• 自動車登録
2017.07.25
この度、自動車登録業務における行政書士専用封印権である丁種封印制度が創設されました。

このことにより、29年4月から「封印取付委託要領」の一部改正により、各都道府県の行政書士会が丁種封印受託者になりました。
自動車の販売を業としていたディーラー、中古車販売者からも再委託を受けて、両者(乙種、丙種封印受託者)の名のもとに運輸支局等で、又は行政書士の事務所あるいはユーザー様の自宅・勤務先で封印が出来る様になり、大変便利になりました。

 

行政書士による封印の要件

 

行政書士による封印ができるのは、管轄変更を伴う住所変更(変更登録)及び名義変更移転登録)及び番号変更の場合です。
個人ユーザーの車だけではなく、法人ユーザー、運送業の車(いわゆる青ナンバー)、リースカーも封印を行うことができます。

 

行政書士による封印が出来る場合の具体例

 

1.名義変更移転登録)でナンバーが変わる場合

 

2.引っ越しによる住所変更(変更登録)でナンバーが変わる場合

 

3.番号変更でナンバーが変わる場合

 

行政書士による封印のメリット

 

1.自動車を運輸支局等まで持ち込まなくても良い。
2.ご自宅や勤務先の駐車場でナンバープレートを交換できる
3.時間とガソリン代を節約できる
4.従業員が自分の仕事に専念できる(社用車の場合)