
改正風営法
平成28年6月23日より改正風営法が施行されています。
本改正により、旧4号営業「設備を設けて客にダンスをさせる営業」の規定が削除されました。ダンス営業に関する法規制は複雑ですが、以下のようになります。
客にダンスのみをさせるダンス教室、ダンスホール等
→風営法の規制から除外
ダンス+飲食の提供+明るさ10ルクス以下
→風営法2号営業(旧5号)
ダンス+飲食の提供+明るさ10ルクス以上+6~24時のみ営業
→飲食店営業として規制
ダンス+飲食の提供+明るさ10ルクス以上+深夜営業+酒類提供なし
→飲食店営業として規制
ダンス+飲食の提供+明るさ10ルクス以上+深夜営業+酒類提供あり
→特定遊興飲食業(改正法により新設)
ダンス+飲食の提供+接待
→風営法1号営業



キャバレー等(旧1号営業)、スナック、パブ、キャバクラ、ラウンジ等(旧2号営業)で客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業をいいます。
