車庫証明の所在地証明について
車庫証明申請をする際に、申請者が法人(本社が県外)で、使用の本拠の位置(使う場所)が広島になる場合、所在地を証明する書類が必要になります。所在地証明になるのは以下の書類です。すべて、申請日より3ヶ月以内であることが必要になります。
なお、以下の取扱いと異なる場合がありますので、必ず管轄の警察署で確認して下さい。
公共料金の領収書
公共料金の領収書の写し
公共料金は、電気・ガス・水道代・電話(NTT・KDDIの固定電話)になります。
法人名、車庫証明を取得する支店の所在地(住所)、領収金額が記載されていることが必要です。
公共料金の領収書が提出できない場合の代替書面
支店所在地における営業許可等を証明する書面
支店所在地の事業場、事業所で使用する機器のリース契約書
郵便物(上記のもので揃えにくい場合はこれが簡単なので優先して用意してください。)
郵便物の写し
郵便物については、以下の内容のものであれば所在地証明となります。
- 1通
- 消印が明確に読み取れることと、宛先・差出人ともに記載があること
- 訂正印等で改変していないこと
-
宛先が明確であること
※個人(本人)、法人(株式会社、有限会社、合同会社、一般社団法人等)、宛人は「〇〇株式会社 御中」ですと大丈夫ですが、「〇〇株式会社 甲野様」と個人名が末尾についている場合は不可です。
上記書類がない場合