このことにより、29年4月から「封印取付委託要領」の一部改正により、各都道府県の行政書士会が丁種封印受託者になりました。
自動車の販売を業としていたディーラー、中古車販売者からも再委託を受けて、両者(乙種、丙種封印受託者)の名のもとに運輸支局等で、又は行政書士の事務所あるいはユーザー様の自宅・勤務先で封印が出来る様になり、大変便利になりました。
行政書士による封印の要件
行政書士による封印ができるのは、管轄変更を伴う住所変更(変更登録)及び名義変更(移転登録)及び番号変更の場合です。
個人ユーザーの車だけではなく、法人ユーザー、運送業の車(いわゆる青ナンバー)、リースカーも封印を行うことができます。
行政書士による封印が出来る場合の具体例
2.引っ越しによる住所変更(変更登録)でナンバーが変わる場合
3.番号変更でナンバーが変わる場合
行政書士による封印のメリット
1.自動車を運輸支局等まで持ち込まなくても良い。
2.ご自宅や勤務先の駐車場でナンバープレートを交換できる
3.時間とガソリン代を節約できる
4.従業員が自分の仕事に専念できる(社用車の場合)