• 運送業許認可
2018.08.03
貨物運送業(トラック事業)を始めるには

貨物自動車運送事業 許可申請から 運輸開始までのスケジュール

 

経営許可申請
□ 開業予定地を管轄する広島運輸支局へ申請書を3部提出(1部は申請者控え)
□ 審査基準:中国運輸局公示第183号、183号の細部取扱
□ 様式:中国運輸局 HPの(各種申請書書式)・申請書作成の手引き 参照

 

法令試験・審査

□ 法令試験の受験 申請書受付後
※奇数月の第4水曜日に実施(試験月の上旬に受験通知郵送)
□ 中国運輸局(広島市)にて審査:標準処理期間は3~4ヶ月(補正期間除く)

 

許可基準に適合していると

 

許可となります。

□ 中国運輸局から許可の連絡、通知文書が発送されます。

□ 通知文書受領後、登録免許税を納付します。

□ 広島運輸支局で行う新規講を受講すると、「許可証」が交付されます。

 

事業施設の確保などをして、運輸開始へと進んでいきます。

(1) 設立発起人で申請の場合は、会社の設立・登記をします。

(2) 会社の事業目的に「貨物自動車運送事業」が入っていない場合は、定款の目的変更と変更登記をします。

(3) 事業施設(営業所、休憩室、車庫・車両)を申請どおり確保します。

(4) 備え付けるべき帳簿類の備え付けをします。

(5) 運行管理者・整備管理者を選任し届出ます。

(6) 運転手の選任(初任診断受診、適齢診断受診、社会保険等への加入)

(7) 運賃・料金の設定・支局への届出(30日以内)

(8) 運賃・料金、約款等の営業所への掲示

 

運輸開始前の確認

□ 事業の「運輸開始前の確認について」を提出すると、連絡書が発行されます。
すると、青、(緑)ナンバーへの登録ができるようになります。

 

事業用トラックの登録・車体表示をします。

□ 事業用自動車の登録(⑤の連絡書が必要)

□ 車体への表示(氏名、名称又は記号)

□ ダンプ番号の表示(ダンプのみ)

□ 任意保険への加入

 

運 輸 開 始

※ 事業用トラックのすべて(5両)が登録済みとなれば運輸開始です。

 

運輸開始届出・運賃料金設定届出

□ 運輸開始届出の提出(社会保険等加入状況の確認)

 

以上の一連の手続きを私共行政書士法人アッパーリンクで対応します。

 

運輸開始の届出後1~3ヶ月以内に適正化事業実施機関による巡回指導が実施
されます。
その時の対応の相談に乗りますので、安心してください。