知事許可と大臣許可の違い
建設業の許可は「大臣許可」と「知事許可」に分かれています。
この違いは、二つ以上の都道府県に営業所を置くかどうかによって区別されます。
大臣許可
広島県と岡山県に営業所を置く場合には、2つ以上の都道府県に営業所を置いて、どちらの営業所でも建設業を行いたい場合は大臣許可となります。
知事許可
2つの営業所があっても、いずれも広島県内にある場合は、2つ以上の都道府県に営業所を置く場合にあたらないので、知事許可となります。
知事許可と大臣許可の判断
営業所が一つなら、知事許可です。
営業所が二つ以上あり、二つ以上の都道府県に存在するときが大臣許可です。
営業所の要件
建設業法における営業所の要件は全部で4つです。
- (1)請負契約の見積、入札、契約締結などの実態的な業務を行っていること。
- (2)電話、机、各種事務台帳などがあり、居住区分と明確に区分された事務室が設けられていること。
- (3)契約に関する権限を付与された者が常勤していること。
- (4)専任技術者が常勤していること。