貨物自動車運送事業の許可を取って創業するノウハウ
運送事業の種類を
- 一般貨物自動車運送事業
最も一般的な運送事業です。
- 第一種利用運送事業(車を所有しないでする、運送事業です。)
一般貨物自動車運送事業者が兼営でしていることが多いです。
3. 特定貨物運送事業
これは荷主が1社に決まっていて、その荷主のためだけの運送業者です。
- 軽貨物運送事業
これは軽貨物自動車を使って荷物を運ぶ運送事業者です。(個人の方が多い)
それでは、最も多い一般貨物自動車運送事業許可について述べて行きます。
許可申請の重要点
これから述べることは、中国運輸局の公示に基づく申請についてです。
他の地域で開業される方は他の運輸局の公示に読み替えて行ってください。
その場合でも私共でご指導はできます。
申請は個人でも会社でもできますが、後に会社にすると譲渡譲受の手続きが必要になりますので、会社を設立してからの方が良いかとは思います。
会社を設立した状態からの準備に入りたいと思いますが、株式会社または合同会社を設立するとして会社の目的を決める際に、自動車運送事業をする旨の目的を入れておく必要があります。
貨物自動車運送事業経営の許可申請には、多くの書類と労力が必要になりますが、極論すると営業ナンバーを取れるかどうかは、運送事業者としての経営能力について審査する以下の4点に集約されます。
- 運送事業を遂行する上で、最大の要となる『人』がいるかどうか?(確保予定されているかどうか)
5名以上の運転手 運行管理者 整備管理者
- 運送事業の経営の保証となる運送する『物』(荷主企業)があるかどうか?
- 運送する手段となる土地建物車輌等の『施設』としての営業所・車庫があるかどうか?
- 運送事業の安定的経営の裏付けとなる『資金』があるのかどうか?
事業開始に要する資金の合計額以上(使用するトラックの購買金額を厳しく圧縮した場合でも1500万円以上は必要と思われます。)の自己資金を用意できないとトラック運送業(いわゆる青ナンバー)許可申請はできません。
しかもこの金額は、申請が受け付けられてから許可が出るまでの間は下回ってはいけません。
申請時と許可直前で残高証明が必要です。
従いまして、上記の《人》 《物》 《施設》 《資金》に十分な準備をして頂ければ、許可を取得することは可能です。
株式会社を設立あるいは会社がすでにある場合の必要書類の一覧を示します。
事業開始に要する資金として、従業員給料、自動車購入資金またはリース料、営業所・車庫の賃借料、燃料費、社会保険料等の経費の計上等をして、その100%を賄う資金を用意する必要があります。
許可申請で準備する書類・資料
1 会社の登記簿謄本
2 会社定款の写し(目的に貨物自動車運送事業が必要です)
3 残高証明書
預貯金残高証明の日から処分(許可)まで適宜の時点までの間に自己資金が常時確保されていることを確認するため、適宜の時点での残高証明及び適宜の時点までの残高の推移が分るもの。
4 決算書の写し *直近分(新規の会社の場合は期首の対照表)
5 役員の方全員の履歴書
6 ◎車両を購入予定の場合
・自動車売買契約書及び現在の車検証の写し
◎リース契約の場合
・リース契約書及び車検証の写し
◎車両を所有している場合
・車検証の写し
*所有権留保の場合は、残債又は完済証明が必要です。
7 営業所・車庫の平面図および配置図 (都市計画法等関係法令に抵触しないこと)
自己所有の場合:不動産登記簿謄本又は固定資産課税台帳登録事項等証明書等
借入の場合:賃貸借契約書(写)、使用承諾書(写)等(「事業用として使用できること。「借入面積」、車庫については「地目」、の記載必要)
車庫は、予定の車両が全て車両間相互には50センチメートル以上の間隔を開けた状態で収容される広さが必要です。
8 営業所・車庫に関する土地建物の登記簿謄本又は賃貸借契約書の写し
施設の案内図、見取図、平面(求積)図、
9 車庫前面道路の幅員証明書
(前面道路が国道の場合は不要)
10 運行管理者の履歴書および合格証の写し
いない場合は、年2回有る試験を受けて受かるか、有資格者を雇用する予定に
なります。
11 整備管理者の履歴書および資格者手帳の写し
整備士の資格者か実務経験の有る方を採用する計画になります
ちなみに、整備管理者はドライバーからの報告に基づき整備工場に発注する役目の人です。したがって整備を自らする立場ではありません。
12 貨物自動車利用運送を行う場合
自社のトラックが、出払ってしまっていなくなってしまった場合に他社のトラックを雇って対応するために準備するものです。
・運送に関する契約書 (私共で用意します。)
13 営業所・休憩又は睡眠室・車庫の写真
写真は、営業所・休憩又は睡眠室の外観及び内部、車庫の全体及び出入 口と車庫の前面道路の様子)
14 社会保険に加入している証明書類
(健康保険・雇用保険・厚生年金・労災保険)
*許可直前でも差し支えありません
15 運転手の免許証の写し
*許可直前でも差し支えありません。
経営許可までの流れ
1.経営許可申請
開業予定地を管轄する広島運輸支局へ申請書を3部提出(1部は申請者控え)
2.法令試験・審査
□法令試験の受験 申請書受付後
※奇数月の第4水曜日に実施(試験月の上旬に受験通知郵送)
申請者のうちで、代表者か取締役の方のうちでどなたかが運送業者としての適正があるかどうかの試験として法令試験を受けて頂きます。
これは、1度は不合格となっても良いのですが、2度不合格となってはいけません。
そうなった場合は、申請を取り下げてもう一度申請をしなければなりません。
そうならないように、私共では法令試験対策を準備しています。
□中国運輸局(広島市)にて審査:標準処理期間は3~4ヶ月(補正期間除く)
3.許可基準に適合していると許可になります。
□中国運輸局から許可の連絡、通知文書が発送されます。
□通知文書受領後、登録免許税を納付します。
□広島運輸支局で行う新規講習を受講すると、「許可証」が交付されます。
許可後にすべきこと。
事業施設の確保などをして、運輸開始へと進んでいきます。
(1) 事業施設(営業所、休憩室、車庫・車両)を申請どおり確保します。
(2) 備え付けるべき帳簿類の備え付けをします。
(3) 運行管理者・整備管理者を選任し届出ます。
(4) 運転手の選任(初任診断受診、適齢診断受診、社会保険等への加入)
(5) 運賃・料金の設定・支局への届出(30日以内)
(6) 運賃・料金、約款等の営業所への掲示
運輸開始前の確認
- 事業の「運輸開始前の確認について」を提出すると、連絡書が発行されます。
すると、青、(緑)ナンバーへの登録ができるようになります。
2 事業用トラックの登録・車体表示をします。
3. 事業用自動車の登録(⑤の連絡書が必要)
- 車体への表示(氏名、名称又は記号)
- ダンプ番号の表示(ダンプのみ)
- 任意保険への加入
運輸開始
※事業用トラックのすべて(5両)が登録済みとなれば運輸開始です。
運輸開始届出・運賃料金設定届出 (社会保険等加入状況の確認)
以上の一連の手続きを私共行政書士法人アッパーリンクでサポートします。
運輸開始の届出後1~3ヶ月以内に適正化事業実施機関による巡回指導が実施されます。
その時の対応の相談にも乗りますので、安心してください。
お電話は無料の 0120-30-4429 へお気軽にどうぞ
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