以下では、法人の収集運搬業において必要な書類をご案内します。
実際には、これ以外にも添付書類が必要です。
- 定款の写し
-
余白に原本であることの証明をします。
【記載例】
この写しは、原本と相違ありません。
年 月 日
〇〇〇〇 株式会社
代表取締役 △△ △△ 印 - 法人の履歴事項全部証明書
- 原則 目的に「産業廃棄物処理業」が記載されている必要があります。
- 住民票の写し・登記されていないことの証明
-
住民票の写しについては、本籍(外国人にあっては国籍等)の記載のあるもので、マイナンバーの記載のないものが必要になります。
これらの書類が必要になるのは以下に該当する場合です。
●個人の場合は、申請人本人
●法人の場合は、役員等
●発行済株式総数の5%以上の株式を有する株主
又は
出資の額の5%以上の額に相当する出資をしている者
株主又は出資者が法人である場合は、「法人の履歴事項全部項証明書」が必要です。
●政令で定める使用人(支店等の代表者等)
申請者(役員等、政令で定める使用人等を含む。)が欠格要件(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イからヘに該当しないことを制約する書面が必要になります。個人の場合は申請人、法人の場合は代表取締役が制約します。
こちらもご確認下さい
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集運搬業に関する講習会の修了証の写しが必要です。
修了証の有効期間は以下のようになっています。
新規講習 5年間
更新講習 2年間
- 産業廃棄物収集運搬業新規許可申請の場合
- 産業廃棄物収集運搬業に関する新規講習会修了証
特別管理産業廃棄物収集運搬業に関する新規講習会修了証 - 産業廃棄物収集運搬業更新(変更)許可申請の場合
- 産業廃棄物収集運搬業に関する新規講習会修了証
産業廃棄物収集運搬業に関する更新講習会修了証
特別管理産業廃棄物収集運搬業に関する新規講習会修了証
特別管理産業廃棄物収集運搬業に関する更新講習会修了証 - 特別管理産業廃棄物収集運搬業新規許可申請の場合
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業に関する新規講習会修了証
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業更新(変更)許可申請の場合
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業に関する新規講習会修了証
特別管理産業廃棄物収集運搬業に関する更新講習会修了証
- ①貸借対照表②損益計算書③株主資本等変動計算書④個別注記表
- 直前3年の各事業年度分
- 法人の納税証明書その1
- 直前3年の各事業年度分
注)場合により財務計画書
運搬車両の写真
自動車検査証の写し
運搬容器等の写真
欠格要件は注意が必要です。
「禁錮以上の刑に処され、その執行を終わる、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」は欠格要件に該当します。
上記の要件に該当していた場合はすぐに分かります。
しかし、交通事故で執行猶予付きの禁固刑に処せられ、執行猶予中の場合にも、上記の要件に該当することは分かりにくいのではないでしょうか。
交通事故のような場合にも欠格要件に該当するので注意が必要です。
ほかに罰金以上の刑の執行を受けてから5年を経過していない時にも欠格要件に該当する場合があります。
その場合、環境系の法律に違反して罰金刑に処せられた場合と刑法犯の罰金刑に処せられた場合で要件が大きく変わります。
環境系の法律としては、
廃棄物処理法
浄化槽法
大気汚染防止法
騒音規制法
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、
水質汚濁防止法
悪臭防止法
振動規制法
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
ダイオキシン類対策特別措置法、
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
があります。
刑法犯では
第204条 傷害罪
第206条 現場助勢罪
第208条 暴行罪
第208条の2 凶器準備集合罪
第222条 脅迫罪
第247条 背任罪
暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯した場合です。
これらの場合は、罰金の刑の執行を受けてから5年以内であれば欠格要件に該当します。