車庫証明の取得は、車を持つすべてのオーナーにとって避けては通れない手続きです。今回は、この車庫証明の申請における書類の記入と提出方法に焦点を当て、詳しく解説していきましょう。
・自動車保管場所証明申請書
自動車保管場所証明申請書には、自動車の情報(車名や型式、車体番号等)や保管場所の詳細(自動車を保管する場所の住所等)を記載する必要があります。
自動車の情報については、販売店に確認することでスムーズに記入することができます。
・保管場所の所在図・配置図
保管場所の所在図とは、保管場所付近の地図のことです。また、配置図とは、保管場所の詳細(保管場所の幅等)や保管場所と隣接する道路の詳細(道路の幅など)を記載したものです。
保管場所付近の地図などを用いて作成しましょう。
・保管場所使用権原疎明書面
保管場所使用権原疎明書面とは、自動車の保管場所が自分の所有する土地の場合には自認書。
借りている場合は保管場所使用承諾証明書のことを指します。
・保管場所使用承諾証明書
保管場所使用承諾証明書とは、自動車の保管場所が他人の所有する土地の場合に必要な書類であり、保管場所の住所等に加え、車庫の所有者に署名又は記名をしてもらう必要があります。
・自認書
保管場所が自分の所有している土地の場合がこの自認書になります。
次に、提出方法について解説します。
車庫証明に必要な書類の記入が完了したら、保管場所を管轄する警察署に書類を提出し、申請を行います。書類に不備があった場合、修正をするために、訂正印が必要となる場合があります。念のため、訂正印を持参することをおすすめします。
最後に、書類の提出後、警察によって多少違いがありますが、提出後2日後又は3日後に交付されますから受け取りに行きましょう。
手続きは複雑に感じるかもしれませんが、一つ一つ丁寧に進めていきましょう。どうしても手続きが難しいと感じたら、行政書士に相談することをおすすめします。これにより、安心して車庫証明の取得を行うことができます。
興味ある方は、行政書士法人アッパーリンクへお気軽にお申し付けください。
電話では、0120-30-4429
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