本人が自分で書く形式の自筆証書は、先の通常国会で作成と保管について要件が緩和されました。
今まではいくつかの要件が有り、その要件を満たした書き方をしないと法的には無効とされていました。
例えば自筆ではなく、パソコンで作成して印字したり、作成の日付を「吉日」としたり不動産の所在地や預貯金の口座などを含めて全文を自筆する必要があり、高齢者にとって負担になっていました
。
この度、民法が改正され2019年1月13日からは、不動産や預貯金の明細を記載する財産目録の部分はパソコン書きや代筆が認められます。その代り、目録の全ページに署名と押印が必要ですが、遺言全体を自筆で作成することに比べれば楽になります。
さらに2020年7月までに法務局で遺言書を保管して貰える制度も施行される予定です。そしてこれにはもう一つメリットがあります。
それは、家庭裁判所の検認が不要となることです。検認は家庭裁判所に申し立ててから1ヶ月程かかりますからその分遺産分割が早くできることとなります。
相続・遺言、事業承継、成年後見等に関することは、行政書士法人アッパーリンクでご要望にお応えしておりますので、お気軽にご相談ください。