・追加
削除
国家資格者等・監理技術者一覧表 変更・追加
削除
決算   事業年度終了後
4ヶ月以内
廃業   変更後
30日以内
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