大型誘導区間とは
大型車誘導区間とは特殊車両などの大型車両の通行を望ましい経路へ誘導することで、道路の老朽化対策をするとともに一般的制限値を超えた車両でも円滑に走行できる区間のことをいいます。
●広島港周辺の大型誘導区間
大型指定道路についてはこちらでご覧になれます
重さ指定道路及び高さ指定道路等の状況(ガイドマップ)
http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/shiteidouro/tokusya/q02-a/index.html
大型車誘導区間のメリット
- ●手数料が安くなる(国への申請のみ)
- 一経路200円の申請手数料が160円となります。
- ●審査期間の短縮
-
従来、約20日位の審査期間が必要であったものが、最短3日程度で許可がされるようになりました。
これは、大型車誘導区間のみで経路が完結する場合、道路管理者との協議が不要になるからです。
大型車誘導区間のみ通行する場合の許可基準
大型車誘導区間とは特殊車両などの大型車両の通行を望ましい経路へ誘導することで、道路の老朽化対策をするとともに一般的制限値を超えた車両でも円滑に走行できる区間のことをいいます。
車両諸元 | ||||||
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国際海上 コンテナ車 |
新規格車 | その他の限度超過車両 | ||||
単車 | 連結車 | 単車 | 連結車 | |||
追加3車種 | 特例5車種 | |||||
幅 | 2.5m以下 | |||||
高さ | 4.1m以下 | 3.8m以下 | 4.1m以下 | |||
長さ | 17m以下 | 12m以下 | 12m以下 | セミトレーラ連結車 17m以下 フルトレーラ連結車 19m以下 ダブルス 21m以下 |
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最小回転半径 | 12m以下 | |||||
総重量 | 44t以下 | 25t以下 | 26t以下 | 39t以下 | 44t以下 | |
軸重 | 11.5t以下 | 10t以下 | ||||
隣接軸重 |
隣り合う車軸に係る軸距が1.8m未満の場合18t以下 1.8m以上の場合20t以下 (隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上であり、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも9.5t以下の場合19t以下) |
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輪荷重 | 5.75t以下 | 5t以下 |
特車ゴールドとは
特車ゴールドとは、平成28年1月から開始された、ETC2.0装着車への特殊通行許可簡素要件制度のことをいいます。
特車ゴールドを利用することにより、いくつかのメリットがあります。
特車ゴールドのメリット
- ●大型誘導区間内であれば、申請経路以外の区間も、新たに許可を取得することなく通行できる。
- 特殊車両通行の許可においては、申請した際に決定した経路を通行しなければなりません。このため、事故や災害で通行止めになった場合、基本的に待つしかなく迂回することはできませんでした。しかし、特車ゴールドによれば、大型誘導区間内であれば自由に迂回することができるようになります。
- ●特殊車両通行許可の更新手続きが簡素になる。
- これまでも、新規申請や更新申請に比べると、更新申請は添付資料の省略ができたりするので申請がしやすい手続きでした。とはいえ、申請書や交付済みの許可証を提出する必要がありました。しかし、特車ゴールドによると、更新前に申請書が自動で作成されメールで送られて来るようになり、メールに従ってワンクリックするだけで更新申請ができるようになりました。
特車ゴールドを利用するには
- 1.対象車両であること
- 車両については、大型誘導区間の許可基準と同じです。
- 2.車両がETC2.0を装着していること
-
一般向けのETC2.0車載器は、特車ゴールド制度に対応していません。
特車ゴールド制度を利用するには、業務支援用ETC2.0車載器が必要になります。 - 3.経路に大型誘導区間が含まれていること
- 出発地と目的地は大型誘導区間でなくてもよいのですが、走行ルート中どこかで大型誘導区間を通らないと特車ゴールドは利用できません。
- 4.オンライン申請によること
- 特車ゴールドの受付はオンライ申請のみですので、オンライ申請をする必要があります。