大型車両の運行には、事前に道路管理者の許可が必要です。
これは、車両の構造が特殊で、一般的な制限値を超える車両が道路を安全に通行するために遵守すべきルールです。
特に、大型トラック、トラクタやトレーラ、ラフタークレーン等を扱っている事業者様は、ご自身の車両が特殊車両に当てはまる場合、通行許可を取得して走行することが大切です。
では、どのような車両が特殊車両に該当し、通行許可が必要なのでしょうか。
基本的には、車両の寸法が全長12メートル、全幅2.5メートル、全高3.8m、これらの基準を超えると申請の必要が出てきます。重量の基準は、総重量20トン、軸重10トン、これらの数値を超えると申請の目安になります。
総重量20トン超(25トン未満)のトラックが高速道路を走行する際には許可は不要ですが、重さ指定道路以外を走行する場合は通行許可が必要になります。
- 自走式建設機械(ラフタークレーン等)
- 重量物輸送用トレーラ
- トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、特殊用途車)
- トラック(総重量が20トンを超える車両)
このような車両が道路法における一般制限値(高さ・幅・重さ・長さ)を超える場合、通行許可制度に従って申請を行い、許可を受ける必要があります。 通行許可の申請は、道路法第47条第2項に基づく「特殊車両通行許可制度」のもと、車両諸元や通行経路等を指定して行われます。
特殊車両通行許可の申請を行う際には、専門的な知識や手続きが必要となります。
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