電気工事業
電気工事業における手続きの振り分け
電気工事業をする場合、建設業許可を取得しているか、自家用電気工作物のみの工事か否かで必要な手続きが異なります。
登録電気工事業者の登録
建設工事許可を取得していなくて、以下の電気工事をする場合です。
一般電気工作物のみ
または
一般用電気工作物及び自家用電気工作物
- 必要書類等
-
- ●電気工事業者登録申請書
- ●申請者に係る誓約書
- ●申請者の登記簿謄本(原本)
法人のみ(三ヶ月以内に発行されたもの) - ●備付器具表
営む工事業の種類により、必要な器具を揃える - ●主任電気工事技士免状の写し
申請者(個人)と主任電気工事士が同一人の場合または申請法人の役員が主任電気工事士になる場合は不要 - ●主任電気工事技士に係る誓約書
申請者(個人)と主任電気工事士が同一人の場合または申請法人の役員が主任電気工事士になる場合は不要 - ●主任電気工事技士の雇用証明書
- ●主任電気工事技士の実務経験証明書
- 様式1:主任電気工事士等が登録申請者に雇用されている場合又は主任電気工事士等が申請者本である場合
- 様式2:主任電気工事士等が他の電気工事業者に雇用されていた場合
第一種電気工事士の場合は不要
第二種電気工事士の場合は、第二種電気工事士免状交付後の3年以上の実務経験が必要
- ●実務経験としてみとめられのは、以下のいずれか
- 1.第二種電気工事士免状取得後に行った一般用電気工作物に係る電気工事
- 2.第二種電気工事士免状取得・認定電気工事従事者認定取得以後に行った自家用電気工作物(最大電力500kw未満)の簡易電気工事
- 3.第二種電気工事士免状取得以後に家庭用電気機械器具の販売に付随して行った電気工事
通知電気工事事業者の通知
建設業許可を取得していなくて、自家用電気工作物のみの電気工事をする場合です。
最大電力500kW未満の自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営もうとする者は,その事業を開始しようとする日の10日前までに,都道府県知事にその旨を通知しなければなりません。
- 必要書類等
-
- ●電気工事業開始通知書
- ●申請者に係る誓約書
- ●申請者の登記簿謄本(原本) 法人のみ
- ●備付器具表(表にあるすべての器具を揃えること)
みなし登録電気工事事業者の登録
建設業許可を取得しており、以下の電気工事をする場合です。
一般電気工作物のみ
または
一般用電気工作物及び自家用電気工作物
- 必要書類等
-
- ●電気工事業開始届出書
- ●申請者に係る誓約書
- ●申請者の登記簿謄本(原本)
法人のみ(三ヶ月以内に発行されたもの) - ●備付器具表
営む工事業の種類により、必要な器具を揃える - ●建設業許可通知の写し
- ●主任電気工事技士免状の写し
申請者(個人)と主任電気工事士が同一人の場合または
申請法人の役員が主任電気工事士になる場合は不要 - ●主任電気工事技士に係る誓約書
申請者(個人)と主任電気工事士が同一人の場合または
申請法人の役員が主任電気工事士になる場合は不要 - ●主任電気工事技士の雇用証明書
- ●主任電気工事技士の実務経験証明書
- 様式1:主任電気工事士等が登録申請者に雇用されている場合又は
主任電気工事士等が申請者本人である場合 - 様式2:主任電気工事士等が他の電気工事業者に雇用されていた場合
第一種電気工事士の場合は不要
第二種電気工事士の場合は、第二種電気工事士免状交付後の3年以上の実務経験が必要
- 様式1:主任電気工事士等が登録申請者に雇用されている場合又は
- ●実務経験としてみとめられのは、以下のいずれか
- 1.第二種電気工事士免状取得後に行った一般用電気工作物に係る電気工事
- 2.第二種電気工事士免状取得・認定電気工事従事者認定
取得以後に行った自家用電気工作物(最大電力500kw未満)の簡易電気工事 - 3.第二種電気工事士免状取得以後に家庭用電気機械器具の
販売に付随して行った電気工事
- ●登録電気工事業者登録証(原本)
登録電気工事業者の登録を受けている方のみ
みなし通知電気工事事業者の通知
建設業許可を取得しており、自家用電気工作物のみの電気工事をする場合です。
- 必要書類等
-
- ●電気工事業開始通知書
- ●申請者に係る誓約書
- ●申請者の登記簿謄本(原本) 法人のみ
- ●備付器具表(表にあるすべての器具を揃えること)
登録電気工事業者登録申請
- 登録申請手数料
- 22,000円(非課税)
- 当事務所の報酬額
- 登録電気工事業者者登録 27,500円(税込)
みなし登録電気工事業者登録 27,500円(税込)
通知電気工事事業者通知 11,000円(税込)
みなし通知電気工事事業者通知 11,000円(税込)