軽自動車移転登録
車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用する場合の手続きです。
自動車検査証に記載されている使用の本拠の位置の管轄に変更がない場合とある場合で必要なものが変わります。
管轄に変更がない場合の移転登録について
例えば、前の車検証が広島ナンバーで、次に所有者を移転するときも広島ナンバーになるときには下記のものが必要になります。
必要なもの
- 車検証
-
自動車税取得申告書と新所有者・新使用者・旧所有者の申請依頼書
(※ローン会社やリース会社・自動車ディーラー様の場合、申請依頼書に印鑑の押印と所有者承諾書が必要となる事があります。) - 新使用者の印鑑証明・住民票(どちらか)の原本またコピー。
管轄に変更がある場合の移転登録について
管轄が変わりナンバーが変わる登録のときは下記のものが必要になります。
必要なもの
- 車検証
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自動車税取得申告書と新所有者・新使用者・旧所有者の申請依頼書
(※ローン会社やリース会社・自動車ディーラー様の場合、申請依頼書に印鑑の押印と所有者承諾書が必要となる事があります。) - 使新使用者の印鑑証明・住民票(どちらか)の原本またコピー。
- ナンバープレート
軽自動車変更登録
軽自動車の使用者の住所、氏名の変更、また使用者そのものを変更する場合には下記のものが必要になります。
使用者の変更登録
例えば、前の車検証が広島ナンバーで、次に所有者を移転するときも広島ナンバーになるときには下記のものが必要になります。
必要なもの
- 車検証
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自動車税取得申告書と、現所有者と新使用者の申請依頼書
(※ローン会社やリース会社・自動車ディーラー様の場合、申請依頼書に印鑑の押印と所有者承諾書が必要となる事があります。) - 新使用者の印鑑証明書または住民票の写し
ナンバープレートのみの変更
ナンバープレートのみの変更には下記のものが必要になります。
必要なもの
- 車検証
- OCR(マークシート)に現使用者の認印
- 自動車税取得申告書に現納税義務者の認印
-
ナンバープレート
※車検証上の所有者がディーラーについている場合は、所有者承諾書が必要です。
軽自動車の抹消登録について
軽自動車を一時抹消したい場合には下記のものが必要になります。
必要なもの
- 車検証
- ナンバープレート
また、他県からの移転抹消や所有権を移転して抹消の場合には下記のものが必要になります。
必要なもの
- 車検証
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新所有者、旧所有者の申請依頼書
(※ローン会社やリース会社・自動車ディーラー様の場合、申請依頼書に印鑑の押印と所有者承諾書が必要となる事があります。) - 新使用者の住民票(コピーでもOK)、会社の場合は印鑑証明のコピーもしくは登記簿謄本のコピー。
- ナンバープレート
軽自動車の永久(解体)抹消について
軽自動車の永久(解体)抹消については、上記の抹消登録の書類に加えて下記のものを教えていただく必要があります。
必要なもの
- 移動報告番号
- 解体日
- 銀行名、銀行支店名、口座番号、口座の種類
- ご自身の連絡先
重量税の還付を受たい方は下記もご用意ください