◆添付資料について

添付資料について
以下では、法人の収集運搬業において必要な書類をご案内します。
実際には、これ以外にも添付書類が必要です。

申請者に関する確認資料
定款の写し |
余白に原本であることの証明をします。
【記載例】
この写しは、原本と相違ありません。
年 月 日
〇〇〇〇 株式会社
代表取締役 △△ △△ 印
法人の履歴事項全部証明書 |
原則 目的に「産業廃棄物処理業」が記載されている必要があります。
住民票の写し・登記されていないことの証明 |
住民票の写しについては、本籍(外国人にあっては国籍等)の記載のあるもので、マイナンバーの記載のないものが必要になります。
これらの書類が必要になるのは以下に該当する場合です。
〇個人の場合は、申請人本人
〇法人の場合は、役員等
〇発行済株式総数の5%以上の株式を有する株主
又は
出資の額の5%以上の額に相当する出資をしている者
株主又は出資者が法人である場合は、「法人の履歴事項全部項証明書」が必要です。
〇政令で定める使用人(支店等の代表者等)
誓約書(様式第24号)
申請者(役員等、政令で定める使用人等を含む。)が欠格要件(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イからヘに該当しないことを制約する書面が必要になります。個人の場合は申請人、法人の場合は代表取締役が制約します。
こちらもご確認下さい → 欠格要件について
講習会の修了証の写し
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集運搬業に関する講習会の修了証の写しが必要です。
修了証の有効期間は以下のようになっています。
新規講習 5年間
更新講習 2年間
産業廃棄物収集運搬業新規許可申請の場合 |
産業廃棄物収集運搬業に関する新規講習会修了証
特別管理産業廃棄物収集運搬業に関する新規講習会修了証
産業廃棄物収集運搬業更新(変更)許可申請の場合 |
産業廃棄物収集運搬業に関する新規講習会修了証
産業廃棄物収集運搬業に関する更新講習会修了証
特別管理産業廃棄物収集運搬業に関する新規講習会修了証
特別管理産業廃棄物収集運搬業に関する更新講習会修了証
特別管理産業廃棄物収集運搬業新規許可申請の場合 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業に関する新規講習会修了証
特別管理産業廃棄物収集運搬業更新(変更)許可申請の場合 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業に関する新規講習会修了証
特別管理産業廃棄物収集運搬業に関する更新講習会修了証
経理的基礎に関する確認書類
①貸借対照表 ②損益計算書 ③株主資本等変動計算書 ④個別注記表 |
直前3年の各事業年度分
法人の納税証明書その1 |
直前3年の各事業年度分
注)場合により財務計画書
施設に関する確認書類
運搬車両の写真 |
自動車検査証の写し |
運搬容器等の写真 |