風俗営業許可とは
風俗営業 とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(通称「風営法」)第2条で定義されている一定の営業をいいます。
キャバレー・クラブ・パチンコ店・ゲームセンターなどが該当します。これらに該当する営業を行う場合、風俗営業許可を取得する必要があります。
風俗営業許可を取得するには、3つの要件、すなわち「人的(欠格)要件」「場所的要件」「構造的要件」をみたす必要があります
風俗営業許可の種類
1号営業 社交飲食店・料理店(和室)
キャバレー等(旧1号営業)、スナック、パブ、キャバクラ、ラウンジ等(旧2号営業)で客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業をいいます。
2号営業 低照度飲食店
喫茶店、バーその他施設を設けて客に飲食させる営業で、営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(旧5号営業)をいいます。カップル喫茶がこれにあたります。
3号営業 区画席飲食店
喫茶店、バーその他施設を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつその広さが5㎡以内である客席を営むもの(旧5号営業)をいいます。ネットカフェがこれにあたります。
4号営業
マージャン、パチンコその他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業(旧7号営業)。雀荘、パチンコ店がこれにあたります。
5号営業
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊戯に用いることができるものを備える店舗、その他これに類する区画された施設において当該遊戯施設により客に遊戯をさせる(4号に該当する営業を除く)営業(旧8号営業)をいいます。代表的なのは、ゲームセンターです。
改正風営法
平成28年6月23日より改正風営法が施行されています。
本改正により、旧4号営業「設備を設けて客にダンスをさせる営業」の規定が削除されました。ダンス営業に関する法規制は複雑ですが、以下のようになります。

●客にダンスのみをさせるダンス教室、ダンスホール等
→風営法の規制から除外

●ダンス+飲食の提供+明るさ10ルクス以下
→風営法2号営業(旧5号)

●ダンス+飲食の提供+明るさ10ルクス以上+6~24時のみ営業
→飲食店営業として規制

●ダンス+飲食の提供+明るさ10ルクス以上+深夜営業+酒類提供なし
→飲食店営業として規制

●ダンス+飲食の提供+明るさ10ルクス以上+深夜営業+酒類提供あり
→特定遊興飲食業(改正法により新設)

●ダンス+飲食の提供+接待
→風営法1号営業
1.客にダンスをさせる営業に係る規制の範囲の見直し

ダンスをめぐる国民の意識の変化などを踏まえ、客に団を巣をさせる営業について、その一部を風俗営業から除外するとともに、 営業の形態を応じた規制をおこなう。

2.特定遊興飲食店営業に関する規定の整備

深夜において客に遊興(ダンスを含む。)をさせ、かつ、客に酒類の提供を伴う飲食をさせる営業を特定遊興飲食店営業とし、都道府県公安委員会の許可を受けなければならないこととするとともに、必要な規制を設ける。

【主な規制の内容】
○ 欠格事由を設け、不適格者等を排除
○ 条例により、営業可能な地域を限定
○ 条例により、地域を定めて営業時間を制限することが可能
○ 18歳未満の者の午後10時以降の立入りを制限

客にダンスをさせる営業に係る規制の範囲の見直しのイメージ
人的要件
人的要件は、個人営業の場合は「申請者個人」に、法人営業の場合は、「監査役を含む役員全員」「管理者」が、クリアする必要があります。具体的には以下のような要件になっています。
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。

1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから5年経過していないもの。

風俗営業法第4条第2項に規定する罪を犯し1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから5年を経過していないもの。

暴力団構成員。アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者。

風俗営業の許可を取り消され5年を経過しないもの。
場所的要件
人的要件は、個人営業の場合は「申請者個人」に、法人営業の場合は、「監査役を含む役員全員」「管理者」が、クリアする必要があります。具体的には以下のような要件になっています。
用途地域による制限
都市計画法の用途地域に関わる制限により以下の用途地域には原則営業所を設置することができません。
「住居専用地域」
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
「住居地域」
第一種住居地域
第二種住居地域
「準住居地域」
営業可能地域
商業地域
近隣商業地域
商業地域及び近隣商業地域以外の地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
保護対象施設から営業所までの距離制限(広島県の場合)
学校(大学を除く)又は図書館の場合
●商業地域
1号~4号  70m
5号     30m
●近隣商業地域
1号~4号  80m
5号     40m
●商業地域及び近隣商業地域以外の地域
1号~4号  100m
5号      50m
病院、診療所、又は児童福祉施設の場合
商業地域
●1号~4号  20m
●5号     10m
近隣商業地域
●1号~4号  30m
●5号     20m
商業地域及び近隣商業地域以外の地域
●1号~4号  50m
●5号     20m
※診療所は4人以上患者を入院させる施設を有するものに限ります。
※児童福祉施設とは以下のものをいいます。
(1)助産施設
(2)乳児院
(3)母子生活支援施設
(4)児童養護施設
(5)障害児入所施設
(6)児童心理治療施設
(7)児童自立支援施設
構造的要件
1号営業
  • 客室の床面積は、料理店(和室)は1室9.5㎡以上、その他の社交飲食店については1室16.5㎡以上であることが必要です。 ただし客室の数が1室のみの場合はこれらの数値に満たなくてもよいとされています。
  • 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  • 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではありません。
  • 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 照度が調整できるような照明施設は、5ルクス以下にできるため使用不可です)
  • 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
客室とは?
「客室」とは、客に飲食させ、又は客に遊興をさせるために客に利用させる部分を指します。例えば、調理場、バーカウンターの内側の客が位置しない部分、洗面所、和風の営業所における床の間・押入れ・廊下、ショーや実演するためのステージで客が位置しないもの等は客室となりません。
2号営業
  • 客室の床面積は、一室の床面積を五㎡以上あること。ただし、客に遊興をさせる態様の営業にあつては33㎡以上あること。
  • 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  • 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではありません。
  • 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
    (照度が調整できるような照明施設は、5ルクス以下にできるため使用不可です)
  • 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
3号営業
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  • 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
  • 営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
    (照度が調整できるような照明施設は、10ルクス以下にできるため使用不可です)
  • 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  • ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
4号営業
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  • 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
  • 営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
    (照度が調整できるような照明施設は、10ルクス以下にできるため使用不可です)
  • 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
5号営業
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
  • 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない
  • 営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
    (照度が調整できるような照明施設は、10ルクス以下にできるため使用不可です)
  • 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
  • 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は、客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと
料金体系
事案名 報酬額(税込)
風俗営業1号許可申請(キャバレー) 220,000円
風俗営業2号許可申請(ナイトクラブ・ディスコ) 264,000円
風俗営業4号許可申請(マージャン店) 198,000円
風俗営業4号許可申請(パチンコ店) 550,000円
風俗営業5号許可申請(ゲームセンター) 198,000円