【建設業|必読情報】建設業許可と請負金額500万円について
目次
第1章: 建設業許可が不要な軽微な建設工事について
軽微な建設工事とは?
第2章: 軽微な建設工事の注意点 ~請負金額~
請負金額に関する注意点
まとめ
よくある質問
第1章: 建設業許可が不要な軽微な建設工事について
建設業許可とは、建設業第3条によって定められた建設業者や個人事業主が建設工事の営業をする際に必要な法的許可です。
建設業を営む場合、基本的に建設業許可を取得する必要がありますが、一部例外があります。
定められた「軽微な建設工事」に該当する場合、建設業許可を取得する必要はありません。
この章では、建設業許可が不要な工事、つまり軽微な建設工事について説明します。
軽微な建設工事とは?
軽微な建設工事とは、以下の条件に該当する工事のことを指し、請け負う際に、建設業許可の取得が必要がない工事となります。
※建設工事の種類(建築一式工事かそれ以外)によって、条件が異なります。
建築一式工事 |
1件の請負金額が1,5000万円未満の工事。または、のべ面積が150㎡未満の木造住宅の工事。 |
建築一式工事以外 |
1件の請負金額が500万円未満の工事。 |
請け負う建設工事が、軽微な建設工事に該当する場合、建設業許可の取得は必要ありませんが、
条件に該当しているかの判断には注意が必要です。
次の章では、軽微な建設工事に該当するかどうかの判断の際の注意点について解説します。
第2章: 軽微な建設工事の注意点 ~請負金額~
前章では、建設業許可と軽微な建設工事について基本的な情報をご紹介しました。
この章では、請け負う建設工事が軽微な建設工事に該当するか判断する際に注意すべきポイントについて詳しく説明します。
特に、請負金額に関する注意事項に焦点を当てます。
請負金額に関する注意点
建設工事に関して、建築一式工事以外の場合、請負金額が500万円未満だと、
「軽微な建設工事」に該当するため、建設業許可を取得する必要はありません。
しかし、この条件「請負金額が500万円未満」には、いくつかの注意点があります。
以下で詳しく解説します。
消費税を含む
「軽微な建設工事」の条件である請負金額は、税込みの金額となります。
そのため、請負金額が税抜きで500万円未満だったとしても、税込みの金額が500万円をこえる場合、
「軽微な建設工事」には該当しないため、建設業許可の取得が必要となります。
合算する
正当な理由がない限り、請負契約を工程別に分けたとしても、各契約の金額を合算する必要があるため、
たとえ各工程の請負金額が500万円未満だったとしても、建設業許可の取得が必要となります。
以下が、請負金額が500万円未満でも「軽微な建設工事」に該当しない例です。
長期間にわたる建設工事において、工程ごとに500万円未満の工事を請け負った場合、 前工程終了から後工程着手までの期間が離れていたとしても各工程の合計金額が500万円以上である場合、 「軽微な建設工事」には該当しません。 |
工種の異なる契約を複数請け負った場合、各契約は500万円未満だとしても、 合計金額が500万円を超える場合、「軽微な建設工事」には該当しません。 |
500万円未満の契約を複数請け負った場合、複数契約の合計金額が500万円を超える場合、 「軽微な建設工事」には該当しません。 |
材料費を含む
「軽微な建設工事」の条件である請負金額は、材料費も含めて計算する必要があります。
また、材料費に加え、材料の運送にかかる費用も請負金額に含めます。
そのため、請負金額が500万円未満だとしても、材料費や材料の運送費を含めると500万円を超える場合、
「軽微な建設工事」には該当せず、建設業許可の取得が必要となります。
まとめ
建設工事に関して、「軽微な建設工事」に該当する場合、建設業許可の取得は必要ありません。
しかし、「軽微な建設工事」に該当するかどうかの判断には注意が必要です。
こちらのコラムを参考にしていただければ幸いです。
また、不明点がある場合は、行政書士事務所に相談するのも1つの手段です。
よくある質問
建設業許可とは?
建設業許可とは、建設業者や個人事業主が建設業を営むうえで取得が必要な法的許可です。
※請け負う建設工事が「軽微な建設工事」に該当する場合を除き、基本的に取得が必須です。
軽微な建設工事とは?
軽微な建設工事とは、以下の条件に該当する工事のことを指し、請け負う際に、建設業許可の取得が必要がない工事となります。
※建設工事の種類(建築一式工事かそれ以外)によって、条件が異なります。
建築一式工事 |
1件の請負金額が1,5000万円未満の工事。または、のべ面積が150㎡未満の木造住宅の工事。 |
建築一式工事以外 |
1件の請負金額が500万円未満の工事。 |
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