積替保管とは
積立保管というのは、収集運搬業の許可の一種です。収集運搬業の許可を前提に積替保管が付与されます。
収集運搬業の許可しかなければ、原則、その日のうちに収集して処分場に搬入する必要があります。しかし、そうすると少量でも常に処分場に搬入しなければなりません。
このような不都合を避けるために、積替保管があります。積替保管というのは、収集した産業廃棄物を一度自社に保管できる許可です。
積替保管を取得すると、収集した産業廃棄物を自社に保管できることから、ある程度まとまった状態になってから処分場へ搬入することができます。このため輸送コストを削減することができます。
申請先
収集運搬業のみの場合、申請先は都道府県になりますが、積替保管の場合は、都道府県もしくは政令市が申請先となります。
中国地方ですと、政令市は、広島市、呉市、福山市、岡山市、倉敷市、下関市が該当します。これ以外の場所で積替保管を申請する場合、県が窓口となります。
産業廃棄物の保管基準
収集運搬業のみの場合、申請先は都道府県になりますが、積替保管の場合は、都道府県もしくは政令市が申請先となります。
中国地方ですと、政令市は、広島市、呉市、福山市、岡山市、倉敷市、下関市が該当します。これ以外の場所で積替保管を申請する場合、県が窓口となります。
中国地方ですと、政令市は、広島市、呉市、福山市、岡山市、倉敷市、下関市が該当します。これ以外の場所で積替保管を申請する場合、県が窓口となります。
- 産業廃棄物の飛散、流出等の防止措置
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- ・保管場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう必要な措置を講ずること。
- ・産業廃棄物の保管に伴い汚水が発生するおそれがある場合は、公共水域及び地下水の汚染を防止するために排水溝等を設置するとともに、地下浸透しないよう底面を不浸透性材料で覆うこと。
- ・保管場所には、ねずみ、蚊、はえその他の害虫が発生しないよう防止措置を講ずること。
- ・石綿含有産業廃棄物の保管を行う場合は、次の点に注意すること。
- 1.石綿含有産業廃棄物がその他の産業廃棄物と混合するおそれのないよう、保管場所に仕切りを設ける等、必要な措置を講ずること。
- 2.石綿含有産業廃棄物が飛散しないよう、覆いや梱包等、必要な措置を行うこと。
- 囲いの設置及び構造等
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周囲に囲いが設けられていること。
囲いに産業廃棄物の荷重が直接かかる場合は、囲いの構造耐久力上の安全性を確保すること。 - 掲示板の設置
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- ・掲示板の大きさ 縦60cm以上×横60cm以上
- ・表示すべき事項
- 1.産業廃棄物の保管場所である旨
- 2.保管する産業廃棄物の種類(石綿含有産業廃棄物を保管する場合は、その旨を記載)
- 3.保管場所の管理者の氏名または名称及び連絡先
- 4.最大積み上げ高さ(屋外で容器を用いずに保管する場合)
- 積み上げ高さ制限
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- ・産業廃棄物を屋外で容器を用いないで保管する場合は、次の点に注意すること。
- 1.産業廃棄物が囲いに接しない場合、囲いの下端からこう配50%以下(約26度)とすること。
- 2.産業廃棄物が囲いに接する場合、囲いの内側2mは囲いの上端より50cm以下とし、2m以上内側は2m線からこう配50%以下とする
- ・産業廃棄物を屋外で容器を用いないで保管する場合は、次の点に注意すること。
積替保管施設の保管基準
- 1.あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められていること。
- 2.搬入された産業廃棄物の量が、積替え場所において適切に保管できる量を超えないこと。
- 3.搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。
- 4.収集・運搬における積替保管数量の上限は次のとおりです。
保管上限=1日当たりの平均搬出量×7
ただし、船舶を用いて産業廃棄物を運搬する場合で、船舶の積載量が積替えの保管上限を上回るとき、あるいは使用済み自動車等を保管する場合を除きます。