目次
第1章:電気工事とは
電気工事の概要
電気工事で必要な許可
第2章:電気工事で必要な許可詳細
建設業許可
電気工事業登録
まとめ
よくある質問
第1章: 電気工事とは
建設業を営む上で、取得が必要な法的許可として建設業許可があります。
建設業許可は、建設工事の種類に応じて、取得すべき建設業許可の種類も異なります。
今回は電気工事に焦点を当てて、必要な許可について解説いたします。
電気工事の概要
電気工事は、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備などを設置する工事のことであり、例えば、次のような工事を指します。
- 発電設備工事
- 送配電線工事
- 引込線工事
- 変電設備工事
- 構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事
- 照明設備工事
- 電車線工事
- 信号設備工事
- ネオン装置工事
- 太陽光発電設備の設置工事(「屋根工事」以外のもの)
屋根一体型の太陽光パネルを設置する工事は「屋根工事」に該当します。
太陽光の発電設備の設置工事については、「電気工事」に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根などの止水処理の工事が含まれます。
また、「機械器具設置工事」は、すべての機械器具の設置に関する工事が該当するため、機械器具の種類に応じて、「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」などと重複することがあります。
しかし、これらについては、原則としてそれぞれの専門の工事に区分するものとし、いずれの専門の工事にも該当しない、もしくは複合的な機械器具の設置する場合、「機械器具設置工事」に区分されます。
電気工事で必要な許可
電気工事も他種類の建設工事と同様に、請負金額が500万円以上の場合、建設業許可の取得が必要です。
例外として、請負金額が500万円未満であれば、「軽微な建設工事」に該当し、建設業許可が不要となる場合もあります。
しかし、電気工事業の場合、たとえ建設業許可が不要の場合でも、「電気工事業登録」が必要となります。
以下は、電気工事で必要な許可についての詳細です。
条件 |
必要な許可 |
請負金額が500万円以上の場合 |
建設業許可 |
請負金額が500万円未満の場合 |
電気工事業登録 |
第2章: 電気工事で必要な許可詳細
前章にて記載したように、請負金額が500万円以上か500万円未満かで取得する許可が異なります。
この章では、電気工事において必要な許可である「建設業許可」と「電気工事業登録」について、詳細を解説いたします。
建設業許可
建設業許可とは
建設業許可は、建設業者が建設業を営むために必要な法的許可です。
電気工事を含むあらゆる種類の建設業務を行う上で、一部例外*を除き基本的に取得が必要となります。
建設業許可に関して、詳細はこちらのコラムをご参照ください。(「【建設業|必読情報】建設業許可の種類」:https://hassin.net/%e3%80%90%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e6%a5%ad%ef%bd%9c%e5%bf%85%e8%aa%ad%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%91%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e6%a5%ad%e8%a8%b1%e5%8f%af%e3%81%ae%e7%a8%ae%e9%a1%9e/)
*一部例外とは、軽微な建設工事のみを請け負っている場合、建設業許可の取得が必要ないとされているというものです。
軽微な建設工事については、具体的に下記のとおりです。
建築一式工事 |
1件の請負金額が1,5000万円未満の工事。または、のべ面積が150㎡未満の木造住宅の工事。 |
建築一式工事以外 |
1件の請負金額が500万円未満の工事。 |
建設業許可の要件
建設業許可を取得するにあたり、いくつかの資格要件を満たしておく必要があります。
具体的には、建設業許可の資格要件は下記の6つです。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任の技術者がいること
- 請負契約について誠実性があること
- 安定した財産的基礎あるいは金銭的信用があること
- 欠格要件に該当しないこと
- 社会保険に加入すること
電気工事業登録
電気工事登録とは
電気工事は、火災等のような大きな被害を及ぼしかねない事故が起きる可能性が高く、請け負う上で、業者が専門の技能をしっかりと持っている必要があります。
電気工事業を請け負う際、安全かつ健全に工事を行うため、電気工事業の登録が義務化されています。
電気工事業登録には、下記4つの種類があります。
- 登録電気工事業者
- みなし登録電気工事業者
- 通知電気工事業者
- みなし通知電気工事業者
大きくは登録電気工事業者と通知電気工事業者の2つに分かれ、
建設業許可を取得有無に応じて、みなしかそうでないかに分かれます。
建設業許可を取得なし |
建設業許可を取得あり |
登録電気工事業者 |
みなし登録電気工事業者 |
通知電気工事業者 |
みなし通知電気工事業者 |
以下にて、それぞれの詳細を解説いたします。
1.登録電気工事業者
登録電気工事業者は、一般用電気工事及び自家用電気工事を行う際に、必要となります。
一般用電気工事と自家用電気工事については、下記のとおりです。
一般用電気工事 |
600V以下の電圧で受電する電気工作物を作る工事 |
自家用電気工事 |
500KW未満の受電設備を作る工事 |
2.みなし登録電気工事業者
みなし登録電気工事業者は、建設業許可を取得した業者が一般電気工事及び自家用電気工事を行う場合に、必要となります。
建設業許可については、電気工事業以外の許可を取得している場合でも、みなし登録電気工事業者となります。
3.通知電気工事業者
通知電気工事業者は、自家用電気工事のみを行う際に、必要となります。
自家用電気工事のみを行うことがあまりないため、通知電気工事業者の登録は比較的少なくなります。
4.みなし通知電気工事業者
みなし通知電気工事業者は、建設業許可を取得した業者が自家用電気工事のみを行う場合に、必要となります。
電気工事登録の要件
電気工事業登録の主な要件は、下記要件を満たした「主任電気工事士」を営業所に置くことです。
- 第一種電気工事士の免状を取得したもの
- 第二種電気工事士の免状を取得し、かつ3年以上電気工事に関する業務を経験しているもの
また、電気工事業者登録の要件は、登録電気工事業者と通知電気工事業者のどちらかによって、少し異なります。
具体的な違いについて、それぞれ解説いたします。
登録電気工事業者
登録電気工事業者は、上記記載の「主任電気工事士」として満たすべき要件に加え、
経済産業省令で定められた器具を持っている必要があります。
具体的に、器具とは以下の3つです。
- 絶縁抵抗計
- 接地抵抗計
- 抵抗・交流電圧測定回路計
通知電気工事業者
通知電気工事業者は、登録電気工事業者と異なり、「主任電気工事士」の要件を満たす必要はなくなり、以下の経済産業省令で定められた器具7つを持っていることで、通知電気工事業者の要件を満たすことができます。
- 絶縁抵抗計
- 接地抵抗計
- 抵抗・交流電圧測定回路計
- 低圧検電器
- 高圧検電器
- 継電器試験装置
- 絶縁耐力試験装置
軽微な電気工事
請け負う電気工事が以下の6つで完結する場合は、電気工事法で定められた「軽微な電気工事」に該当し、電気工事業登録を行う必要がなくなります。
登録の手続きを進める前に確認しましょう。
- 電圧600V以下で使用する差込接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼット、その他の接続器、あるいは電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチ、その他の開閉器にコードまたはキャブタイヤケーブルを接続する工事
- 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く)、あるいは電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブルおよびケーブルを含む)をねじ止めする工事
- 電圧600V以下で使用する電力量計または電流制限器またはヒューズを取り付け、あるいは取り外す工事
- 電鈴、インターホン、火災感知器、豆電球、その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る)の二次側の配線工事
- 電線を支持する柱、腕木、その他これらに類する工作物を設置し、あるいは変更する工事
- 地中電線用の暗渠もしくは管を設置し、あるいは変更する工事
まとめ
電気工事を請け負う際、請負金額に応じて、建設業許可とは別に電気工事業登録を行う必要があります。
今回のコラムでは、電気工事に焦点を当て、必要な許可について解説いたしました。
皆様が建設業許可ならびに電気工事業登録のお手続きを行う際に、参考になればと思います。
不明点があれば、行政書士法人アッパーリンクに相談するのも1つの手段です。
よくある質問
電気工事とは
電気工事は、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備などを設置する工事のことであり、例えば、次のような工事を指します。
- 発電設備工事
- 送配電線工事
- 引込線工事
- 変電設備工事
- 構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事
- 照明設備工事
- 電車線工事
- 信号設備工事
- ネオン装置工事
- 太陽光発電設備の設置工事(「屋根工事」以外のもの)
電気工事業登録とは
電気工事業を請け負う際、安全かつ健全に工事を行うため、登録が義務化されたもの。
電気工事業登録には、下記4つの種類があります。
- 登録電気工事業者
- みなし登録電気工事業者
- 通知電気工事業者
- みなし通知電気工事業者
電気工事登録の要件とは
電気工事業登録の主な要件は、下記要件を満たした「主任電気工事士」を営業所に置くことです。
- 第一種電気工事士の免状を取得したもの
- 第二種電気工事士の免状を取得し、かつ3年以上電気工事に関する業務を経験しているもの
また、電気工事業者登録の要件は、登録電気工事業者と通知電気工事業者のどちらかによって、少し異なります。
興味ある方は、行政書士法人アッパーリンクへお気軽にお申し付けください。
電話では、0120-30-4429
メールでは、https://hassin.net/inquiry/ からどうぞ!