産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物収集運搬業許可は、廃棄物を積み込むところ(排出事業者)と降ろすところ(処分先)を管轄する都道府県の許可を受ける必要があります。
例えば、広島県から排出事業者から出た廃棄物を兵庫県の処分業者まで運搬する場合、広島県と兵庫県の許可が必要になります。途中、通過する岡山県の許可は必要ありません。
- 1.運搬施設の要件
- 申請者は、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有することが必要です。
運搬容器の代表的なものは、鉄製のオープン式ドラム缶、プラスチック製のオープン式ドラム缶、プラスチック容器、コンテナがあげられます。
どの種類の産業廃棄物を運搬するのか、物の性質に応じた適正な運搬容器を選定する必要があります。 - 2.知識及び技能の要件
- 申請者は、産業廃棄物の収集又は運搬を的確にかつ継続して行うに足りる知識及び技能を有することが必要です。 許可申請には、個人の場合は申請者本人、法人の場合には役員などが、業の種類に応じた講習会を修了していることが必要です。
- 3.経理的基礎の要件
- 申請者は、産業廃棄物の収集又は運搬を的確に継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。 直近3期分の経営状況などから総合的に判断されます。
- 4.欠格要件
- 申請者の役員、政令6条の10に定める使用人、法定代理人、相談役又は顧問及び株主5%以上(出資者)が次に定める欠格条項に該当しないことが要件となります。