事
一般貨物自動車運送事業 許可申請から 運輸開始までのスケジュール
①経営許可申請
□ 開業予定地を管轄する広島運輸支局へ申請書を3部提出(1部は申請者控え)
□ 審査基準:中国運輸局公示第183号、183号の細部取扱
□ 様式:中国運輸局 HPの(各種申請書書式)・申請書作成の手引き 参照
②法令試験・審査
□ 法令試験の受験 申請書受付後
※奇数月の第4水曜日に実施(試験月の上旬に受験通知郵送)
□ 中国運輸局(広島市)にて審査:標準処理期間は3~4ヶ月(補正期間除く)
許可基準に適合していると
③許可となります。
□ 中国運輸局から許可の連絡、通知文書が発送されます。
□ 通知文書受領後、登録免許税を納付します。
□ 広島運輸支局で行う新規講を受講すると、「許可証」が交付されます。
④事業施設の確保などをして、運輸開始へと進んでいきます。
(1) 設立発起人で申請の場合は、会社の設立・登記をします。
(2) 会社の事業目的に「貨物自動車運送事業」が入っていない場合は、定款の目的変更と変更登記をします。
(3) 事業施設(営業所、休憩室、車庫・車両)を申請どおり確保します。
(4) 備え付けるべき帳簿類の備え付けをします。
(5) 運行管理者・整備管理者を選任し届出ます。
(6) 運転手の選任(初任診断受診、適齢診断受診、社会保険等への加入)
(7) 運賃・料金の設定・支局への届出(30日以内)
(8) 運賃・料金、約款等の営業所への掲示
⑤運輸開始前の確認
□ 事業の「運輸開始前の確認について」を提出すると、連絡書が発行されます。
すると、青、(緑)ナンバーへの登録ができるようになります。
⑥事業用トラックの登録・車体表示をします。
□ 事業用自動車の登録(⑤の連絡書が必要)
□ 車体への表示(氏名、名称又は記号)
□ ダンプ番号の表示(ダンプのみ)
□ 任意保険への加入
運 輸 開 始
※ 事業用トラックのすべて(5両)が登録済みとなれば運輸開始です。
⑦運輸開始届出・運賃料金設定届出
□ 運輸開始届出の提出(社会保険等加入状況の確認)
以上の一連の手続きを私共行政書士法人アッパーリンクで対応します。
運輸開始の届出後1~3ヶ月以内に適正化事業実施機関による巡回指導が実施
されます。
その時の対応の相談に乗りますので、安心してください。