遺言書が必要な人
「うちは遺言書なんて必要ない」と思っていませんか?
遺言がない場合の遺産相続は、残された家族や親族の間に争いをもたらします。
遺言書を残すべき最大の理由は、家族や親族内における遺産分割協議のもめごとを回避するためです。
遺産相続では、法定相続よりも遺言による相続が優先されるので遺言書さえあればこうした相続トラブルを事前に防げる場合があります。
以下のような場合は遺言書を書くことをおすすめします。
遺言がない場合の遺産相続は、残された家族や親族の間に争いをもたらします。
遺言書を残すべき最大の理由は、家族や親族内における遺産分割協議のもめごとを回避するためです。
遺産相続では、法定相続よりも遺言による相続が優先されるので遺言書さえあればこうした相続トラブルを事前に防げる場合があります。
以下のような場合は遺言書を書くことをおすすめします。
- 1.相続財産中に分割が困難な不動産がある場合
- 法人でも個人企業に近い場合、また農業を営んでいるような場合、遺言書がないと法定相続分で分割される可能性があるので事業が成り立たなくなってしまいます。このような場合、事業を承継してくれる子を後継者とする遺言書を作成しておく必要があります。
- 2.事業を子供に引き継がせたい場合
- 相続財産中に分割が困難な不動産がある場合、遺産分割協議が容易に成立しません。このような場合、遺言書によって事前に分割方法を定めておく必要があります。
- 3.夫婦の間に子供がいない場合
- 夫婦の間に子供がおらず、親もいない場合、夫婦のどちらかが死亡すれば、被相続人の兄弟姉妹が4分の1の相続分を取得することになります。夫婦のどちらかが亡くなれば、もう片方に全財産を相続させるとの遺言書を作成しておけば、兄弟姉妹には遺留分がないことから、全財産を円滑に承継させることができます。
なお、親がいる場合は、配偶者3分の2、親3分の1の法定相続となります。そして親には遺留分もあります。 - 4.内縁関係の相手に財産を譲りたい場合
- 事実上夫婦であっても法律上の婚姻をしていない内縁の場合、相続人とはなりません。そして、何らかの事情で婚姻ができない場合、内縁の妻に財産を残すためには遺言書によって遺贈するしかありません。
- 5.相続人がいない場合
- 相続人がいない状態で亡くなった場合で、特別縁故者がおらず、その財産が共有でなければ、財産は国庫に帰属することになります。国庫に帰属させず、お世話になった人に財産を残したい、団体に寄付をしたいというような場合は遺言書を作成する必要があります。
- 6.法定相続人以外のお世話になった人に財産を遺したい場合
- 遠くの身内より近くの他人ではないですが、法定相続人以外の人の世話になって、この人に財産を遺したいと考えても、遺言書を残していなければ、財産は法定相続人に相続されます。お世話になった人に財産を遺したいと考える場合、遺言書を作成するしかありません。
遺言書の効力
遺言の効力発生時期について、民法は
遺言は原則として、遺言者の死亡した時に効力が生ずるが、停止条件付遺言は、条件が成就した時に効力が生ずる(民法985条)
と規定しています。
停止条件付の遺言でなければ、原則、遺言者の死亡時です。
そして、遺言書には10コの効力があります。
つまり、これが遺言書によって出来ることです。
- □遺産分割方法の指定と分割の禁止
- □相続財産の処分
- □認知
- □遺言の執行に関する効力
- □相続人相互の担保責任の指定
- □遺言執行者の指定または委託
- □遺留分減殺方法の指定
- □信託法上の信託の設定
- 相続分の指定
- 民法には、法定相続分という規定があります。しかし、法定相続分は遺言がない場合の規定ですから、被相続人は遺言書で自由に相続分を指定することが出来ます(民法902条)。
- 相続人の廃除
- 相続人の廃除とは、生前、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、その他著しい非行があった場合に、その者の相続権を失くすことをいいます。生前は家庭裁判所を通じで行うことができますが遺言で排除をすることも可能です。また、排除の取り消しもできます(民法893条、894条)
- 遺産分割方法の指定と遺産分割の禁止
- 遺言者は遺産分割の方法を決めることや、その遺産分割方法を第三者に委託することが可能です。そして、相続開始の時から五年を超えない期間で、遺産分割を禁止することができます(民法908条)。
- 遺贈
- 遺言者の財産は原則として法定相続人に相続されます。しかし、遺言者は、法定相続人とならない第三者に対し、相続財産を遺贈により財産を移転させることが出来ます(民法964条)。
- 認知
- たとえば婚姻をしていない女性(内縁の妻)との間に子がいる場合、遺言者は遺言書でこの子を認知することで、相続人とすることができます(民法781条)。
- 後見人および後見監督人の指定
- 残された子がまだ未成年で、遺言者の死亡により親権者が不在となる場合などは、遺言者は第三者を後見人と指定して財産管理を委ねることができます。また、後見監督人の指定もできます(民法839条、848条)。
- 相続人相互の担保責任の指定
- 遺産相続をしたのに財産が他人の物であったり、何らかの欠陥があったとき、他の相続人は担保責任を負う場合があります。遺言者は、当該担保責任の負担者や負担割合について、遺言により指定する事が出来ます。
- 遺言執行者の指定または委託
- 遺言による相続手続きをする場合、つまり、不動産や預金等の名義変更をする遺言執行者が必要になることがあります。遺言で、あらかじめ遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託することができます(民法1006条)。
- 遺留分減殺方法の指定
- 遺留分とは、遺言書でも排除できない最低限の相続分をいいます。遺留分を侵害する遺言であっても一応は有効なものと扱われます。遺言の内容が遺留分を侵害する場合には、遺留分権者は、遺留分減殺請求により返還請求できます。この遺留分減殺請求に備えて、あらかじめ遺言で遺留分減殺方法を指定することができます(民法1034条)
- 信託法上の信託の設定
- 民法上のものではありませんが、遺言で信託法上の信託を指定することができます。
遺言の執行
遺言の執行とは、遺言の内容を実現することをいいます。
例えば、相続人Aに甲銀行の預貯金をすべて相続させると遺言書に書かれていても、現実にAの所有にするためには、銀行で相続手続をしなければなりません。
また、相続人Bに土地家屋を相続させると遺言されていたとしても、それを第三者に主張するためには所有権移転登記をしなければなりません。
さらに、遺言で認知した場合にも、それを実現するためには戸籍窓口への届出が必要になります。
遺言書を作成したとしても、相続人がこれを実現してくれなければ遺言を作成した意味はありません。
そこで、遺言の執行を確実にするため、遺言執行人をあらかじめ遺言で定めておけば執行される可能性は高くなります。
遺言執行人は、相続人の誰かが指定されることもありますが、当事務所のような第三者を遺言執行人に指定することも可能です。
また、遺言執行人とされた方であっても、ご自身で遺言執行手続きをするのが難しいという場合は、当事務所へ実際の手続きを依頼するという方法もあります。
例えば、相続人Aに甲銀行の預貯金をすべて相続させると遺言書に書かれていても、現実にAの所有にするためには、銀行で相続手続をしなければなりません。
また、相続人Bに土地家屋を相続させると遺言されていたとしても、それを第三者に主張するためには所有権移転登記をしなければなりません。
さらに、遺言で認知した場合にも、それを実現するためには戸籍窓口への届出が必要になります。
遺言書を作成したとしても、相続人がこれを実現してくれなければ遺言を作成した意味はありません。
そこで、遺言の執行を確実にするため、遺言執行人をあらかじめ遺言で定めておけば執行される可能性は高くなります。
遺言執行人は、相続人の誰かが指定されることもありますが、当事務所のような第三者を遺言執行人に指定することも可能です。
また、遺言執行人とされた方であっても、ご自身で遺言執行手続きをするのが難しいという場合は、当事務所へ実際の手続きを依頼するという方法もあります。
遺言執行者の業務
- 1.遺言による遺言執行者の指定
- ※ 就任するか否かは、指定を受けたものに委ねられています。
※ 遺言により遺言執行者の指定や指定の委託がない場合、相続人が家庭裁判所に遺言執行人指定の申立を行いそれにより選任された者が就任します。 - 2.相続人その他利害関係人への通知
- 3.遺言執行者の任務
-
- ❶財産目録の作成
※ 執行の対象となる財産目録を作成し、受遺者や相続人に交付しなければなりません。 - ❷相続人の調査
- ❸相続人その他利害関係人への通知
- ❶財産目録の作成
- 4.遺言による相続財産の分配
- 5.任務完了報告
- ※ 遺言の執行がすべて終了したときは、相続人に対して遺言の執行が完了した旨を報告するとともに、遅滞なくその結果を報告します。
遺言のメリット
- 相続手続きがスムーズに行える
- 遺言書がある場合、預金、登記等の相続手続きがスムーズに行えるようになります。とくに公正証書遺言による場合は、事前に相続人について把握した上で作成されていますので、自筆証書遺言に比べて手続きがスムーズに行えるようになります。
また、遺言書がない場合には、相続財産の把握が困難なこともありますが、遺言書が作成されている場合、おおよその財産について内容に盛り込まれているため、改めて相続財産の調査をする手間が軽減されます。 - 相続争いを未然に防げる
-
遺言書がない場合、相続人が遺産分割協議を行なう必要があります。
相続人全員で協議が整えば、その協議に従い相続財産が分割されます。
しかし協議が整わない場合、特に不動産について協議が整わない場合は、売却して皆で金銭を分割するということになりかねません。
また、裁判所を通して遺産分割をするような場合になると弁護士費用が発生し、費用ばかり掛かって、結局なんら実益がなかったというようなことにもなりかねません。
相続争いというのは、比較的資産の多い家での出来事と思われるかもしれませんが相続税対策もあり資産の多い家では案外ありません。
むしろ、一般家庭の方が相続争いが多いのが現状です。 遺言書を作成することにより相続争いを未然に防げるにようになります。 - 自分の思うように、自分の財産を処分できます
-
日本の相続制度は、被相続人が遺言を作成していれば、それが被相続人の意思ということで最優先に扱われます。
遺言書を作成していれば、遺留分に対する配慮は必要になりますが次のような意思も実現できます。
- ・法定相続分と異なる相続をさせる
- ・相続人以外のお世話になった人に遺贈する
- ・不動産や事業を一人の相続人に相続させる
遺言の種類
自筆証書遺言
作成方法 | 全文を本人が直筆し、・日付・氏名等を手書き押印する。(財産目録などはワープロ等可。) |
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場所 | 自由 |
証人 | 不要 |
署名捺印 | 本人 |
家庭裁判所の検認 | 必要 |
長所 |
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短所 |
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アッパーリンクに自筆証書遺言書作成サポートを依頼するメリット
- 1.専門家のサポートで遺言が無効になるリスクを避けられる
- 専門家に自筆証書遺言書作成のサポートを依頼すると、様式不備で無効になるリスクがほとんどなくなります。
自筆証書遺言書を書きたい方はぜひご相談ください。 - 2.遺言執行者を任せられる
- 専門家に遺言執行者を任せると、死後に不動産の名義変更や預貯金の払い戻し、寄付などの複雑な手続きを代理で行ってくれます。
スムーズに遺言の内容を実現したい場合には、遺言書と併せて遺言執行者も検討することをおすすめします。 - 3.遺言内容も相談できる
- 遺言書を書きたいとは言え1人では内容が決められない方は、専門家から最適な遺言内容についてアドバイスを受けられます。
- 4.遺留分にも配慮できる
- 特定の相続人や受遺者へ遺産を多く分け与えた場合、子供や配偶者などの相続人が「遺留分」を主張してトラブルになることがあります。
アッパーリンクにご相談頂ければ、各相続人の遺留分を配慮した遺言書を作成できるのでトラブル防止に繋がります。
自己判断で自筆証書遺言を作成すると無効になってしまう可能性も高まりますので、相続の専門家であるアッパーリンクに相談しながら確実に内容を実現できる遺言書を作成しましょう。
公正証書遺言
作成方法 | 本人が口述し、公証人が筆記する。 必要な書類は、印鑑証明書、身分確認の資料、相続人に戸籍謄本・登記簿謄本などである。 |
---|---|
場所 | 公証役場 |
証人 | 証人2人以上 |
署名捺印 | 本人、公証人、証人 |
家庭裁判所の検認 | 不要 |
長所 |
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短所 |
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秘密証書遺言
作成方法 | 本人が遺言書に署名押印し、遺言書を封じ同じ印で封印する。 公証人の前で本人の遺言である旨と住所氏名を申述する。公証人が日付と本人が申述した内容を書く。 ワープロ、代筆可 |
---|---|
場所 | 公証役場 |
証人 | 証人2人以上 |
署名捺印 | 本人、公証人、証人 |
家庭裁判所の検認 | 必要 |
長所 |
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短所 |
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作成前の準備
- 1.相続財産を把握します
- 下記の資料を準備して預貯金や不動産などの財産の一覧表を作成すると便利です。
財産 | 準備する資料 |
土地、建物、農地、山林 | 登記事項証明書 (登記簿謄本)公図 固定資産税評価証明 賃貸借契約書 |
預貯金、債券 | 預貯金の通帳・銀行印 無記名債券の現物 |
株式 | 株券、預り証 |
自動車 | 車検証 自動車保険の証券 |
生命保険金 | 保険証券など |
貸金債権、売掛債権など | 借用書 売掛金台帳など |
借入金 | 借用書・金銭消費貸借契約書の控 |
- 2.誰に何をどれだけ相続させるのかを決めていきます
- この時、自分の「法定相続人」が誰なのかを把握する必要があります。また、遺留分に(遺留分について)配慮する必要があります
- 3.遺言書の下書きする
- 公正証書遺言を希望される場合はメモ書き程度でもOKです。
自筆証書遺言を希望される場合は、作成に関するアドバイスや、内容のチェック、案文の作成も行っております。
遺言作成チェックシート
作成前の準備
- 1.遺言者の財産の調査・把握
- 不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書の請求等をいたします。 その他必要に応じて財産調査を行います。
- 2.推定相続人・受遺者の存在確認
- 遺言者との関係確認住民票・戸籍の取り寄せをいたします。
- 3.遺言書文案の作成・確認
- 4.公正証書遺言の案文作成
- 公証人との連絡・打ち合わせ、証人の手配をいたします。
- 5.公正証書遺言作成
- 証人として同行いたします。
遺言執行者の業務
遺言書は極めて重要な書面ですから、偽造や変造を防ぐために、下記のように厳格な方式が定められています。
遺言を作成する際には、十分に注意してください。
遺言を作成する際には、十分に注意してください。
- 1.遺言を作成できる人
- 15歳以上(精神的に重度の障害がある方などは作成できません)
- 2.記載方法
-
- ①全文、日付および氏名を自書
パソコン不可(財産目録等はOK)
日付は年月日まで記入 - ②印鑑を押印
実印、認印、拇印いずれでも可
遺言書が2枚以上の場合はホッチキスなどで綴り、署名押印した印鑑で契印をします。
- ①全文、日付および氏名を自書
- 3.記載内容
- 遺言書には何を書いても自由です。
したがって、財産の分配の他に、お世話になった人へのお礼、相続人へのメッセージなどを遺言書の末尾に付記したりします。
遺言書の作成にあたっては、保有財産に関する書類(不動産の登記事項証明書、預貯金の通帳、保険証券等)を用意し、相続させる財産が明確になるように記載しましょう。
ただし、遺言の全てが法的な強制力を持つわけではありません。
遺言書の効力を参考にして下さい。 - 4.保管方法
-
- 1.封入(封筒などに入れて封をすること)は必要ありません。
しかし、偽造、変造防止のため封入をお勧めします。 - 2.作成後は盗まれないように厳重に保管しなければなりません。
しかし、死後見つけて貰う必要もあります。相反する保管をしなければならないのが難しいところです。そこで、貸金庫に保管するという ような方法もあります。保管が難しいようであれば、公正証書遺言を作成する方法もあります。
- 1.封入(封筒などに入れて封をすること)は必要ありません。
遺言に関する報酬額表
事案名 | 報酬額(税込) | 備考 |
自筆証書遺言 | 44,000円~ | 調査を要するのは+3万以上 |
秘密証言遺言 | 88,000円 | 調査を要するのは+3万以上 |
公正証書遺言(証人2名分含) | 132,000円~ | 公証役場への支払は別途 |
遺言書の起案及び作成指導 | 55,000円~ | 公証役場への支払は別途 |
遺産分割協議書の作成 | 55,000円~ | 公証役場への支払は別途 |
相続人及び相続財産の調査 | 55,000円~ | 公証役場への支払は別途 |
相続手続きトータルサポート | 77,000円~ | 公証役場への支払は別途 |
相続分なきことの証明書作成 | 11,000円~ | 公証役場への支払は別途 |