目次
第1章: 建設業許可の基本と重要性
建設業許可の基礎知識
第2章: 建設業許可の要件とは
建設業許可の要件
まとめ
よくある質問
第1章: 建設業許可の基本と重要性
建設業許可とは、建設業の様々な規定等が記された法的許可であり、
一部例外を除き、基本的に建設業を営む上で、必要となるものです。
この章では、建設業許可の基本的な情報について解説します。
建設業許可の基礎知識
建設業許可の概要
建設業許可は、建設業を営むために必要とされる法的許可です。
一部例外*を除き、建設工事を請け負う場合、基本的に取得が必要となります。
*一部例外とは、軽微な建設工事のみを請け負っている場合、建設業許可の取得が必要ないとされているというものです。
軽微な建設工事については、具体的に下記のとおりです。
建築一式工事 |
1件の請負金額が1,5000万円未満の工事。または、のべ面積が150㎡未満の木造住宅の工事。 |
建築一式工事以外 |
1件の請負金額が500万円未満の工事。 |
建設業許可の有効期限
建設業許可には、5年間の有効期間があり、更新を行う必要があります。
更新の際の注意点として、有効期間が満了する30日前までに申請する必要があります。
第2章: 建設業許可の要件とは
建設業許可を取得するにあたり、いくつかの資格要件を満たしておく必要があります。
この章では、建設業許可を取得するうえでの資格要件について詳しく説明します。
建設業許可の要件
建設業許可の資格要件は下記の6つです。
以下の6つを満たしていることが、建設業許可を取得するうえで必要となります。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任の技術者がいること
- 請負契約について誠実性があること
- 安定した財産的基礎あるいは金銭的信用があること
- 欠格要件に該当しないこと
- 社会保険に加入していること
1.経営業務の管理責任者がいること
経営業務の管理責任者とは、建設業の経営業務を行うにあたり適正がある人を指します。
具体的には、以下のいずれかの要件を満たしている人となります。
- 許可を取得予定の建設業種について、5年以上の経営経験があること
- 許可を取得予定の建設業種以外について、7年以上の経営経験があること
つまり、経営経験があるだけではなく、建設業における経営経験を有していることが必要となります。
また、経営経験が5年以上で7年未満の場合、許可を取得予定の建設業種に関する経営経験を有している必要があります。
逆に言えば、経営経験が7年以上の場合、必ずしも許可を取得予定の建設業種に関する経営経験を有している必要はありません。
2.専任の技術者がいること
専任の技術者とは、建設業の業務に関して専門的な資格あるいは実務経験を有している人を指します。
具体的には、建設業許可を取得するために、以下の要件を満たしている技術者を営業所ごとに常勤させる必要があります。
要件は、取得したい許可の種類(一般建設業許可と特定建設業許可のどちらか)に応じて異なります。
【専任技術者の要件】
一般建設業許可 |
指定学科終了後、高卒は5年以上、大卒は3年以上の実務経験を有していること |
指定学科終了し、専門学校卒業後5年以上の実務経験、あるいは専門学校卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ専門士もしくは高度専門士であること |
|
許可を申請予定の建設業にかかわる建設工事について、10年以上の実務経験を有していること |
|
国家資格を有していること |
|
複数の業種で実務経験を有していること |
|
特定建設業許可 |
国家資格を有していること |
一般建設業許可の専任技術者の要件を満たし、かつ許可を申請予定の建設工事を発注者から直接請け負い、その請負代金が4,500万円以上であるものについて、2年以上の指導監督的な実務経験を有していること |
|
指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格している、あるいは国土交通大臣が定める考査に合格していること |
3.請負契約について誠実性があること
建設業許可を申請する場合、申請する人*が、下記に該当しないことを証明する必要があります。
- 法律に反する行為を行った、または行う恐れがある
- 暴力団等と関係している
- 以下の不正あるいは不誠実な行為を行った、または行う恐れがある
不正な行為 |
請負契約を結ぶ際に、詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為のこと |
不誠実な行為 |
工事内容、工期、損害の負担等について請負契約に違反する行為のこと |
*許可を申請する人は法人か個人によって指している人物が異なります。
法人の場合 |
当該法人、その役員、使用人 |
個人の場合 |
申請者、使用人 |
4.安定した財産的基礎あるいは金銭的信用があること
建設業許可を取得するためには、財産的基礎あるいは金銭的信用があることを証明する必要があります。
具体的には、定められた要件を満たしていることを証明する必要があります。
また、一般建設業許可と特定建設業許可によって、要件の内容が異なります。
一般建設業許可の場合、以下の要件のいずれかを満たしている必要があり、
特定建設業許可の場合、以下の要件すべてを満たしている必要があります。
一般建設業許可 |
自己資本の額が500万円以上であること |
500万円以上の資金調達の能力を有すること |
|
申請の直前過去5年間、許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること |
|
特定建設業許可 |
欠損の額が資本金の20%を超えないこと |
流動比率が75%以上であること |
|
資本金が2,000万円以上、かつ自己資本が4,000万円以上であること |
5.欠格要件に該当しないこと
建設業許可を取得するためには、申請者が建設業法第8条、第17条によって定められている欠格要件に該当しないことが必要です。
過去に犯罪や不正行為等をしたことがある場合、欠陥要件に該当します。
例えば、以下のような欠陥要件があります。
- 過去の犯罪歴がある
- 自己破産後、復権していない
- 虚偽内容の申請がある
- 意図して入力事項を漏らして申請した
経歴確認等を適切に行い、欠格要件に該当しないことを確認しましょう。
6.社会保険に加入していること
建設業許可を取得するために、従業員が以下の社会保険に加入していることが必要となります。
従業員が社会保険に加入していないと、建設業許可を取得することができないため、加入を進めましょう。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険
まとめ
建設業許可を取得するためには、いくつかの資格や要件をクリアすることが必要となります。
今回のコラムでは、建設業許可に必要な具体的な資格や要件について解説したしました。
皆様の建設業許可申請のお手続きの参考になればと思います。
不明点があれば、行政書士事務所に相談するのも1つの手段です。
よくある質問
建設業許可とは?
建設業許可とは、建設業者や個人事業主が建設業を営むうえで取得が必要な法的許可です。
※請け負う建設工事が「軽微な工事」に該当する場合を除き、基本的に取得が必須です。
建設業許可の有効期限とは?
建設業許可には、5年間の有効期間があり、更新を行う必要があります。
更新の際の注意点として、有効期間が満了する30日前までに申請する必要があります。
建設業許可の要件とは?
建設業許可を取得するために、以下の6つの要件を満たしている必要があります。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任の技術者がいること
- 請負契約について誠実性があること
- 安定した財産的基礎あるいは金銭的信用があること
- 欠格要件に該当しないこと
- 社会保険に加入すること
興味ある方は、行政書士法人アッパーリンクへお気軽にお申し付けください。
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