• 建設業許可
2023.12.12
【建設業|必読情報】建設業許可の種類

【建設業|必読情報】建設業許可の種類

目次

第1章: 建設業許可の基本と重要性

建設業許可の基礎知識

大臣許可と知事許可の違い

一般建設業と特定建設業の違い

第2章: 建設業許可の種類

建設業許可の種類概要

建設業許可の種類詳細

第3章: 建設業許可の申請手続き

建設業許可申請の基本的なステップ

まとめ

よくある質問

第1章: 建設業許可の基本と重要性

建設業許可とは、建設業第3条によって定められた建設業者や個人事業主が建設工事の営業をする際に必要な法的許可です。

この章では、建設業許可の取得方法の基本的な情報とその重要性について解説します。

建設業許可の基礎知識

建設業許可は、建設業を営むために必要とされる法的許可です。一部例外を除き、建設工事を請け負う場合、基本的に取得する必要のあるものとなります。

一部例外とは、軽微な建設工事のみを請け負っている場合、建設業許可の取得が必要ないとされているというものです。

軽微な建設工事については、具体的に下記のとおりです。

  • 建築一式工事:1件の請負金額が1,5000万円未満の工事。または、のべ面積が150㎡未満の木造住宅の工事。
  • 建築一式工事以外:1件の請負金額が500万円未満の工事。

大臣許可と知事許可の違い

建設業許可には、大臣許可と知事許可という2つの異なる区分が存在し、営業所が都道府県をまたいで複数あるかどうかによって分類されます。

知事許可

1つの都道府県に営業所を構える場合、知事許可を取得する必要があります。

大臣許可

複数の都道府県に営業所を構える場合、大臣許可が必要となります。

※複数の営業所を構えていても、すべての営業所が1つの都道府県にある場合、知事許可のみの取得となります。

一般建設業と特定建設業の違い

建設業許可には、一般建設業と特定建設業の2つの区分があり、発注者から直接建設工事を請け負う際の下請代金によって分類されます。

一般建設業許可

発注者から直接建設工事を請け負う際に、その工事のすべて、あるいは一部を下請けに依頼する場合、下請代金が4,500万円(建築一式工事の場合:7,000万円)未満の場合は、一般建設業許可の取得が必要となります。

特定建設業許可

発注者から直接建設工事を請け負う際に、その工事のすべて、あるいは一部を下請けに依頼する場合、下請代金が4,500万円(建築一式工事の場合:7,000万円)以上の場合は、特定建設業許可の取得が必要となります。

第2章: 建設業許可の種類

建設業許可は建設業界において極めて重要な要素です。この章では、建設業許可の種類と各種許可の詳細について詳しく解説します。

建設業許可の種類概要

建設業許可は、建設工事の種類ごとに取得することとされています。

また、建設工事の種類については、建設業法上で、土木一式工事と建築一式工事の2種類と専門工事27種類の合計29種類に分けられます。

【一式工事と専門工事の違い】

一式工事は専門工事とは異なり、総合的な企画や指導等のもと、土木工作物や建築物を建設する工事を指します。

【建設工事の種類】

1. 土木一式工事

2. 建築一式工事

3. 大工工事

4. 左官工事

5. とび・土工 ・コンクリート工事

6. 石工事

7. 屋根工事

8. 電気工事

9. 管工事

10. タイル・れんが ・ブロツク工事

11. 鋼構造物工事

12. 鉄筋工事

13. 舗装工事

14. しゆんせつ工事

15. 板金工事

16. ガラス工事

17. 塗装工事

18. 防水工事

19. 内装仕上工事

20. 機械器具 設置工事

21. 熱絶縁工事

22. 電気通信工事

23. 造園工事

24. さく井工事

25. 建具工事

26. 水道施設工事

27. 消防施設工事

28. 清掃施設工事

29. 解体工事

建設業許可の種類詳細

取得すべき建設業許可は、請け負う建設工事の種類に応じて、異なります。

このセクションでは、前セクションで紹介した建設工事の種類について詳しく解説します。

土木一式工事

総合的な企画、指導、調整含め、土木工作物を建設する工事のこと

建築一式工事

総合的な企画、指導、調整含め、建築物を建設する工事のこと

大工工事

木材の加工や取付けによって工作物を築造、あるいは工作物に木製設備を取付ける工事のこと

左官工事

工作物に壁土、モルタル、漆く、プラスター、繊維などをこて塗り、吹付け、はり付ける工事のこと

とび・土工 ・コンクリート工事

・足場の組立、機械器具・建設資材などの重量物の運搬配置、鉄骨等の組立てなどを行う工事のこと

・くい打ち、くい抜き、及び場所打ぐいを行う工事のこと

・土砂等の掘削、盛上げ、締固めなどを行う工事のこと

・コンクリートにより工作物を築造する工事のこと

・その他、基礎的あるいは準備的工事のこと

石工事

石材の 加工や積方によって工作物を築造、あるいは工作物に石材を取付ける工事のこと

屋根工事

瓦、スレート、金属薄板などにより屋根をふく工事のこと

電気工事

発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備などを設置する工事のこと

管工事

冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生などのための設備 を設置し、あるいは金属製などの管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事のこと

タイル・れんが ・ブロツク工事

れんが、コンクリートブロックなどにより工作物を築造、あるいは工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、もしくは、はり付ける工事のこと

鋼構造物工事

形鋼、鋼板などの鋼材の加工、あるいは組立てにより工作物を築造する工事のこと

鉄筋工事

棒鋼などの鋼材を加工、接合、あるいは組立てる工事のこと

舗装工事

道路などの地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石などによって舗装する工事のこと

しゆんせつ工事

河川、港湾などの水底をしゆんせつする工事のこと

板金工事

金属薄板などを加工して工作物に取付け、あるいは工作物に金属製などの付属物を取付ける工事のこと

ガラス工事

工作物にガラスを加工し、取付ける工事のこと

塗装工事

塗料、塗材などを工作物に吹付け、塗付け、あるいは、はり付ける工事のこと

防水工事

アスファルト、モルタル、シーリング材などによって防水を行う工事のこと

内装仕上工事

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、 カーペット、ふすまなどを用いて、建築物の内装仕上げを行う工事のこと

機械器具 設置工事

機械器具の組立てなどによって工作物を建設、あるいは工作物に機械器具を取付ける工事のこと

熱絶縁工事

工作物、あるいは工作物の設備を熱絶縁する工事のこと

電気通信工事

有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備などの電気通信設備を設置する工事のこと

造園工事

整地、樹木の植栽、景石のすえ付けなどによって庭園、公園、緑地などの苑地を築造し、道路、建築物の屋上などを緑化、あるいは植生を復元する工事のこと

さく井工事

さく井機械などを用いてさく孔、さく井を行う工事。あういはこれらの工事に伴う揚水設備設置などを行う工事のこと

建具工事

工作物に木製、あるいは金属製の建具などを取付ける工事のこと

水道施設工事

上水道、工業用水道などのための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事。あるいは公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事のこと

消防施設工事

火災警報設備、消火設備、避難設備、あるいは消火活動に必要な設備を設置、もしくは工作物に取付ける工事のこと

清掃施設工事

し尿処理施設、あるいはごみ処理施設を設置する工事のこと

解体工事

工作物を解体する工事のこと

第3章: 建設業許可の申請手続き

建設業許可を取得するためには、正確な手続きの把握が不可欠です。この章では、建設業許可の申請のステップと成功について詳しく解説します。

建設業許可申請の基本的なステップ

建設業許可の申請は、特定のステップに従う必要があります。

以下が、基本的なステップです。

  1. 許可申請区分・種類の確認
  2. 申請先の確認
  3. 必要書類の準備
  4. 手数料を支払う

1.許可申請区分・種類の確認

建設業許可は、様々な条件に応じて区分があります。

そのため、ご自身が申請すべき建設業許可がどの区分に当たるのかをご確認のうえ、手続きしましょう。

具体的には、下記のとおりです。

区分

条件

知事許可   or  大臣許可

営業所が都道府県をまたいで複数あるかどうか

一般建設業  or  特定建設業

発注者から直接建設工事を請け負う際の下請代金

該当する工事の種類はどれか

請け負う建設工事の種類

2.申請先の確認

建設業許可の区分が「知事許可」と「大臣許可」どちらなのかによって、申請先が異なるので、

申請時は、区分に応じて申請先を確認する必要があります。

具体的には、下記のとおりです。

区分

申請先

知事許可

各都道府県庁

大臣許可

国土交通省の各地方整備局

3.必要書類の準備

建設業許可の申請に必要な書類を作成、収集しましょう。

書類には、自身で作成するものと公的機関が発行するものがあります。

4.手数料を支払う

建設業許可の申請にかかる手数料を支払いましょう。

建設業許可の区分に応じて、金額が異なりますので、ご注意ください。

具体的には、下記のとおりです。

 知事許可

一般建設業と特定建設業のうち片方を申請

¥90,000

一般建設業と特定建設業の両方を申請

¥180,000

 大臣許可

一般建設業と特定建設業のうち片方を申請

¥150,000

一般建設業と特定建設業の両方を申請

¥300,000

 

まとめ

建設業許可は、請け負う建設工事の種類等に応じて申請するものがかわり、手続きが複雑です。

もし、何かご不明点がある場合、行政書士事務所に相談するのも1つの手段です。

よくある質問

建設業許可とは?

建設業許可とは、建設業者や個人事業主が建設業を営むうえで取得が必要な法的許可です。

※請け負う建設工事が「軽微な工事」に該当する場合を除き、基本的に取得が必須です。

建設業許可の種類とは?

建設業許可は、建設業法上、土木一式工事と建築一式工事の2種類と専門工事27種類の合計29種類に分けられ、

それぞれの種類ごとに、建設業許可を申請します。

建設業許可の申請のステップは?

建設業許可の申請は下記のステップを参考に進めましょう。

  1. 許可申請区分・種類の確認
  2. 申請先の確認
  3. 必要書類の準備
  4. 手数料を支払う

 

興味ある方は、行政書士法人アッパーリンクへお気軽にお申し付けください。

電話では、0120-30-4429

メールでは、https://hassin.net/inquiry/ からどうぞ!