トラックで物を運ぶ場合で、積荷状態で長さ12メートル、幅2・5メートル、高さ3・8メートルを超える場合は特殊車両となり、通行許可が必要となります。
新規格車(増トン車)をお持ちの方、運送業者の方にお伝えします。
新規格車は、高速道路と指定道路は許可なしで通行できますが、指定道路というのは限られています。
経路によっては許可が必要な場合が多いと言えます。
トレーラをお持ちの方、運送業者、産廃業者の方は特殊車両通行許可は必然です。
特殊車両通行許可の申請は私共行政書士法人アッパーリンクへお任せ下さい。
主なサービス提供地域は、中国地方5県が中心ですが国道を含む場合は全国どこでも対応できます。
特殊車両通行許可代理取得を全国対応いたします。