• 家族信託
2026.06.30
「家族信託」という選択肢 ― 成年後見・遺言ではカバーできない財産管理の形

「家族信託」という選択肢 ― 成年後見・遺言ではカバーできない財産管理の形

人生100年時代、親や自分自身の「財産管理」と「相続」をどう備えるかは、誰にとっても避けて通れないテーマです。これまでよく使われてきた制度に「成年後見制度」と「遺言・相続制度」がありますが、近年「家族信託」がそれらの弱点を補う仕組みとして注目を集めています。今回は3つの制度を比較しながら、家族信託の優位性をご紹介します。

成年後見制度の限界

成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下した本人に代わり、家庭裁判所が選任した後見人が財産を管理する制度です。本人保護を目的とするため、財産は「維持・保全」が原則となり、不動産の売却や積極的な資産運用、生前贈与といった柔軟な対応は基本的に認められません。また、後見人には弁護士や司法書士などの専門職が選ばれるケースも多く、その場合は本人が亡くなるまで毎月の報酬が発生し続けます。家族が後見人になっても家庭裁判所への定期報告義務があり、手続きの負担は小さくありません。

遺言・相続制度の限界

遺言は「自分が亡くなった後」の財産の承継先を指定できる有効な手段ですが、効力が生じるのは死亡後に限られます。つまり、生前に判断能力が低下した場合の財産管理には対応できません。また、遺言で指定できるのは基本的に「次の相続人」までで、その先の世代(例えば「妻に渡し、妻の死後は長男に」というような二次相続以降の指定)まで自由に設計することは困難です。

家族信託が持つ優位性

家族信託は、本人(委託者)が元気なうちに、信頼できる家族(受託者)に財産の管理・処分を託す契約です。これにより次のようなメリットが生まれます。

生前から死後まで一貫して対応できる 判断能力が低下する前から信託を始めておけば、認知症発症後も家族が口座管理や不動産の売却を継続できます。遺言の機能も併せ持たせられるため、生前・死後を切れ目なくカバーできます。

柔軟な資産承継設計が可能 「自分の死後は妻、妻の死後は長男に」といった数世代先までの承継順位を指定でき、遺言ではできない設計が可能です。

裁判所の関与が不要で迅速 成年後見と異なり家庭裁判所の許可や定期報告は不要なため、不動産売却や資産組み替えなどを家族の判断で機動的に行えます。

コストを抑えやすい 専門職への継続報酬が発生する後見制度と異なり、信託契約は初期費用が中心で、ランニングコストを抑えやすい設計が可能です。

まとめ

成年後見制度は「本人保護」、遺言は「死後の承継指定」に強みがありますが、いずれも単独では「生前の柔軟な財産管理」と「数世代先までの資産承継」を同時に満たすことはできません。家族信託は、この両方の機能を一つの契約でカバーできる点に大きな優位性があります。

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