一般貨物自動車運送業許可をとるには
一般貨物運送事業経営の許可申請には、多くの書類と労力が必要になりますが、極論すると営業ナンバーを取れるかどうかは、運送事業者としての経営能力について審査する以下の4点に集約されると思われます。

  • ①運送事業を遂行する上で、最大の要となる『人』がいるかどうか?(確保されているかどうか)
  • ②運送事業の経営の保証となる運送する『物』があるかどうか?
  • ③運送する手段となる土地建物車輌等の『施設』があるのかどうか?
  • ④運送事業の安定的経営の裏付けとなる『金』があるのかどうか?

              従いまして、上記の『人』『物』『施設』『金』に十分な準備をして頂ければ、許可を得ることは、可能です。
●必要書類一覧(当事務所が受任をした場合のもの)
必要な書類(法人の場合) 必要な書類(個人の場合)
1 会社の登記簿謄本 戸籍抄本
2 会社定款の写し(目的に貨物自動車運送事業が必要です)
3 残高証明書 注1) 同左
4 決算書の写し *直近分 資産目録
5 役員の方全員の履歴書 履歴書
6 ①車両を購入予定の場合
・自動車売買契約書及び現在の車検証の写し
②リース契約の場合
・リース契約書及び車検証の写し
③車両を所有している場合
・車検証の写し*所有権留保場合は、残債又は完済証明が必要です
同左
7 営業所・車庫の平面図および配置図/td> 同左
8 営業所・車庫に関する土地建物の
登記簿謄本又は賃貸借契約書の写し
同左
9 車庫前面道路の幅員証明書
詳しく
同左
10 運行管理者の履歴書および合格証の写し
詳しく
同左
11 整備管理者の履歴書および資格手帳の写し
詳しく
同左
12 貨物自動車利用運送を行う場合…運送に関する契約書 同左
13 営業所・休憩睡眠室・車庫の写真 同左
14 社会保険に加入している証明書類
(健康保険・雇用保険・厚生年金・労災保険)
*許可後でも差し支えありません
同左
15 運転手の免許証の写し *許可後でも差し支えありません。 同左
注1)預貯金残高証明の日から処分まで適宜の時点までの間に自己資金が常時確保されていることを確認するため、適宜の時点での残高証明及び適宜の時点までの残高の推移が分かる預貯金通帳の写し等を別途提出して頂くこととなります。

なお、本書に記載のもののほか、中国運輸局から別途指示されることもありますので、ご了承下さい。