一般建設業と特定建設業の違い

500万円(建築一式工事、土木一式工事については1,500万円)を超える工事を請け負う場合には、一般建設業の許可が必要になります。

元請が発注者から請け負う額に制限はありません。一般か特定かの判断は、下請に発注する額によって決まります。

発注者から直接工事を請け負い、かつ、4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上を下請契約して工事を施工する者は、特定建設業の許可を受けなければなりません(建設業法第3条第1項(施行令第2条)、建設業法第16条)

A社の場合
下請発注額の合計(b円+c円+d円)が
●4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の場合
特定建設業の許可が必要です。
●4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満の場合
一般建設業の許可で工事でき、特定建設業の許可は不要です。

また、下請発注額によっては特定建設業の許可が必要とした要件は、元請業者に対してのみ求めているものです。
一次下請以下として契約されている建設業者にはこのような制限がありません。一次下請であるB、C、D社には特定建設業の許可は必要ありません。

一般建設業許可の要件
経営業務管理責任者
建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、適正な建設業の経営を期待するためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要であると判断され、この要件が定められたものです。

許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要であり、これらの者を経営業務の管理責任者といいます。

(イ)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

(ロ)許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有していること。
(a)経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
(b)6年以上経営業務を補佐した経験

(ハ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上次のいずれかの経験を有していること。
(a)経営業務の管理責任者としての経験
(b)経営業務管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験
専任技術者

建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。

専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。
なお、経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象等になるので、注意することが必要です。

この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。

誠実性
請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかなものでないこと。
財産的基礎または金銭的信用
次のいずれかに該当すること。
  • ・自己資本が500万円以上であること
  • ・500万円以上の資金調達能力を有すること
  • ・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
特定建設業の資格要件
経営業務管理責任者
一般建設業許可と同じ基準です。
専任技術者

この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。専任技術者が常勤でなければならない点は一般建設業の許可と同じです。

誠実性
請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかなものでないこと。
財産的基礎または金銭的信用
一般と特定では要件が異なります。特定の場合は、資本金2000万円以上、純資産合計4000万円以上、流動負債75%以上、欠損比率20%以下という条件をすべてみたす必要があります。
詳しくは事項でも説明しております。
財産的基礎または金銭的信用

建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。また、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要です。このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることを許可の要件としています。

さらに、特定建設業の許可を受けようとする場合は、この財産的基礎等の要件を一般建設業よりも重くしています。これは、特定建設業者は多くの下請負人を使用して工事を施工することが一般的であること、特に健全な経営が要請されること、また、発注者から請負代金の支払いを受けていない場合であっても下請負人には工事の目的物の引渡しの申し出がなされてから50日以内に下請代金を支払う義務が課せられていること等の理由からです。

一般建設業許可の財産的基礎等

次のいずれかに該当すること。

  • ・自己資本が500万円以上であること
  • ・500万円以上の資金調達能力を有すること
  • ・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
特定建設業許可の財産的基礎等

特定の場合は、以下の条件をすべてみたす必要があります。