会社法人設立
株式会社の設立にあたっては、ご自身でされる場合でも以下の費用が必要となります。

1.定款に貼る印紙代     4万円
2.定款の認証費用      5万円
3.定款の謄本作成費用    数千円
4.登記申請の登録免許税  15万円
しかし、電子定款を用いることで、印紙代4万円が不要になります。
電子定款
定款は、2004年3月までは、紙で作成し、公証人役場で認証してもらうという方法でした。
「電子定款」と言うと、インターネット上で認証ができるようなイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、認証を受けるには、従来どおり公証人役場に出向くことが必要です。
電子媒体は文書の扱いではなくなるため、印紙税法で非課税となり、印紙代の負担がなくなるというわけです。
具体的には、作成した定款をPDF化し、作成者が電子証明書で電子署名をし、それを法務省オンライン申請システムにアップロードし公証人役場に赴くということになります。

「電子定款」を作成する場合、電子証明書の発行や特別なソフトの購入などで約4万円強の費用がかかります。
これらのソフトを会社設立後も繰り返し使用するのであればいいのですが、そうでないなら、出費が無駄になってしまいます。
しかし、この作業を、電子定款作成の環境を整えた行政書士に依頼することで、ソフトの購入費もかからず、印紙代4万円も節約できます。
私共、行政書士法人アッパーリンクでは、この「電子定款」を利用した法人設立が可能ですので、ぜひご利用ください。

定款の認証には紙ベースの定款による認証を受ける場合と電子定款に認証を受ける場合の2通りあります。
紙ベースの定款による認証を受ける場合、定款を3通作成し公証役場に持参しますが、その内の1通に印紙4万円を貼付しなければなりません。
しかし、電子定款の場合は印紙4万円が不要になり、印紙代を節約できます。
電子定款認証の手続きの流れ
1
定款内容の作成・公証人へ事前確認

認証していただく定款を作成します。 作成した定款をFAX又はメールで公証人に送り、事前確認して頂きます。

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2
電子定款作成

公証人に事前確認していただいた定款に電子署名し電子定款を作成します。 まだ公証人の認証を得ていないため、株式会社においては有効な定款とはなりません。

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3
定款送信

電子署名した定款を申請します。は有効な定款とはなりません。

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4
公証人役場での認証

認証日に公証人役場に行き、認証済みの電子定款(CD-R)及び謄本を受取ります。

電子定款作成・認証の料金
コース名 報酬額(税込)
1 標準コース(ステップ1、2、3、4全てのご依頼の場合)
  • ・登記に必要な定款を作成します。認証済みの電子定款(CD-R)及び謄本をお渡します。
44,000円
2 安心コース(ステップ1、2、3のご依頼の場合)
  • ・定款内容や定款の作成方法がわからない方にお薦めのコースです。
  • ・公証役場での認証のみ、お客様に行って頂きます。
30,800円
3 節約コース(ステップ2、3のご依頼の場合)
  • ・印紙代(4万円)を節約したい方にお薦めのコースです。
  • ・公証人の事前確認や公証役場での認証は、お客様に行って頂きます。
17,600円
4 電子署名コース(ステップ2のみご依頼の場合)
  • ・事前確認して頂いた定款(word形式)に電子署名します。
  • ・合同会社の会社保管用定款作成に適しています。
5,500円
株式会社設立の流れ
1
商号を調べる

以前は同じ行政区域内に類似商号があると駄目でしたが、現在は同一の住所地に同じ商号がなければよいと改正されています。
ただし、不正競争防止法が適用される可能性があるため、この意味で現在においても類似商号の調査は必要です。

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2
目的の適法性を調べる

許認可を申請する場合、会社の目的が許認可の対象となる目的でなければならないことが多いです。設立から将来の事業計画を踏まえて目的を決める必要があります。当事務所では、お客様のお話を伺いながら、適切な目的をご一緒に定めていきます。

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3
定款を作る

定款というのは会社の根本原則を定めたものです。現在の会社法では、どのような機関を設計するかについて、従前に比べかなり自由になっています。自由というのは逆の意味では、何をどうしてよいのか分からない部分もあります。
当事務所では、お客様のご希望を聞きながら、もっとも適切な機関設計をしてまいります。

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4
定款を認証する

許認可を申請する場合、会社の目的が許認可の対象となる目的でなければならないことが多いです。設立から将来の事業計画を踏まえて目的を決める必要があります。当事務所では、お客様のお話を伺いながら、適切な目的をご一緒に定めていきます。

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5
出資金を振り込む

資本金になるはずの出資金を振り込んでもらいます。

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6
登記申請書を作成し、法務局に申請する

当事務所では、登記申請のみ提携司法書士により行ってもらっています

設立可能法人
当事務所で設立可能な法人は以下になります。

・株式会社
・合同会社(LLC)
・有限責任事業組合(LLP)
・一般社団・財団法人
・医療法人
・地縁団体
・中小企業等協同組合
・社会福祉法人
・NPO法人
各種変更について
目的変更、商号変更、役員変更、本店移転等あらゆる変更に対応しておりますので、ご安心下さい。
会社・法人の設立をお考えの方は、行政書士法人 アッパーリンクに是非ご相談下さい。
株式会社・特例有限会社の定款変更サポート
平成18年の会社法施行により、株式会社の機関設計は柔軟になりました。取締役の数は1名でよい場合がありますし、取締役の任期も最長10年まで伸長することが可能となりました。
特例有限会社は、みなし規定により、そのまま株式会社の規定に読みかえられています。以前の定款のまま済ませることも可能ですが、有限会社法自体に不都合な規定もあったことを考えれば、実態にあったものに変更することをお勧めします。
会社法での主な改正点
旧商法 会社法
株券の発行 発行が原則 不発行が原則
相続人に対する株式売渡請求制度 会社法にて創設
取締役会 必須 株式譲渡制限会社では任意
取締役の数 3人以上 1人以上(取締役会設置会社の場合は3人以上)
取締役の任期 2年 原則2年
(株式譲渡制限会社は定款で定めることにより10年まで伸長可能)
監査役 必須 公開会社でない中小会社は任意
監査役の任期 4年 原則4年
(株式譲渡制限会社は定款で定めることにより10年まで伸長可能)
一人会社への変更について
旧商法時代の株式会社では、取締役会と監査役は必須機関であり、取締役は最低3名必要でした。また、有限会社においては、取締役は1名でも良かったのですが、代表取締役を名乗るためには、取締役が複数必要でした。
このようなことから、名目的に奥さんや身内を取締役や監査役にするということが行われていました。
会社の権限を現実には一人の取締役(代表取締役)が掌握しているというときは、実情にあわせるという意味で、一人会社への変更すべきです。
例えば、旧商法上の株式会社を一人会社に変更するためには、通常、下記の変更になります。

●登記の目的
取締役及び監査役の変更
取締役設置会社である旨の定めの廃止
監査役設置会社である旨の定めの廃止
株券の発行に関する定めの廃止
株式の譲渡制限に関する規定の変更

●登録免許税
金7万円

●定款変更に必要な書類
・現定款の写し
・株主名簿

上記の定款変更について、当事務所では7万円(税別)でさせて頂いております。もっとも定款変更には様々なケースがありますので、内容によって報酬額は変動します。当事務所では、定款変更について、一度お話を伺った後で無料で見積をお出ししています。