建設業の許可の要件とは?
許可要件 図
1.経営業務の管理責任者を有すること
  • ●許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  • ●上記と同等以上の能力を有するものと認められた以下のいずれかに該当する者
  • ・許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  • ・経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行  役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験のある者
2.専任の技術者を有すること
申請業種の資格証を持たれている人がいること。もしくは10年の実務経験がある人がいること。
3.誠実性を有すること
役員などが詐欺・脅迫などの法律違反していないこと、工事の内容、工期などに請負契約違反をしていないこと。
4.財産的基礎または金銭的信用を有すること
自己資本額が500万円あるか、それとも銀行等の残高証明が500万円以上あること
5.欠格要件に該当しないこと
成年被後見人、被保佐人等ではないこと。
以上の5つの要件があります。よく1、2などの人に関することや、4などの資金面などのお悩みの業者様がいらっしゃいます。このようなお悩みのアドバイスやご相談もさせて頂きますので、ご連絡下さい。
その他の関連許認可申請等

建設業関連の他の申請代理もしております。
・会社を設立したい
・産業廃棄物収集運搬を取りたい
・運送業の許認可取りたい
・宅建業免許を取りたい
・建築士事務所登録をしたい
など様々な申請代行もしていますので、建設業の許可申請と同時でも、ゆくゆくは取りたいなどあると思いますので、建設業の許可申請以外でも広く深く携わっていますので、お気軽にご相談下さい。

健康保険の加入義務等
事業所の形態 常用労働者の数 就労形態 医療保険 年金保険 雇用保険
法人 1人~ 常用労働者 協会けんぽ・
健康保険組合等
※1
厚生年金 厚生年金
役員等 -※2
個人事業主 5人 常用労働者 協会けんぽ・
健康保険組合等
※1
厚生年金 雇用保険
1~4人 常用労働者 国民健康保険 国民年金
事業主・一人親方 -※2

※1 健康保険の適用除外の承認を受けることにより、国民健康保険(全国土木建築国民健康保険組合等)に加入する場合があります。

※2 法人の代表者の同居親族、個人事業主の同居親族などについても適用が除外されます。