車輌制限令に基づく道路幅員とは

運送業の許可申請の添付書類として使用されるものです。車庫に収容する車両が車両制限令に抵触していないことを確認するために、車庫出入口前の道路幅員について証明します。
道路幅員を確認せず車庫を借りたり、取得すると、道路幅員が足りず許可要件に該当しなくなる場合がありますのでご注意下さい

●市街地区域の道路
道路の区分 通行できる車両の幅
一般市街地道路 通常の道路 (車道幅員-0.5m)÷2を超えないもの
極小指定道路又は一方通行の道路 (車道幅員-0.5m)を超えないもの
駅前・繁華街道路 通常の道路 (車道幅員-1.5m)÷2を超えないもの
極小指定道路又は一方通行の道路 (車道幅員-1.0m)を超えないもの
※極小指定道路とは、道路管理者が自動車の通行量が極めて少ないと認めて指定した道路をいいます。
●市街地区域の道路
道路の区分
通常の道路 車道の幅員÷2を超えないもの
一方通行の道路又は300mごとに待避所のある道路 (車道の幅員-0.5m)を超えないもの
極小指定道路 道路の幅員を超えないもの