新規登録

新車で購入したり、一時抹消していた車をもう一度登録して使うときは、新規登録になります。
新規登録には新車の新規登録と中古車新規登録の2種類があります。2つのケースで必要な書類も若干異なります。

新車時の新規登録

今まで一度も登録されたことがない車を登録する場合の登録です。

必要書類
  1. 完成検査済証明書
  2. 新所有者の印鑑証明書と委任状(実印を押印)
  3. 新使用者の住民票、委任状、車庫証明書
  4. 自賠責保険証明書
  5. 取得税、重量税、自動車税がかかります。
中古車時の新規登録

車を一時抹消していたが、再度登録して使いたいときは、中古車新規登録になります。

必要書類
  1. 登録識別情報等通知書
  2. 譲渡証明書(登録識別情報等通知書にのっている所有者の実印を押したもの)
  3. 新所有者の印鑑証明書と委任状(実印を押印)
  4. 新使用者の住民票、委任状、車庫証明書
  5. 自賠責保険証明書
  6. 取得税、重量税、自動車税がかかります。
移転登録

車検証の所有者の名義を変更するときは、移転登録になります。

必要書類
  1. 車検証
  2. 新所有者の印鑑証明書、委任状(新所有者の実印を押印が必要です。)
  3. 新使用者の住民票、委任状(新使用者の認印は不要)、車庫証明書
    (新所有者と新使用者が同じ場合は新使用者の住民票、委任状は必要ありません。)
  4. 旧所有者の印鑑証明書、委任状(旧所有者の実印を押印)、譲渡証明書(実印を押印)
  5. 県外からの移転については、原則、お車を持ち込んでいただく必要があります。
    その際、広島ナンバーに変更になりますので、プレート代がかかります。ただし、当事務所は丁種封印ができるので、出張封印により運輸支局に持ち込まずお車のある所で完了できます。
  6. 旧所有者の住所や名前が印鑑証明書と違っている場合は、車検証上の住所から現住所までの履歴が必要です。
    住民票や戸籍の附票などでつながります。

    ※住民票や戸籍謄本(戸籍の附票)は当事務所が代行して取ることも可能です。お気軽にご相談下さい。

変更登録

使用者の名義や住所を変更したり、今つけているナンバーを違うナンバーにしたい場合は変更登録になります。
2つのケースで必要な書類や手続きが異なります。

使用者の変更登録

使用者の名義や住所を変更したい場合。

必要書類
  1. 車検証
  2. 現所有者の委任状(認印は不要。リース車や所有権留保の場合、押印が必要となる事があります。)
  3. 新使用者の住民票(印鑑証明のコピーでも可)、委任状(認印は不要)、車庫証明書
  4. 県外ナンバーから広島ナンバーに変わる場合は、プレート代は別途になりますが、お車のある所で完了できます。
ナンバー変更登録

ご自分の車のナンバーだけを変更したい場合は、ナンバー変更登録になります。

必要書類
  1. 車検証
  2. 現所有者の委任状(認印は不要。リース車や所有権留保の場合、押印が必要となる事があります。)
  3. 車の持ち込み、ナンバープレート

    ※ご自分の好きなナンバープレートにしたい場合は、上記の書類に加えて希望番号予約済証が必要です。(事前に希望番号の予約が必要になります。)詳しいことは希望番号取得の代行についてをご覧下さい。

抹消登録

自動車の使用を一時中止する場合は一時抹消登録になります。

必要書類
  1. 車検証
  2. 所有者の印鑑証明書、委任状(実印を押印)
  3. ナンバープレート
    所有者の住所が変わっていれば、住民票・戸籍謄本(車検証の住所と印鑑証明書の住所をつなげていただく必要があります。)
永久(解体)抹消登録

車を解体して車がお手元にない場合は、永久(解体)抹消登録になります。
永久(解体)抹消登録は、先に一時抹消をしているかどうかで、少し用意する書類が変わりますのでご注意下さい。

永久抹消登録(一時抹消登録をしていない場合)

一時抹消をしていない状態から車を解体するときは、永久抹消登録になります。

必要書類
  1. 車検証
  2. 所有者の印鑑証明書、委任状(実印を押印してください。)
  3. ナンバープレート
  4. 所有者の住所が変わっていれば、住民票・戸籍謄本(車検証の住所と印鑑証明書の住所をつなげていただく必要があります。)
  5. 移動報告番号、車の解体日

    ※当事務所でも住民票や戸籍謄本は取ることもできます。お気軽にご相談下さい。

解体抹消登録(一時抹消登録をしている場合)

すでに一時抹消登録が終わった状態で車を解体するときは、解体抹消登録になります。

必要書類
  1. 登録識別情報等通知書
  2. 所有者の委任状
  3. 移動報告番号、解体日
重量税の還付を受けるためには

永久(解体)抹消登録をしたときに、車検が一ヶ月以上残っていると、重量税の還付が受けられます。この申請は永久(解体)抹消登録をするときに一緒に行いますが、所有者と使用者が一緒な場合と、そうではない場合で手続きが変わります。


●所有者と使用者が同じ場合
所有者の方の電話番号、還付金を受け取る銀行名、支店名、口座番号、口座の種類,などが必要になります。


●所有者と使用者が違う場合
重量税は基本的に所有者に還ってきます。
所有者と使用者が違う場合でも所有者に重量税が還ることになります。
(例:所有者がディーラーで使用者が個人の方の場合はそのまま登録するとディーラーに重量税が還ります。)
重量税を使用者に還したい場合は、所有者に還付金の受領権限を譲ってもらわないといけません。
そこで、還付金の受領権限を譲る旨が書いてある委任状を用意してください。(委任状は当事務所にもありますのでご相談下さい。)


一時抹消登録している場合は、上記の委任状に所有者の認印を押したものが必要です。
一時抹消登録してない場合は上記の委任状に所有者の実印(印鑑証明書に登録をしてある印鑑)を用意していただく必要があります。

相続を伴う登録について

車検証に載っている所有者の方が亡くなられ、車の名義を変えたいときは相続を伴う登録を行います。
相続人が確定したら書類を用意して頂きますが、相続にはいくつかのケースがあり、用意して頂く書類に違いがあります。
また車の査定金額が100万円以下の場合にも必要になる書類が変わります。

共同相続登録に必要なもの
必要書類
  1. 共同相続人全員の印鑑証明書、委任状に実印
  2. 被相続人と相続人全員の相続関係全てが証明でき、かつ被相続人の死亡が確認できるもの。(戸籍謄本、除籍謄本、住民票など)
単独相続登録に必要なもの
必要書類
  1. 遺産分割協議書に相続人全員の住所、氏名、実印を押したもの
  2. 単独相続する方の印鑑証明書、委任状に実印
  3. 被相続人と相続人全員の相続関係全てが証明でき、かつ被相続人の死亡が確認できるもの。(戸籍謄本、除籍謄本、住民票など)
査定金額が100万円以下の車を相続登録する場合に必要なもの
必要書類
  1. 遺産分割協議成立申立書に単独相続人の住所、氏名、実印を押したもの
  2. 単独相続する方の印鑑証明書、委任状に実印
  3. 被相続人と単独相続する方が証明でき、かつ被相続人の死亡が確認できるもの。(戸籍謄本、除籍謄本、住民票など)
  4. 車の査定書(100万円以下であること)

    ※車の査定は、ディーラーで査定してもらうか、日本自動車査定協会がありますので、各自で連絡を取って査定してもらって下さい。

    連絡先:日本自動車査定協会 広島県支所
    住所:〒733-0036 広島県広島市西区観音新町4丁目13-13-3
    電話:082-294-1261
    必ず予約を取ってください。車検証はFAXでも大丈夫です。
    約1時間で査定書が発行されます。料金は普通車の場合約7,000円です。
けん引登録

ボートトレーラーやキャンピングカー(トレーラー)を牽引するためには、けん引登録が必要です。けん引登録は、けん引車又は被けん引車のどちらかの車検証にする必要があります。

但し、現在の制度上では、けん引車の車検証にけん引可能なトレーラーの総重量を記載すれば、その重量以下のトレーラーであれば自由に牽引できるようになっています。

牽引する車に登録する方法(950)のその他検査事項

けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量は、主ブレーキありの場合及び主ブレーキなしの場合それぞれ1990kg及び750kgとする。

必要書類
  1. 車検証原本
  2. 使用者様の委任状
けん引登録費用
16,500円(税込) 但し、計算書作成及び計算書作成に必要な諸元値の入手を含みます。