車庫証明を取得する時に、駐車場を借りている場合は、駐車場の地主や管理会社などから記名が必要で、印鑑は不要です。 正式名称は「保管場所使用承諾証明書」といいます。
●保管場所使用承諾証明書
車庫証明を取得する時に、駐車場の土地が本人名義、もしくは自社名義の場合、印鑑は不要です。 正式名称を「保管場所使用権原疎明書面」といいます。
●自認書
所在図には申請する駐車場の周りに、どのような建物があるか確認できることが必要です。 配置図には、駐車場の中の位置関係が必要になります。 例えば、10台ぐらい入る駐車場であれば、全体を書いて止める場所と駐車番号のしるしをつけます。 一軒家であれば、敷地内の家と駐車場の位置関係を書き、何台も置くスペースがあれば、止める場所にしるしをつけます。 止める場所の寸法も必要です。
●保管場所の所在図・配置図
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